ランプーン県感染症委員会命令第33~36/2564号
令和3年4月19日
1 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第33号 学校・教育施設・サービス関連産業施設の閉鎖、飲食店・小売店営業規制、感染防止対策
(1)全種類の学校・教育施設の使用を禁止する。ただし、個人授業、慈善事業、決定事項第20号第1項で規定する行事を除く。
(2)県内の全てのサービス関連産業、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場を臨時に閉鎖せしめる。
(3)ムーカタ(焼肉)、シャーブ(しゃぶしゃぶ)、ビュッフェ、飲食店の営業は21時までとせしめ、酒類、アルコール飲料の販売・消費、販売促進事業、音楽演奏、コンサートを自粛せしめ、セルフサービスは回避せしめる。
(4)デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等の営業は21時までとせしめ、入店者数を制限せしめ、販売促進事業を自粛せしめ、ゲーム・ボックス、遊戯施設、ゲームセンター、遊園地の営業を自粛せしめる。
(5)事業者に、清掃と感染棒対策を責任をもって実施せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/bcf542da0fb6bc5a3f7eda274e305c90.pdf
2 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第34号 ランプーン県ムアン郡内の施設閉鎖、外出規制
(1)ランプーン県ムアン郡バーンクラーン町、マクアチェー町、ムアンウガー町およびパーサック町の以下の施設を臨時閉鎖せしめる。
ア、サッカー場、フットサル場
イ、塾、予備校
ウ、ゲームセンター、インターネット店
エ、スヌーカー場、ビリヤード場
オ、フィットネス施設
カ、刺青、タトゥー店
キ、遊園地、プール、児童遊戯施設、遊具場
ク、健康増進施設
ケ、タイ古式マッサージ・足裏マッサージ店
(2)官公庁、公社、教育施設、地域行政機関、民間事業者に、自宅執務(Work From Home)、交代勤務等の感染防止のための勤務形態を実施せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/16ee7970c73a0cf83ef677b98f050db1.pdf
3 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第35号 入県規制
(1)バンコク都、コーンケーン県、チョンブリ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、プラチュアップキリーカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県およびウドンタニー県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、行政・保健当局または宿泊施設に出頭報告せしめる。
(2)感染症担当官に、登録簿を作成せしめ、感染危険性を判断せしめる。感染危険性が高いと判断された者に新型コロナウイルス感染検査のうえ14日間自宅隔離せしめ、感染が判明した場合は入院治療せしめる。その他の者は感染症担当官に感染検査、自宅隔離または自己検疫(Self Quarantine)の必要性を判断せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/ca2111931a9e6babbb539fa15fd68784.pdf
4 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第36号 ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者の移動報告
(1)官公庁、公社、公的機関、事業所、工場その他の機関に所属し、ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者に、各機関・事業所の責任者に添付の書式で移動情報を毎日報告せしめ、責任者に各人の登録簿を添付の書式で毎週作成せしめ、官公庁、公的機関にはランプーン県新型コロナウイルス感染状況対策センターに直接提出せしめ、民間事業者には工業省ランプーン県事務所に提出せしめ、工業省ランプーン県事務所にランプーン県新型コロナウイルス感染状況対策センターに提出せしめる。
(2)上記(1)以外の者で、ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者に、地元行政・保健当局に移動情報を毎日報告せしめ、地元行政・保健当局には郡役場を通じてランプーン県当局に毎週報告せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/d96a888ca7fc725b2c25ade9107bf2cb.pdf
(1)全種類の学校・教育施設の使用を禁止する。ただし、個人授業、慈善事業、決定事項第20号第1項で規定する行事を除く。
(2)県内の全てのサービス関連産業、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場を臨時に閉鎖せしめる。
(3)ムーカタ(焼肉)、シャーブ(しゃぶしゃぶ)、ビュッフェ、飲食店の営業は21時までとせしめ、酒類、アルコール飲料の販売・消費、販売促進事業、音楽演奏、コンサートを自粛せしめ、セルフサービスは回避せしめる。
(4)デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等の営業は21時までとせしめ、入店者数を制限せしめ、販売促進事業を自粛せしめ、ゲーム・ボックス、遊戯施設、ゲームセンター、遊園地の営業を自粛せしめる。
(5)事業者に、清掃と感染棒対策を責任をもって実施せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/bcf542da0fb6bc5a3f7eda274e305c90.pdf
2 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第34号 ランプーン県ムアン郡内の施設閉鎖、外出規制
(1)ランプーン県ムアン郡バーンクラーン町、マクアチェー町、ムアンウガー町およびパーサック町の以下の施設を臨時閉鎖せしめる。
ア、サッカー場、フットサル場
イ、塾、予備校
ウ、ゲームセンター、インターネット店
エ、スヌーカー場、ビリヤード場
オ、フィットネス施設
カ、刺青、タトゥー店
キ、遊園地、プール、児童遊戯施設、遊具場
ク、健康増進施設
ケ、タイ古式マッサージ・足裏マッサージ店
(2)官公庁、公社、教育施設、地域行政機関、民間事業者に、自宅執務(Work From Home)、交代勤務等の感染防止のための勤務形態を実施せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/16ee7970c73a0cf83ef677b98f050db1.pdf
3 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第35号 入県規制
(1)バンコク都、コーンケーン県、チョンブリ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、プラチュアップキリーカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県およびウドンタニー県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、行政・保健当局または宿泊施設に出頭報告せしめる。
(2)感染症担当官に、登録簿を作成せしめ、感染危険性を判断せしめる。感染危険性が高いと判断された者に新型コロナウイルス感染検査のうえ14日間自宅隔離せしめ、感染が判明した場合は入院治療せしめる。その他の者は感染症担当官に感染検査、自宅隔離または自己検疫(Self Quarantine)の必要性を判断せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/ca2111931a9e6babbb539fa15fd68784.pdf
4 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第36号 ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者の移動報告
(1)官公庁、公社、公的機関、事業所、工場その他の機関に所属し、ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者に、各機関・事業所の責任者に添付の書式で移動情報を毎日報告せしめ、責任者に各人の登録簿を添付の書式で毎週作成せしめ、官公庁、公的機関にはランプーン県新型コロナウイルス感染状況対策センターに直接提出せしめ、民間事業者には工業省ランプーン県事務所に提出せしめ、工業省ランプーン県事務所にランプーン県新型コロナウイルス感染状況対策センターに提出せしめる。
(2)上記(1)以外の者で、ランプーン県とチェンマイ県、ランパーン県をまたいで移動する者に、地元行政・保健当局に移動情報を毎日報告せしめ、地元行政・保健当局には郡役場を通じてランプーン県当局に毎週報告せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/d96a888ca7fc725b2c25ade9107bf2cb.pdf