査証関連情報
一般的留意事項
査証申請にあたっての一般的留意事項等(日本語・タイ語・英語)
在チェンマイ日本国総領事館にて査証の申請が行えるのは、原則として、次の条件に該当する方々です。
1.北部9県に住居登録をし、北部9県で就労・就学している方。
2.北部9県に住居登録をし、北部9県に居住しているが、就労・就学していない方。
3.北部9県以外に住居登録をしているが、北部9県で就労・就学している方(ただし、文書などで北部9県に所在する会社・学校などに就労・就学していることが確認できる場合に限ります。)
※上記の条件に該当しない方は、日本査証申請センター(JVAC)で申請を行うようお願いいたします。
備考 当館管轄地域である北部 9 県は次の通り
1.チェンマイ 2.ランプーン 3.ランパーン 4.チェンライ 5.メーホンソーン 6.パヤオ 7.プレー 8.ナーン 9.ウタラディット
査証に関する代理申請の取り扱いについて
査証申請の際,原則として申請人本人が直接当館領事窓口にお越しの上,申請することになっておりますが,次のいずれかに該当する申請人については,本人に代わって代理の方(所属する会社の職員,親族等)が申請することができます。
1. 16歳未満の年少者,60歳以上の方及び身体の障害等でお越し頂くことが困難な方
2. 日系企業に所属されている方で商用目的により渡航される方
3. 申請時から遡って過去5年以内に当館にて査証を取得し,日本に渡航したことがある方(旅券等により自ら渡航暦を立証できる場合に限ります。)
4. 外交・公用旅券所持者
但し、代理申請者は、渡航目的等申請内容について説明が出来る方に限ります。申請書及び質問票は申請人本人が署名(幼児は拇印)する必要がありますのでご注意下さい。
タイ国民に対する査証免除の開始
1.先般、実施を発表しました短期滞在を目的として訪日を希望されるタイ国民の皆様に対する査証免除につきまして、日本政府は、平成25(2013)年7月1日から開始することを決定しました。本件査証免除により日本に滞在できる日数は、15日間となります。ただし、過去に退去強制されたことがあり、上陸拒否期間内の方は入国できませんのでご注意ください。(15日を超える滞在や就労等を目的とする滞在については、従来どおり、事前に査証を取得する必要があります。)
2.査証が免除となることにより、日タイ間の往来・交流が一層促進されることが期待されます。
3.日本入国に当たっては、入国審査において入国許可を受けて初めて日本に入国することができます。(その点はこれまでの査証取得者と同様です。)その際、入国目的等につき、質問をしたり、必要な資料(日本出国のための航空券等)の提示を求めたりする場合がありますが、あらかじめ御理解願います。
4.過去に退去強制されたことがあり、上陸拒否期間内の方、日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある方は、今般の査証免除措置後も日本に入国できませんのでご注意ください。なお、人道上の理由、その他特別な事情で日本に入国する必要がある場合には、事前に当館にご相談ください。
査証免除により日本に渡航する際の注意喚起
1.平成25(2013)年7月1日より、タイ国民の皆様に対する査証免除措置が開始されました。(査証免除措置の詳しい内容につきましては、当館ホームページ「査証免除、7月1日から開始」(下記)をご覧ください。)
今回の査証免除措置により日本に滞在できる日数は15日間となります。日本へ出発する前から15日以上の滞在を予定されている場合には、必ず出発前に短期滞在査証を取得して下さい。
なお、日本滞在中に、真にやむを得ない事情で15日の滞在期間を超えてしまう可能性が生じた場合には、必ず滞在期間を超える前に日本の 入国管理局 にご相談ください。
2.正当な手続きを経ず、15日を超えて日本に滞在した場合は、不法滞在となります。不法滞在となった後は、退去強制を受けることになります。この場合、5年ないし10年間は日本に入国することができなくなります。さらに、日本の国内法に違反し、1年以上の懲役もしくは禁固の判決を受けた場合には、その後日本に無期限で入国することができなくなります。
3.また、日本入国に当たって行われる入国審査において、渡航目的等について虚偽の申請を行った者、若しくは過去に退去強制を受け、上陸拒否期間中である者については入国出来ませんので、ご注意ください。
外交・公用査証免除のお知らせ
平成17(2005)年7月1日より、タイの外交・公用旅券をお持ちの方が、公務及び90日以内の短期滞在目的(収入を伴う活動を除く)で日本へ渡航される場合は、査証を取得する必要はありません。
査証料
一般査証 | 750 バーツ |
数次査証 | 1,500 バーツ |
通過査証 | 180 バーツ |
(注) 一部の国籍の方については査証料が異なりますので、申請の際に窓口で確認願います。
書式ダウンロード
目的別の必要書類・手続き一覧
- No. 1 観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- No. 2 親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- No. 3 商用目的で短期滞在査証を申請する方へ
- No. 4 商用目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- No. 5 文化人等で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- No. 6 通過(トランジット)目的で短期滞在査証を申請する方へ
- No. 7 従前、日本国籍を有していた方で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- No. 8 日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する方へ
- No. 9 在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ(「興行」および「技能」を除く)
- No. 10 「興行」および「技能」の在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ
- No. 11 在留資格認定証明書の交付を受けずに「興行」の査証を申請する申請する方へ(プロスポーツ選手、トレーナー等として試合に参加する場合等)
- No. 12 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けず「日本人配偶者等」の査証を申請する方へ
- No. 13 JICAおよびAOTSが実施する研修のため在留資格認定証明書の交付を受けずに「研修」の査証を申請する方へ
- No. 14 日本に就労資格で滞在する配偶者又は親を訪問する目的で数次の短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧
- No. 15 一般(観光等)短期滞在数次査証を申請する方へ
- 宮城県、福島県、岩手県を訪問される方へ
- 観光により沖縄を訪問される方へ
- アセアン諸国の大学生で観光・親族訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- デジタルノマド及びその配偶者を対象とした「特定活動」
お問い合わせ :タイ語、英語、日本語いずれでも構いません
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
TEL : 052-012500 内線番号 102
FAX :052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp
領事班の窓口受付時間は 8:30~11:30「申請」及び 13:30~16:30「交付」 訪日外国人査証ホットライン (対応言語:英語)
TEL: 02-5660332 (24時間、365日対応)