新型コロナウイルスに関するお知らせ(ランプーン県感染症委員会告示7/2563「ランプーン県入県者の隔離措置」(6月1日付けで無効)

令和2年5月13日
 本告示は,6月1日付ランプーン県告示9/2563により無効になりました。ランプーン県入県者に対する新しい入県後の隔離措置は,6月1日付ランプーン県告示9/2563を確認してください。
 5月10日付ランプーン県感染症委員会告示7/2563により,5月12日からの入県者隔離基準が定められているので,概要を以下のとおり,お知らせいたします。ランプーン県が発表した過去の入県者に対する隔離基準の告示及び命令(ランプーン県命令第15号等)は無効となり,5月12日以降は本告示の基準が適用されていく見込みです。
ただし,チェンマイ県に居住してランプーン県内に通勤される方については,5月15日付けランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加) 」及び4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示「チェンマイ県-ランプーン県間通勤者の管理簡易化」は,チェンマイ県の告示として引き続き有効となっておりますのでご注意ください。
 
1 ランプーン県に入県して在留する者の隔離基準
(1)外国から入国し,到着県で隔離命令を受け,当該県当局発行の隔離済み証明書を有する者
ア 運輸省が委託した車両で移動して入県した場合,隔離は不要で,運輸省陸運局ランプーン県事務所に到着者が当該郡長に出頭報告する際に提出するための移動証明書を発行せしめる。
イ 私用車,公共輸送車,鉄道,航空機で移動して入県した場合,到着者に当該郡長に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自宅隔離せしめる。
(2)1(1)の場合を除き,タイ国内他県から入県した者
ア 保健省疾病管理局の情報に基づき保健省ランプーン県事務所が告示した,過去14日間に新規感染者報告があった県から,私用車,公共輸送車,鉄道,航空機で移動して入県した場合,到着者に当該郡長に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自宅隔離せしめる。
イ 1(2)ア以外の県から入県した者は,下記を除き隔離の必要がない。
(ア)私用車,公共輸送車,鉄道,航空機の出発地が,過去14日間に新規感染者報告があった県の場合には,到着者全員に当該郡長に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自宅隔離せしめる。
(イ)他県から私用車で入県する場合に,当該私用車の同乗者のうち,過去14日間に新規感染者報告があった県を出発した同乗者がいる場合には,同乗者全員を感染危険性の高い県からの入県者とみなし,当該郡長に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自宅隔離せしめる。
ウ 過去14日間に新規感染者報告があった県から入県した者は,他県で如何なる車両の乗り換えをしようとも,過去14日間に新規感染者報告があった県から移動してきた者とみなす。
(注:5月31日付ランプーン県感染症委員会告示・過去14日間新規感染者報告があった県;バンコク,ナラティワート,プーケット)
 
2 他県に移動したランプーン県在留者
(1)他県に移動し在留または宿泊した場合
ア 過去14日間に新規感染者報告があった県に移動し在留または宿泊して,ランプーン県に帰った場合,到着者に当該郡長に移動状況を出頭報告せしめ,14日間自宅隔離せしめる。
イ 上記ア以外の県に移動し在留または宿泊して,ランプーン県に帰った場合,隔離は必要ない。
(2)他県に移動したが在留または宿泊せずに,ランプーン県に帰った場合,隔離は必要ない。
 
3 検討基準
(1)過去14日間に新規感染者報告があった県から移動してきた者か否かの検討は,当該県を出発した日を調査して基準とする。
(2)本告示の発出以前に他県から入県して隔離された者については,当該郡長に以下4の隔離措置を,隔離期間満了までとらしめる。
 
4 隔離担当官に以下を実施せしめる。
(1)外国から入国し,到着県で隔離命令を受け,当該県当局発行の隔離済み証明書を有する者の場合
ア 内務省地方行政局ランプーン県事務所に,移動者の名簿,住所,電話番号の提供要請のために出発県当局と連絡調整せしめ,また,運輸省陸運局同県事務所,保健省同県事務所,当該郡長との本告示の指示実行他のための連絡調整をせしめる。
イ 当該郡長に,関係者に対して自宅または隔離施設の状態検査を委任せしめ,被隔離者および家族への隔離実施に係る指導をせしめる。
ウ 当該郡長に,所定の様式に従った隔離命令を発出せしめる。
エ 当該郡長に,下記担当官への委任命令を発出せしめる。
(ア)規定の隔離監視担当者
(イ)症状観察管理担当者
オ 被隔離者が緊急の必要不可欠な隔離施設からの外出理由がある場合,当該郡長に隔離施設からの外出および帰還への事前許可を検討せしめる。また,当該郡長に,保健省ランプーン事務所に右外出許可につき毎回通報せしめる。
カ 14日間の隔離完了時に,当該郡長に,(症状観察管理担当者への)症状評価を委任せしめる。
(ア)疑わしい症状がある場合,隔離を適宜延長せしめる。
(イ)疑わしい症状がない場合,当該郡長に隔離解除命令を発出せしめ,申請があれば隔離証明書を発行せしめる。
(2)感染危険性の高い県からの入県者の場合,当該郡長に,担当者に対して届出の審査・受理および隔離が必要な者の捜索を委任せしめ,当該郡長に,保健省同県事務所および内務省地方行政局同県事務所へ名簿を通報せしめ,上記4(1)イからカの方式で対応せしめる。
 
5 被隔離者の規則違反,命令不履行に対する処置
(1)被隔離者が規則違反,命令不履行等の行動をとった場合,郡長または郡長の委任を受けた者に,仏歴2558年感染症法第41条に基づき法的措置をとるため,当該地域の捜査官に届け出せしめる。
(2)感染症管理担当官に対し,移動歴,職歴,感染者または感染可能性の高い者との接触歴,病歴を隠蔽した者については,刑法および仏歴2558年感染症法違反の有罪となる可能性がある。