7月14日付チェンマイ県感染症委員会告示第16版 最高度厳格管理地域からの入県者に対する規制

令和3年7月15日
7月14日付チェンマイ県感染症委員会告示第16版 最高度厳格管理地域からの入県者に対する規制

陸運局チェンマイ県事務所よりチェンマイ県感染症委員会に対し、7月10日付非常事態令第9条に基づく決定事項第27号の発出により、陸運業者は北部路線を改定し、殆どはウタラディット県ターミナルおよびペッチャブーン県ロムサック郡ターミナルまでの運行とし、便数を減じつつチェンマイ県ターミナルまで運行するのはナコーンチャイ・エア社およびスィータウォン・ツアー社のみとなったとの報告があった。ついては、効率的な新型コロナウイルス感染防止対策を規定すべきであり、以下の告示を発出する。
 
1 公共輸送車両事業者、公共車両、公共自動二輪車、旅客ターミナル、運転手、サービス従事者、乗客に、5月7日付陸運局告示 公共輸送車両事業者、公共車両、公共自動二輪車、旅客ターミナル、運転手、サービス従事者、乗客の新型コロナウイルス感染抑止基準に則り実施せしめる。
 
2 ウタラディット県ターミナルおよびペッチャブーン県ロムサック郡ターミナルから入県した移動者で、最高度厳格管理地域から入県あるいは14日以内に最高度厳格管理地域を出発した者に5月26日付チェンマイ県感染症委員会命令第61/2564号( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00479.html )を厳格に遵守せしめるとともに、以下につき追加実施しなければならない。
(1)入県者に入県前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめ、担当官に登録証拠を即刻提示可能とせしめる。
(2)入県者に地元感染症担当官に出頭報告せしめ、添付書類に記入、提出せしめる。
(3) 病院で鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査を受けなければならず、被隔離者の費用負担により、政府指定隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルで14日間隔離せしめる。入県日から14日間隔離しなければならない。
 
3 所定のワクチン接種を完了した者には、7月5日付チェンマイ県感染症委員会告示第15版( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00557.html )を遵守せしめる。
 
4 陸運局チェンマイ県事務所に、入県時の入県者の鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査に関する便宜を供与するために、移動者情報につき出発ターミナルと連絡調整せしめる。