5月31日付チェンマイ県感染症委員会命令第40/2565号 サービス関連産業規制緩和
令和4年6月6日
1 3月31日付チェンマイ県感染症委員会命令第35/2565号「飲食店、サービス関連産業等規制緩和」第4項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00924.htmlの3)を取り消す。
2 サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ店、個室付浴場等は、保健省の新型コロナウィルス感染防止衛生安全基準「Thai Stop Covid 2 Plus」およびコロナ感染防止措置(COVID Free Setting)の審査に合格し、チェンマイ県感染症委員会の許可を得た場合に限り営業可能とし、以下のとおり当局が規定した条件、制限時間および感染防止措置に従って従業員、利用客の万全の準備を監督しなければならない。
(1)営業、酒類・アルコール飲料の店内消費は、密集を自粛して24時まで可能とする。
(2)事業者または責任者は、従業員に、当局規定どおりにブースター接種も含めてワクチン接種を完了せしめ、利用客と濃厚接触するサービスを提供する場合には常時、衛生マスクを着用せしめ、毎週、抗原検査キット(ATK)による検査をせしめ、保健省衛生局のThai save Thaiアプリケーションにより自身の感染危険性を評価せしめなければならない。
(3)事業者または責任者は、安全のため利用客の検疫を実施しなければならず、当局規定どおりにブースター接種も含めてワクチン接種を完了した証拠を提示した利用客のみにサービス提供を可能とし、防疫措置(Universal Prevention)を実施しなければならない。高齢者、既往症患者等の重症化リスクの高い者の当該施設利用を回避せしめる。
3 地元疾病管理センター長に、本命令に厳格に則った人員、施設、事業および諸行事の実施についての調査、監督、追跡を実施せしめ、地元行政・保健担当者・コミュニティ代表等の関係者等による苦情対応体制を構築せしめ、チェンマイ県感染症委員会または疾病管理担当官の命令不履行により損害を被った住民からの請願、窮状申し立ての受付窓口を設置せしめる。
4 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。また、チェンマイ県知事がチェンマイ県感染症委員会の賛成により臨時営業停止を命じる可能性がある。
6月1日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/40_2565.pdf