査証申請手続き案内
令和6年6月11日
NO.8 日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧
1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います) |
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2 | 査証申請書 ![]() |
1部 |
3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) |
1枚 |
4 | 質問票(英語 ![]() ![]() (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) |
英語版またはタイ語版のいずれか1部 |
5 | 住居登録証(タビアン・バーン) | 原本・写し 各1部 |
6 | 婚姻の事実を証明する書類(下記のうちいずれか1点) | |
タイの婚姻証明書 | 原本・写し 各1部 | |
配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの) | 原本1部 | |
7 | 日本における活動を明らかにする資料(滞在予定表等)(日本語 ![]() ![]() なお、身元保証書(日本語 ![]() ![]() |
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8 | 渡航費・滞在費等を証明する書類 | |
日本に居住している配偶者が旅費を負担する場合: 配偶者にかかる証明書(納税証明書、預金残高証明書、所得証明)のうちいずれか1点以上 |
1部 | |
査証申請人本人またはタイに居住している配偶者が旅費を負担する場合: 配偶者または申請人本人の在職証明書もしくは商業登記謄本(申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができない方についてはその旨書面にてご説明下さい) |
1部 | |
銀行通帳(本人又は配偶者名義のもの) 但し本人又は配偶者が、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書等から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。 |
原本・写し(全頁) 各1部 | |
9 | 配偶者の旅券(氏名、写真及び出入国印のある頁) | 写し1部 |
10 | 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) | 原本・写し 各1部 |
11 | ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語 ![]() ![]() ![]() |
※数次査証を申請される際は、6.配偶者の戸籍謄(抄)本(申請前3か月以内に発行され婚姻事実が記載されたもの)を必ずご提出下さい。
[留意事項]
申請の際には、次の事項について留意願います。1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
2. 申請は午前8時30分から11時30分まで受け付けています。
3. 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過して総領事館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理票番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。
4. 短期滞在査証は、原則として他の在留資格への変更は認められていませんので、日本人の配偶者として、「日本での同居」を目的とした査証を希望される方は、査証申請に先立ち日本の出入国在留管理庁 に「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、同証明書を取得した上で申請願います。
問い合わせ先...
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
電話番号 : 052-012500 内線番号 102
ファクス : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp