3月31日付チェンマイ県感染症委員会命令第35/2565号 飲食店、サービス関連産業等規制緩和
令和4年4月4日
1 飲食店は通常営業を可能とする。酒類、アルコール飲料の店内消費は、観光スポーツ省・タイ政府観光庁の衛生安全基準「Amazing Thailand Safety and Health Administration」SHA PLUS規定または保健省の新型コロナウィルス感染防止衛生安全基準「Thai Stop Covid 2 Plus」およびコロナ感染防止措置(COVID Free Setting)の審査に合格した場合のみ23時まで可能とする。飲食店内の音楽演奏は演奏者5人を超過せず間隔をあけ利用者との接触を自粛して可能とし、常時衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめるが、歌手および吹奏楽器奏者については歌唱、演奏中に衛生マスクまたは布製マスクをはずすことを許容する。これにつき、演奏は23時まで可能とする。
2 アルコール飲料の販売は通常の法定販売可能時間に則り販売可能とする。
3 サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店は閉鎖せしめるが、飲食店としての業態で営業する目的を有する場合は、事業者または責任者に、施設、人員、既定の感染防止措置の調査と評価のために地元疾病管理センターに許可申請せしめ、営業開始前に担当官の密接な追跡管理のもとでの営業につきチェンマイ県感染症委員会の許可を受けなければならない。右の飲食店業態の営業許可を受けた施設内の酒類、アルコール飲料消費は上記1の基準のとおりとする。
4 地元疾病管理センター長に、本命令に厳格に則った人員、施設、事業および諸行事の実施についての調査、監督、追跡を実施せしめ、地元行政・保健担当者・コミュニティ代表等の関係者等による苦情対応体制を構築せしめ、チェンマイ県感染症委員会または疾病管理担当官の命令不履行により損害を被った住民からの請願、窮状申し立ての受付窓口を設置せしめる。
5 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。また、チェンマイ県知事がチェンマイ県感染症委員会の賛成により臨時営業停止を命じる可能性がある。
4月1日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/chiangmaihealth/photos/pcb.704359470921289/704371514253418
2 アルコール飲料の販売は通常の法定販売可能時間に則り販売可能とする。
3 サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店は閉鎖せしめるが、飲食店としての業態で営業する目的を有する場合は、事業者または責任者に、施設、人員、既定の感染防止措置の調査と評価のために地元疾病管理センターに許可申請せしめ、営業開始前に担当官の密接な追跡管理のもとでの営業につきチェンマイ県感染症委員会の許可を受けなければならない。右の飲食店業態の営業許可を受けた施設内の酒類、アルコール飲料消費は上記1の基準のとおりとする。
4 地元疾病管理センター長に、本命令に厳格に則った人員、施設、事業および諸行事の実施についての調査、監督、追跡を実施せしめ、地元行政・保健担当者・コミュニティ代表等の関係者等による苦情対応体制を構築せしめ、チェンマイ県感染症委員会または疾病管理担当官の命令不履行により損害を被った住民からの請願、窮状申し立ての受付窓口を設置せしめる。
5 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。また、チェンマイ県知事がチェンマイ県感染症委員会の賛成により臨時営業停止を命じる可能性がある。
4月1日より変更命令が発出されるまで有効。
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