査証申請手続き案内

令和6年6月19日
 

NO.12 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けずに
「日本人の配偶者等」の査証を申請する際に必要な書類等一覧

                                
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
6 配偶者作成の渡航理由書
(在留資格認定証明書を取得せず本申請を行う理由も記載)
1部
7 タイの婚姻証明書 原本・写し各1部
8 配偶者の戸籍謄本
(申請前3か月以内に発行され、婚姻事実が記載されたもの)
原本1部
9 婚姻に至る経緯書
(配偶者が日本語で作成し、知り合った時期、場所、紹介者、交際の状況、挙式の時期・場所等できるだけ詳細に記載したもの)
1部
10 配偶者の旅券(氏名、写真及び出入国印のある頁) 写し1部
11 下記証明書のうちいずれか1点                  
  1. 配偶者の在職証明書(配偶者の所属会社が作成した役職名、入社年月日および月給の記載にあるもの)および帰国発令書
  2. 配偶者が自営業の場合は商業登記謄本(いずれも申請前3か月以内に発行されたもの)
  3. 申請人本人の在職証明書
    ※ご夫妻共に無職もしくは既に退職されている場合はその旨書面にてご説明下さい。
原本・写し 各1部
12 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
13 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  タイ語  )が必要です。

(注)渡航目的やその他個別の事情により場合によっては上記以外の追加書類を求める場合があります。

[留意事項]

申請の際には、次の事項について留意願います。

1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。

2. 個別の案件によって、その他参考になるべき資料を提出して頂く場合があります。[(例)申請人と配偶者が写っているスナップ写真、申請者の預金通帳等]

3. 申請は午前8時30分から11時30分まで受け付けています。

4. 「在留資格認定証明書」が交付されていないため、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となる場合があり、結果が判明するまでに時間を要することがあるほか、日本の入国管理局より「在留資格認定証明書」の取得をお願いする場合があります(申請から1週間以上経っても総領事館より連絡がない場合はお電話にて審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際にはレシートに記載された受理番号(アルファベットと数字4桁)をお伝え下さい。なお、即日発給等の早期発給要請には対応致しかねます。レシートに添付のバーコード番号をお伝え下さい)。 



問い合わせ先...
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
電話番号 : 052-012500 内線番号 102
ファクス : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp