査証申請手続き案内

令和6年6月18日
 

NO.5 文化人等が数次の短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧

[対象者]

アジア太平洋諸国(注1)出身者で以下に該当する方、および同行する配偶者・子。

 

a. 国際的に著名な芸術家
b. 国際的に著名な学者
c. 著名なアマチュア・スポーツ選手
d. 大学職員(常勤講師以上)
e. 国公立研究所、美術館、博物館の職員(課長職以上)

 

(注1)申請者出身国がここに述べるアジア太平洋諸国に該当するかどうか疑問のある場合はお電話でお問い合わせ下さい。
           既に短期滞在査証免除取極のある国等、条件の異なる場合もあります。

(注2)上記企業の条件に該当しない場合で、商用目的の数次査証をご希望される方は申請前にお電話でご相談下さい。

 
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票 (英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 数次査証を必要とする理由書または招聘理由書(日本語  / 英語  )(数次査証を必要とする理由を明記したもの) 1部
6 上記a.~e.に該当することを証明する資料
在職証明書(所属会社が作成した役職名、入社年月日、月給が記載されたもので、申請前3ヶ月以内に発行されたもの)
または経歴書、申請人についての記述がある学術書、雑誌等。
原本 1部
7 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  / タイ語  )が必要です。
 

※配偶者および子の申請には上記1.~4.に加えて以下の書類をご提出下さい。

1 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
2 婚姻証明書(配偶者)または出生証明書(子) 原本・写し 各1部
3 数次査証を必要とする理由書 1部
4 文化人等に該当する本人とは別に申請する場合は、既に数次査証の発給を受けた本人の旅券写し(氏名、写真及び数次査証貼付の頁) 1部
 

 

(注)渡航目的やその他個別の事情により場合によっては上記以外の追加書類を求める場合があります。
[留意事項] 申請の際には、次の事項について留意願います。

1. 窓口で必ず「数次査証(マルチ・ビザ)希望」の旨をお伝え下さい。

2. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。

3. 申請は午前8時30分から11時30分まで受け付けています。

4. 旅券返却日は最短で査証申請
受付日を含む5業務日目(午後1時半~4時)に返却しております。また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により場合によって追加書類の提出をお願いした方や、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となった方については、審査に5業務日以上を要することがあります。希望の渡航予定日までに審査が終了しないこともありえますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から1週間以上経過しても総領事館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際にはレシートに記載された受理番号(アルファベットと数字4桁)をお伝え下さい。なお、即日発給等の早期発給要請には対応致しかねます。


問い合わせ先...
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
電話番号 : 052-012500 内線番号 102
ファクス : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp