新型コロナウイルスに関するお知らせ(ランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加)」(6月1日付けで無効)
令和2年5月18日
本告示は,6月1日付ランプーン県告示9/2563により無効になりました。ランプーン県入県者に対する新しい入県後の隔離措置は,6月1日付ランプーン県告示9/2563を確認してください。
5月15日付ランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加)により,5月15日から,ランプーン県と県境を接するチェンマイ県およびランパーン県からの入県者は,14日間の隔離を要しない旨告示されていますので概要を以下のとおりお知らせします。
1 本告示は仏歴2563年5月15日から有効である。
2 ランプーン県感染症委員会告示7/2563「ランプーン県入県者の隔離措置」に基づき,他県からランプーン県に入県して在留・宿泊する者およびランプーン県在留者で他県に在留・宿泊して帰県した者のうち,チェンマイ県およびランパーン県から入県・帰県した者は14日間隔離を要せず,以下のとおり措置する。
3 移動者が公務員,官公庁職員,工場事業者経営者・社員の場合,官公庁機関の長または事業所管理者に移動について報告せしめ,当該官公庁機関および事業所に,本告示別添1登録リストおよび本告示別添2集計表を記録させる。ランプーン県知事に報告するために,当該官公庁機関には毎週ランプーン県新型コロナウィルスCOVID対策センターに提出せしめ,事業所には毎週工業省ランプーン県事務所に提出せしめ,工業省ランプーン県事務所に,ランプーン県新型コロナウィルスCOVID対策センターに提出せしめる。
4 移動者が上記3以外の場合,当該地域の感染症管理者,即ち町長,村長,地区担当医師,町長付警部,副村長等々に移動について報告せしめ,感染症管理者に,本告示別添3の登録簿を毎日記録し当該地域を所管する保健省サービス機関,即ち地域健康促進病院,ムアン郡ナイムアン町においては衛生事務所,ランプーン市役所保健サービス・センターまたは当該郡病院総務・初期治療サービス課に報告せしめ,当該保健省サービス機関に,本告示別添4の集計表を,毎週当該郡保健省事務所に提出せしめ,当該郡保健省事務所に当該郡長に毎週報告せしめる。
告示本文
別添1
別添2
別添3
5月15日付ランプーン県感染症委員会告示8/2563「ランプーン県入県者の隔離措置(追加)により,5月15日から,ランプーン県と県境を接するチェンマイ県およびランパーン県からの入県者は,14日間の隔離を要しない旨告示されていますので概要を以下のとおりお知らせします。
1 本告示は仏歴2563年5月15日から有効である。
2 ランプーン県感染症委員会告示7/2563「ランプーン県入県者の隔離措置」に基づき,他県からランプーン県に入県して在留・宿泊する者およびランプーン県在留者で他県に在留・宿泊して帰県した者のうち,チェンマイ県およびランパーン県から入県・帰県した者は14日間隔離を要せず,以下のとおり措置する。
3 移動者が公務員,官公庁職員,工場事業者経営者・社員の場合,官公庁機関の長または事業所管理者に移動について報告せしめ,当該官公庁機関および事業所に,本告示別添1登録リストおよび本告示別添2集計表を記録させる。ランプーン県知事に報告するために,当該官公庁機関には毎週ランプーン県新型コロナウィルスCOVID対策センターに提出せしめ,事業所には毎週工業省ランプーン県事務所に提出せしめ,工業省ランプーン県事務所に,ランプーン県新型コロナウィルスCOVID対策センターに提出せしめる。
4 移動者が上記3以外の場合,当該地域の感染症管理者,即ち町長,村長,地区担当医師,町長付警部,副村長等々に移動について報告せしめ,感染症管理者に,本告示別添3の登録簿を毎日記録し当該地域を所管する保健省サービス機関,即ち地域健康促進病院,ムアン郡ナイムアン町においては衛生事務所,ランプーン市役所保健サービス・センターまたは当該郡病院総務・初期治療サービス課に報告せしめ,当該保健省サービス機関に,本告示別添4の集計表を,毎週当該郡保健省事務所に提出せしめ,当該郡保健省事務所に当該郡長に毎週報告せしめる。
告示本文
別添1
別添2
別添3