6月27日付チェンマイ県感染症委員会告示第14版(最高度厳格管理地域からの入県者に対する規制)
令和3年6月29日
27日付チェンマイ県感染症委員会告示第14版 最高度厳格管理地域およびターク県メーソート郡からの入県者に対する規制
1 最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に5月26日付チェンマイ県感染症委員会命令第61/2564号に則り厳格に実施せしめ、以下につき追加実施しなければならない。
(1)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に入県24時間以上前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめ、担当官に登録証拠を提示可能とせしめる。
(2)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に即刻、地元感染症担当官に出頭報告せしめ、添付書類に記入、提出せしめる。
2 感染症担当官に以下の命令を発出せしめる。
(1)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者がチェンマイ県内に自宅を有しない場合
ア 病院で新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめ、被隔離者の費用負担により、政府指定隔離施設(チェンマイ県第1国土防衛ボランティア中隊)またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルで14日間隔離せしめる。
イ 所定のワクチン接種を完了した者は新型コロナウイルス感染検査を受けなくてよいが、発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は、被隔離者の費用負担により、政府指定隔離施設(チェンマイ県第1国土防衛ボランティア中隊)またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルで14日間隔離せしめる。
(2)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者がチェンマイ県内に自宅を有する場合
ア 病院で新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめ、14日間自宅隔離せしめる。
イ 所定のワクチン接種を完了した者は新型コロナウイルス感染検査を受けなくてよいが、発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は14日間自宅隔離せしめる。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/a14_2564.pdf
1 最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に5月26日付チェンマイ県感染症委員会命令第61/2564号に則り厳格に実施せしめ、以下につき追加実施しなければならない。
(1)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に入県24時間以上前にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめ、担当官に登録証拠を提示可能とせしめる。
(2)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者に即刻、地元感染症担当官に出頭報告せしめ、添付書類に記入、提出せしめる。
2 感染症担当官に以下の命令を発出せしめる。
(1)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者がチェンマイ県内に自宅を有しない場合
ア 病院で新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめ、被隔離者の費用負担により、政府指定隔離施設(チェンマイ県第1国土防衛ボランティア中隊)またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルで14日間隔離せしめる。
イ 所定のワクチン接種を完了した者は新型コロナウイルス感染検査を受けなくてよいが、発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は、被隔離者の費用負担により、政府指定隔離施設(チェンマイ県第1国土防衛ボランティア中隊)またはチェンマイ県感染症委員会指定ホテルで14日間隔離せしめる。
(2)最高度厳格管理地域(10県)およびターク県メーソート郡からの入県者がチェンマイ県内に自宅を有する場合
ア 病院で新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめ、14日間自宅隔離せしめる。
イ 所定のワクチン接種を完了した者は新型コロナウイルス感染検査を受けなくてよいが、発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状がある場合は14日間自宅隔離せしめる。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/a14_2564.pdf