7月20日付ランプーン県感染症委員会命令第76~78/2564号

令和3年7月22日
7月20日付ランプーン県感染症委員会命令は以下のとおりです。
 
1 7月20日付ランプーン県感染症委員会命令第76/2564号 行事開催規制
(1)参加者が100人を超える行事を禁止する。ただし、当局規定の感染防止策に則り実施する、担当官が許可した行事、担当官による行事、隔離施設内の規定行事を除く。
(2)ホテル、会議室または他の施設で実施する会議、研修、セミナー、展示、商品展、式典または他の行事は、所有者、主催者、管理者または主催指示者に以下の条件に従って実施せしめる。
 ア 最高度厳格管理地域からの入県者または帰県者が参加する行事の開催は、所有者、主催者、管理者または主催指示者に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)を通じてランプーン県感染症委員会に許可申請せしめ、ランプーン県感染症委員会が許可した場合のみに、当局が規定する基準、条件を厳守して行事開催可能。
 イ 最高度厳格管理地域からの入県者または帰県者が参加しない行事の開催
 (ア)参加者が50名より少ない行事は、保健省が規定する感染防止基準を厳守して実施可能。
 (イ)参加者が50名より多いが100名を超過しない行事は、所有者、主催者、管理者または主催指示者に、3日以上前に添付の用紙を使用して地元郡長に許可申請せしめ、地元郡長または地元郡長が委託した者が許可した場合のみに、当局が規定する基準、条件を厳守して行事開催可能。当該郡長に添付の用紙を使用してランプーン県感染症委員会命令に行事開催情報を毎週報告せしめる。
(3)個人間の接触減少のために、当面の親睦会、パーティー、祭典等の社会的行事開催を自粛せしめる。ただし、伝統的儀式で感染危険性を減少させる適切な感染防止基準を伴うものを除く。
(4)7月14日付ランプーン県感染症委員会命令第73/2564号「行事開催規制」に則って、これ以前に担当官が開催許可した行事の開催を希望するのであれば、上記の開催責任者に、時期と状況の変化に適応した行事の感染防止基準の検査と再検討のために担当官に許可申請せしめる。
(5)感染法違反者には2万バーツ以下の罰金を科す。非常事態令違反者には2年以内の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
 7月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(感染防止対策詳細、行政・保健当局担当官の実施要領詳細等は省略)
 
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-07/ea8e8535214c54a1b6b92c2350a2cd78.pdf
 
2 7月20日付ランプーン県感染症委員会命令第77/2564号 入県者の自宅隔離基準
(1)バンコク都、チャチュンサオ県、チョンブリ県、ナコンパトム県、ノンタブリ県、ナラーティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、アユタヤ県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、ペッチャブリ県およびターク県(メーソート郡のみ)からの入県者、帰県者、同行者に以下のとおりの措置をせしめる。
 ア ランプーン県入県の少なくとも1日前には滞在する家屋または宿泊施設の所有者に旅行情報を通報せしめ、家屋または宿泊施設の所有者に右旅行情報を地元感染症管理担当官に至急報告せしめる。
 イ Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめる
 ウ 村落/共同体内または、宿泊施設に到着した際に、家屋または宿泊施設に立ち入る前に、村落に規定された面会・検疫場所で地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
 エ 地元感染症管理担当官により指定・予約された県病院または郡病院で新型コロナウイルス感染検査・検疫を受けさせしめる。
 オ 14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
 今後、状況に即して該当県リストを改定する必要がある場合には、ランプーン県感染症委員会の賛意を得て保健省ランプーン県事務所が告示を発出して対応する。
(2)上記1の都県からの入県者、帰県者、同行者の旅行情報通報および出頭報告方法
 ア 村落/共同体内に滞在する場合は、旅行者、家屋所有者または家屋管理者に地元行政・保健担当官に旅行情報を報告せしめ、家屋または隔離場所の状態評価および村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、地元行政・保健担当官に地元感染症管理担当官に至急通報せしめる。これにつき、郡長に各村落/共同体ごとの面会地点、報告地点、検疫地点、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との連絡方法を告示せしめる。
 イ 寮、借家、アパートあるいは他の施設に宿泊する場合は、旅行者に所有者、事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、隔離場所の状態評価および村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
 ウ ホテルに宿泊する場合は、旅行者に所有者、ホテル事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
(3)ランプーン県在留者で上記1の各県に宿泊して帰県する者に、検疫実施のために上記2に則って少なくとも1日前には旅行情報を通報せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署に出頭報告せしめ、新型コロナウイルス感染検査・検疫せしめ、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
(4)上記1の各県からの入県者、帰県者、同行者またはランプーン県在留者で上記1の各県に宿泊して帰県し、ランプーン県の検問・検疫所を通過する者で、ランプーン県内の村落/共同体内、ホテル、宿泊施設に宿泊する場合は、検疫実施のため検問・検疫所の感染症管理担当官に旅行情報につき出頭報告し、村落/共同体に立ち入る際の出頭報告方法につき指導を受けることを可能とする。
(5)上記1および3の各県からの旅行情報の報告を受けた感染症管理担当官に、新型コロナウイルス感染検査のために県病院、郡病院または当局指定施設に旅行者を送致せしめる。ただし、アストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回またはシノファーム(Sinopharm)ワクチン接種2回を受けた者については、感染症管理担当官に検疫、新型コロナウイルス感染検査実施の検討のため感染危険性の評価分類をせしめる。
(6)郡長に、14日間の自宅隔離完了後、担当官に委託して症状を評価せしめ、感染疑いのある症状がある場合は適宜隔離期間を延長せしめ、症状がない場合は隔離証明書を発出せしめ隔離を解除せしめる。
(7)違反者への措置
 ア 本命令違反者には感染症法または非常事態令またはその両方により法的措置をとる。
 イ 旅行歴、職歴、感染者との接触歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は感染症法および非常事態令違反となる可能性がある。
 7月21日より変更命令が発出されるまで有効。
 (行政・保健当局担当官の隔離等実施要領詳細等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-07/d2ac9aa6d8364debab438d4cd62a6b6e.pdf
 
