査証申請手続き案内

令和6年6月19日
 

NO.14 日本に就労資格で滞在する配偶者又は親を訪問する目的で数次の
短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧

 

本件査証の1回の滞在期間は最大90日間で、ビザの有効期間は原則1年です。

(注)本件は1回の滞在が短期間の方を対象としますので、日本に居住する場合につきましては、これまでどおり日本の入国管理局で「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

 

対象者:以下のア、イの要件を満たす方

ア. 下記に規定する在留資格(在留期間は1年以上)をもって日本に在留する外国人の配偶者(注1)又は子(注2)であること。
(注1)法律上有効な婚姻関係にあることを要します。
(注2)嫡出子、養子及び認知された子で、かつ上記(注1)と同居しているか扶養を受けている子に限ります。

イ. 過去3年以内に日本への渡航歴を有し(注3)、かつ、その日本滞在中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令に対する違反がないこと。
(注3)旅券等により自ら渡航歴を立証できる場合に限ります。

本件対象となる日本に在留する外国人の在留資格:「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定活動(イ)(ロ)」「高度人材に係る特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づく高度人材外国人等に係る同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件)イ、ロ又はハの適用を受け「特定活動」の資格で本邦に在留する者」

※タイ国籍以外の方については領事部査証班までお問い合わせください。

 
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
6
  1. 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
  2. 自営業の方は商業登記謄本
  3. 主婦、学生など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
  4. 16歳以上の学生の方は在学証明書

(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの)

原本 1部
7 前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
8 渡航費用を証明する書類
渡航者ご自身が渡航費用を負担される場合は銀行通帳(本人名義のもの)
原本・写し(全頁) 各1部
日本に就労資格で在留する方(以下招へい人と記します。)が渡航費用を負担される場合は、右証明書のうちいずれか1点以上(納税証明書、確定申告書控、預金残高証明書、所得証明) 1部
9 招へい人からの招へい理由書(日本語  / 英語 ​ )(数次査証が必要な理由についても記載してください。) 1部
10 滞在予定表( 日本語  / 英語 ​ ) 1部
11 招へい人の住民票(記載省略のないもの) 原本 1部
12 招へい人の在留カード(又は外国人登録証明書)表裏の写し
(「外交」「公用」の在留資格を有する方は、別途領事部査証班までお問い合わせください。)
1部
13 招へい人との婚姻又は親子関係が確認できる書類(婚姻証明書、出生証明書、住居登録証等) 原本・写し 各1部
14 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  / タイ語  )が必要です。
 

[留意事項]

申請の際には、次の事項について留意願います。

1. 窓口で必ず「数次査証(マルチビザ)希望」の旨をお伝え下さい。

2. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。

3. 申請内容によっては、査証の有効回数、滞在期間および査証有効期間について、ご希望に添えない場合があります。

4. 申請内容により追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。



問い合わせ先...
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
電話番号 : 052-012500 内線番号 102
ファクス : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp