査証申請手続き案内

令和6年6月18日
 

NO.3 商用目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧

(*「短期滞在」査証による商用の活動については制限がありますので、ご注意ください)

 
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5
  1. 所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び派遣理由・期間を記載)
  2. 自営業の方は商業登記謄本
(いずれも申請前3か月以内に発行されたもの)
原本 1部
6 日本での用務を明らかにする資料(下記いずれか1点)

注*実務を含む商用の場合は、その期間にかかわらず「短期滞在」査証には該当しません

(短期滞在査証で行えない"実務"については留意事項3. をご参照ください)
  1. 日本側取引先等からの招へい / 受入理由書(日本語  / 英語  )(招へい / 受入目的、期間を記載)
  2. 短期研修の場合は研修受入会社からの研修受入承諾書および研修計画書
    具体的な研修日程、研修場所、受入責任者、実務研修の有無、研修手当等受入側から研修生に対し支払われる金銭の有無、について記載願います。なお、実務を含む商用の場合は、その期間にかかわらず「短期滞在」査証には該当しません(短期滞在査証で行いうる研修については留意事項3. をご参照ください。実務に該当しない場合は、実務を含まない旨記載願います)。
1部
(日本からの書類は写しでも可)
7 滞在予定表(日本語  / 英語  )  1部
8 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
  1. 身元保証書(日本語  / 英語  )
  2. 法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(日本語  / 英語  )
    • 上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
    • 個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。
1部
9 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
10 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  / タイ語  )が必要です。
 

商用数次(マルチ)査証の申請については別途No.4の案内をご参照下さい。

   
(注)渡航目的やその他個別の事情により場合によっては上記以外の追加書類を求める場合があります。

[留意事項]

申請の際には、次の事項について留意願います。

1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。

2. 申請は午前8時30分から11時30分まで受け付けています。

3. 旅券返却日は最短で査証申請受付日を含む5業務日目(午後1時半~4時)に返却しております。また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により場合によって追加書類の提出をお願いした方や、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となった方については、審査に5業務日以上を要することがあります。希望の渡航予定日までに審査が終了しないこともありえますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から1週間以上経過しても総領事館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際にはレシートに記載された受理番号(アルファベットと数字4桁)をお伝え下さい。なお、即日発給等の早期発給要請には対応致しかねます。

4. 研修受入会社等の職員とともに生産ラインに入り実際に生産活動に従事しながら技術を学んだり、店頭で商品の販売活動に携わって商品販売のノウハウを学ぶなど役務の提供を行う形態の業務に従事することにより、技術、技能、知識を習得する研修を「実務研修」と呼び技術等の修得方法の一つと位置づけられています。このような研修の場合(1)研修生が生産した物(又は提供したサービス)が市場に出る等により受入会社が対価を得る場合(2)滞在費等を研修手当の形で日本側受入会社が研修生に支払う場合については、研修期間を問わず短期滞在査証に該当しません(現地の派遣元会社が支払う通常の出張旅費であれば問題ありません)。このため、研修受入会社から日本の法務省地方入国管理局・支局に対し、予定されている研修の内容を説明し、「研修査証」を申請する必要があるかどうか(「在留資格認定証明書交付申請」が必要か)を申請前にご確認下さい。



問い合わせ先...
在チェンマイ日本国総領事館 領事班
電話番号 : 052-012500 内線番号 102
ファクス : 052-012515
E-mail : consular@tm.mofa.go.jp