7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号 入県規制

令和3年7月19日
1 7月17日付新型コロナ政府対策本部(CCSA)指令第10/2564号で規定された最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に以下のとおり実施せしめる。
 
(1)一般人
ア 入県前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
イ 入県後直ちに地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
ウ 全員が、病院または感染症管理担当官が規定する施設で鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査を受けなければならず、政府の隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会が規定するホテルで被隔離者の費用負担により14日間隔離しなければならない。
 
(2)公共バス/消費物資輸送車/農作物運搬車/水産物運搬車運転手
ア 入県前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
イ 入県後直ちに地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
ウ 全員が、病院または感染症管理担当官が規定する施設で鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査を受けなければならず、政府の隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会が規定するホテルで被隔離者の費用負担により14日間隔離しなければならない。
エ 職務により14日満期以前に隔離施設から外出しなければならない場合は、添付の用紙により地元感染症管理担当官に許可申請せしめる。
オ チェンマイ県に再入県した時は、上記アからエのとおり実施しなければならない。
 
2 上記1の実施免除は以下のとおり実施しなければならない。
 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者が、所定のワクチン接種(14日以上前にアストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回、または保健省の規定する他のワクチンの接種)を完了している場合で新型コロナウイルス感染検査と隔離の免除を意図するのであれば、感染症管理担当官に症状観察のための管理(Control for Observation)命令を発出させるために、添付の用紙および証拠書類を地元感染症管理担当官に提出せしめる。これにつき、検査と隔離を免除された者は、添付の用紙に毎日自己観察結果の詳細を記入しなければならない。
 上記の検査と隔離を免除された者に発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は、感染症管理担当官は裁量権を行使して鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査(swab)および被隔離者の費用負担による政府指定隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルでの14日間隔離命令を発出し得る。
 
3 上記1以外の県からの入県者に以下のとおり実施せしめる。
ア 入県前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
イ 入県後直ちに地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
ウ 綿密に自己監視(Self-monitoring)し、異常な症状があれば、病院で検査、治療を受けるために直ちに地元感染症管理担当官に通報せしめる。
 
4 家屋所有者、宿泊施設管理者、政府機関の長、事業者に、最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者が所有家屋、管理宿泊施設、政府機関の宿泊施設、事業者が準備した従業員または他の者の宿泊・居住施設に宿泊した場合は、感染症管理担当官、行政当局に報告せしめる。
 
5 ホテルまたは他の宿泊施設事業者に、入県宿泊者の旅行情報、即ち氏名、国民登録証番号、電話番号、出発県を保管せしめ、CM-CHANAアプリケーションへの登録またはCM.1/CM.2書式記入につき調査せしめ、名簿をまとめて感染症管理担当官または感染症管理担当官が委託した者に報告せしめる。
 
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領詳細、懲罰等は省略)

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