7月5日付チェンマイ県感染症委員会告示第15版 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に対する規制
令和3年7月7日
7月5日付チェンマイ県感染症委員会告示第15版 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に対する規制
6月27日付チェンマイ県感染症委員会告示第14版 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に対する規制(https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00542.html)に関し、全国の新型コロナウイルス感染は継続的に増加し、最高度厳格管理地域からのチェンマイ県入県者の感染も連日判明しているため、チェンマイ県感染症委員会は効率的な新型コロナウイルス感染抑止と最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者の管理方法の明確化のため、以下の実施方法を追加規定する。
最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者が、所定のワクチン接種(14日以上前にアストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回、または保健省の規定する他のワクチンの接種)を完了している場合で新型コロナウイルス感染検査と隔離の免除を意図するのであれば、感染症管理担当官に症状観察のための管理(Control for Observation)命令を発出させるために、添付の用紙および証拠書類を地元感染症管理担当官に提出せしめる。これにつき、検査と隔離を免除された者は、添付の用紙に毎日自己観察結果の詳細を記入しなければならない。
上記の検査と隔離を免除された者に発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は、感染症管理担当官は裁量により新型コロナウイルス感染検査および被隔離者の費用負担による政府指定隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルでの14日間隔離命令を発出し得る。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/a15_2564.pdf
6月27日付チェンマイ県感染症委員会告示第14版 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に対する規制(https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00542.html)に関し、全国の新型コロナウイルス感染は継続的に増加し、最高度厳格管理地域からのチェンマイ県入県者の感染も連日判明しているため、チェンマイ県感染症委員会は効率的な新型コロナウイルス感染抑止と最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者の管理方法の明確化のため、以下の実施方法を追加規定する。
最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者が、所定のワクチン接種(14日以上前にアストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回、または保健省の規定する他のワクチンの接種)を完了している場合で新型コロナウイルス感染検査と隔離の免除を意図するのであれば、感染症管理担当官に症状観察のための管理(Control for Observation)命令を発出させるために、添付の用紙および証拠書類を地元感染症管理担当官に提出せしめる。これにつき、検査と隔離を免除された者は、添付の用紙に毎日自己観察結果の詳細を記入しなければならない。
上記の検査と隔離を免除された者に発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は、感染症管理担当官は裁量により新型コロナウイルス感染検査および被隔離者の費用負担による政府指定隔離施設またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルでの14日間隔離命令を発出し得る。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/a15_2564.pdf