7月21日付チェンマイ県感染症委員会告示第17版 入県規制、酒類消費規制
令和3年7月22日
7月21日付チェンマイ県感染症委員会告示第17版は以下のとおりです。
7月21日付チェンマイ県感染症委員会告示第17版 入県規制、酒類消費規制
1 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に、チェンマイ県入県前にCM-CHANAアプリケーションに情報を登録せしめる。
2 7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号「入県規制」( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00589.html )の隔離とは、自宅隔離または政府の隔離施設での隔離またはチェンマイ県感染症委員会が規定するホテルでの隔離を意味するものとせしめる。
3 7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号「入県規制」新型コロナウイルス感染検査と隔離の免除とは、(外国で接種した場合も含め)ワクチン接種を添付書類のとおり(シノバック、シノファーム、モデルナおよびファイザーは2回、ジョンソン・アンド・ジョンソンおよびアストラゼネカは1回目接種後14日以上)完了していなければならない。
4 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号「酒類消費規制」の第2項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00591.html の1(1))は、「飲食店に、店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を全営業時間禁止し、23時まで店舗内での飲食を可能とし、その後は持ち帰り用販売のみ可能とする。」を意味するものとせしめる。
5 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号「酒類消費規制」の第3項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00591.html の1(2))は、「物品税局からアルコール飲料販売許可を得た店舗または施設は、アルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。」を意味するものとせしめる。
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.390931279218634/390931045885324/
7月21日付チェンマイ県感染症委員会告示第17版 入県規制、酒類消費規制
1 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に、チェンマイ県入県前にCM-CHANAアプリケーションに情報を登録せしめる。
2 7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号「入県規制」( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00589.html )の隔離とは、自宅隔離または政府の隔離施設での隔離またはチェンマイ県感染症委員会が規定するホテルでの隔離を意味するものとせしめる。
3 7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号「入県規制」新型コロナウイルス感染検査と隔離の免除とは、(外国で接種した場合も含め)ワクチン接種を添付書類のとおり(シノバック、シノファーム、モデルナおよびファイザーは2回、ジョンソン・アンド・ジョンソンおよびアストラゼネカは1回目接種後14日以上)完了していなければならない。
4 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号「酒類消費規制」の第2項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00591.html の1(1))は、「飲食店に、店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を全営業時間禁止し、23時まで店舗内での飲食を可能とし、その後は持ち帰り用販売のみ可能とする。」を意味するものとせしめる。
5 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号「酒類消費規制」の第3項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00591.html の1(2))は、「物品税局からアルコール飲料販売許可を得た店舗または施設は、アルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。」を意味するものとせしめる。
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.390931279218634/390931045885324/