3 7月20日付ランプーン県感染症委員会命令第78/2564号 入県者の自己検疫基準
(1)クラビ県、カンチャナブリ県、ガラシン県、ガンペンペット県、コンケン県、チャンタブリ県、チャイナート県、チャイヤプーム県、チェンライ県、トラン県、トラート県、ターク県(メーソート郡を除く)、ナコンナーヨック県、ナコンラーチャシマー県、ナコンサワン県、ブリラム県、プラチュアップキリカン県、プラチンブリ県、パッタルン県、ピチット県、ピサヌローク県、ペッチャブン県、マハーサラカム県、ヤソートン県、ローイエット県、ラノーン県、ラヨーン県、ラーチャブリ県、ロッブリ県、ルーイ県、シーサケート県、サコンナコン県、サトゥーン県、サムットソンクラーム県、サケーオ県、サラブリ県、シンブリ県、スコータイ県、スパンブリ県、スリン県、ノーンカーイ県、ノーンブアラムプー県、アーントーン県、ウタイタニ県、ウタラディット県、ウボンラーチャタニ県およびアムナートチャルーン県からの入県者、帰国者、同行者に以下のとおり実施せしめる。
 ア ランプーン県入県の少なくとも1日前には滞在する家屋または宿泊施設の所有者に旅行情報を通報せしめ、家屋または宿泊施設の所有者に右旅行情報を地元感染症管理担当官に至急報告せしめる。
 イ Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめる
 ウ 村落/共同体内または、宿泊施設に到着した際に、家屋または宿泊施設に立ち入る前に、村落に規定された面会・検疫場所で地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
 エ 14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
  今後、状況に即して該当県リストを改定する必要がある場合には、ランプーン県感染症委員会の賛意を得て保健省ランプーン県事務所が告示を発出して対応する。
 (2)上記1の県からの入県者、帰県者、同行者の旅行情報通報および出頭報告方法
 ア 村落/共同体内に滞在する場合は、旅行者、家屋所有者または家屋管理者に地元行政・保健担当官に旅行情報を報告せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、地元行政・保健担当官に地元感染症管理担当官に至急通報せしめる。
 イ 寮、借家、アパートあるいは他の施設に宿泊する場合は、旅行者に所有者、事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
 ウ ホテルに宿泊する場合は、旅行者に所有者、ホテル事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
(3)ランプーン県在留者で上記1の各県に宿泊して帰県する者に、検疫実施のために上記2に則って少なくとも1日前には旅行情報を通報せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署に出頭報告せしめ、 自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(4)上記1の各県からの入県者、帰県者、同行者またはランプーン県在留者で上記1の各県に宿泊して帰県し、ランプーン県の検問・検疫所を通過する者で、ランプーン県内の村落/共同体内、ホテル、宿泊施設に宿泊する場合は、検疫実施のため検問・検疫所の感染症管理担当官に旅行情報につき出頭報告し、村落/共同体に立ち入る際の出頭報告方法につき指導を受けることを可能とする。
(5)ランプーン県とチェンマイ県およびランパーン県との往来の場合は、4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第36/2564号( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00410.html の4)に則って実施せしめる。
(6)旅行歴、職歴、感染者との接触歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は感染症法および非常事態令違反となる可能性がある。
 7月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の隔離等実施要領詳細等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-07/35d619960fec52069079fb6cdcf081b3.pdf