7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84~85/2564号 酒類消費規制及びサービス関連産業施設等閉鎖
令和3年7月20日
7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令は以下のとおりです。
1 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号 酒類消費規制
(1) 飲食店に、店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を禁止し、23時まで営業を可能とする。
(2) チェンマイ県内のアルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。
(3) デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等は、利用者数を制限(4m2につき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、販売促進事業を自粛して通常どおりの営業可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、遊具、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
(4) 競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設は、利用者数を制限(4m2につき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、競技会の開催を自粛して21時まで営業可能とする。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.389233496055079/389231422721953
2 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第85/2564号 サービス関連産業施設等閉鎖
(1) 以下の施設を閉鎖せしめる。
i サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
ii スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
iii ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
(2) 担当者に各施設所有者または事業者の運営実施状況を調査せしめ、本命令違反者に遭遇した場合には、直ちに仏歴2558年感染症法に則って法的措置をとらしめる。
(3) 本命令と矛盾する命令、告示がある場合には、本命令に則って実施せしめる。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.389233496055079/389231626055266
1 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第84/2564号 酒類消費規制
(1) 飲食店に、店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を禁止し、23時まで営業を可能とする。
(2) チェンマイ県内のアルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。
(3) デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等は、利用者数を制限(4m2につき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、販売促進事業を自粛して通常どおりの営業可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、遊具、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
(4) 競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設は、利用者数を制限(4m2につき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、競技会の開催を自粛して21時まで営業可能とする。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.389233496055079/389231422721953
2 7月19日付チェンマイ県感染症委員会命令第85/2564号 サービス関連産業施設等閉鎖
(1) 以下の施設を閉鎖せしめる。
i サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
ii スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
iii ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
(2) 担当者に各施設所有者または事業者の運営実施状況を調査せしめ、本命令違反者に遭遇した場合には、直ちに仏歴2558年感染症法に則って法的措置をとらしめる。
(3) 本命令と矛盾する命令、告示がある場合には、本命令に則って実施せしめる。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.389233496055079/389231626055266