7月14日付ランプーン県感染症委員会命令第74/2564号 入県者の自宅隔離基準(追加条項)

令和3年7月16日
7月14日付ランプーン県感染症委員会命令第74/2564号 入県者の自宅隔離基準(追加条項)
 
1 7月10日付ランプーン県感染症委員会命令第71/2564号 入県者の自宅隔離基準 第3項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00567.html の2)を取り消し、以下の内容に代替する。
「上記1の都県からの入県者、帰県者、同行者の旅行情報通報および出頭報告方法
(1)村落/共同体内に滞在する場合は、旅行者、家屋所有者または家屋管理者に地元行政・保健担当官に旅行情報を報告せしめ、家屋または隔離場所の状態評価および村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、地元行政・保健担当官に地元感染症管理担当官に至急通報せしめる。これにつき、郡長に各村落/共同体ごとの面会地点、報告地点、検疫地点、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との連絡方法を告示せしめる。
(2)寮、借家、アパートあるいは他の施設に宿泊する場合は、旅行者に所有者、事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、隔離場所の状態評価および村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署との出頭報告予約のために、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
(3)ホテルに宿泊する場合は、旅行者に所有者、ホテル事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。」
 
2 上記改定以外は、7月10日付ランプーン県感染症委員会命令第71/2564号 入県者の自宅隔離基準の全項目に従わせしめる。
 
7月15日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
 
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-07/f93aebb1ef000c21880c4a194c32309d.pdf