新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月1日付ランプーン県告示9/2563「ランプーン県入県者に対する自己隔離(Self Quarantine)」措置概要)

令和2年6月4日
 6月1日付ランプーン県告示9/2563により,ランプーン県告示7/2563及び8/2563が無効にされた上で,ランプーン県入県者に対して以下の自己隔離措置が定められたので,概要をお知らせします。
 
1 自己隔離(Self Quarantine)基準を,保健省疾病管理局の情報に基づき保健省ランプーン県事務所が告示した過去14日間に新規感染者報告があった県(チェンマイ県,ランパーン県および政府による隔離(State Quarantine)の報告があった県を除く)から,入県,帰県または同行した移動者に適用する。
(注:5月31日付ランプーン県感染症委員会告示・過去14日間新規感染者報告があった県;バンコク,ナラティワート,プーケット)
 
2 ランプーン県に入県して在留または宿泊する者の自己隔離(Self Quarantine)基準
(1)上記1の各県から入県した者には,移動状況を出頭報告せしめ,14日自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
ア 当該地域の感染症管理担当官への報告のため,村落・地区共同体に在留または宿泊する場合には,当該町村長,当該地区担当医師,町長付警部,副村長に,ランプーン県ムアン郡内の地区については,地区共同体代表に,移動状況を出頭報告せしめる。
イ ホテルに在留または宿泊する場合には,ホテルの所有者,事業者または責任者に移動状況を報告せしめ,当該ホテル所有者,事業者または責任者に当該地域の感染症管理担当官に対し宿泊者の移動状況につき毎日報告せしめる。
(2)上記1の各県以外の県からの入県者については,以下の場合を除き,自己隔離(Self Quarantine)の必要はない。
ア 上記1の各県を出発してきた私用車,公共輸送車,鉄道,航空機で移動して入県した場合,上記2(1)のとおり,感染症管理担当官に移動状況を報告せしめ,14日間自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
イ 上記1の各県を出発してきた同乗者がいる私用車で移動して入県した場合,全員を感染危険性の高い県からの入県者とみなし,全員に上記2(1)のとおり,感染症管理担当官に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
ウ 上記1の各県から入県した者は,他県で如何なる車両の乗り換えをしようとも,上記1の各県から移動してきた者とみなす。
 
3 ランプーン県に在留し他県に移動し在留または宿泊した者の自己隔離(Self Quarantine)基準
(1)上記1の各県に移動し在留または宿泊して,ランプーン県に帰った場合,上記2(1)のとおり,感染症管理担当官に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
(2)上記3(1)以外の県に移動し在留または宿泊して,ランプーン県に帰った場合,自己隔離(Self Quarantine)は必要ない。
 
4 14日自己隔離(Self Quarantine)せしめる移動者には,以下の防疫基準を実行せしめる。
(1)担当官による検温,症状観察に協力しなければならない。
(2)自己隔離(Self Quarantine)せしめる者は,通常の必要な所用のため宿泊施設から外出することができる。
(3)衛生マスクまたは布製マスクを着用しなければならない。
(4)頻繁に石鹸,アルコール,アルコール・ジェルまたは消毒薬液で手洗いしなければならない。
(5)濃密接触または飛沫感染を防ぐため,他人と最低1m以上の距離を置かなければならない。
(6)多数が参加する行事への参加を自粛する。
(7)毎日清掃,ゴミ処理せしめ,器具,私物は隔絶せしめる。
(8)例えば咳,鼻水,咽喉痛,呼吸疲弊感,呼吸困難等の症状とともに発熱がある場合,速やかに感染症管理担当官に通報し,即刻医師の診断を受けせしめる。
 
5 移動報告を受けた隔離担当官に以下を実施せしめる。
(1)毎日,別添書式1の登録簿を作成し,当該所管地域の保険サービス機関,即ち地区保険促進病院または衛生事務所,ランプーン県ムアン郡の場合にはランプーン市役所保険サービス・センター,各郡病院の管轄下では各郡病院初期治療・総合サービス課に報告せしめ,各保険サービス機関は報告を取り纏め,毎週,別添2の書式により総括報告を管轄の保健省郡事務所に提出せしめ,当該保健省郡事務所に毎週,郡役場に報告せしめる。
(2)各村保健ボランティアとともに,14日間の自己隔離(Self Quarantine)満了まで,当該移動者の検温をして毎日記録せしめる。ホテル滞在の移動者については,ホテルの所有者,事業者または責任者に14日間の自己隔離(Self Quarantine)満了またはランプーン県からの出県まで,当該移動者の検温をして毎日記録せしめる。
 
6 検討基準
(1)上記1および2の過去14日間に新規感染者報告があった県から移動してきた者か否かの検討は,当該県を出発した日を調査して基準とする。
(2)本告示の発出以前に他県から入県して隔離された者については,当該郡長に隔離期間満了の措置をとらしめる。これについては,被隔離者が規則違反,命令不履行等の行動をとった場合,郡長または郡長の委任を受けた者に,仏歴2558年感染症法第41条に基づき法的措置をとるため,当該地域の捜査官に届け出せしめる。
 
7 上記1および2の移動者が緊急不可欠の理由により14日間の自己隔離(Self Quarantine)を満了できない場合,当該地域の感染症管理担当官に報告せしめる。
 
8 感染症管理担当官に対し,移動歴,職歴,感染者または感染可能性の高い者との接触歴,病歴を隠蔽した者については,刑法および仏歴2558年感染症法違反の有罪となる可能性がある。