7月5日付チェンマイ県感染症委員会命令第70/2564号 酒類消費規制

令和3年7月6日
7月5日付チェンマイ県感染症委員会命令第70/2564号 酒類消費規制

 6月30日付チェンマイ県感染症委員会命令第69/2564号 酒類消費規制(https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00549.html)に関し、チェンマイ県感染症管理実施センターの実地検査で、多くの県民が同命令は消費者を対象として適用していないとして、同命令に違反して店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料を消費していることが判明したため、チェンマイ県感染症委員会は効率的な新型コロナウイルス感染抑止のため追加条項を規定すべきと考慮した。
 よって以下の追加命令を発出する。
「何人にも21時以降に店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を禁止する。」

7月5日より7月31日まで有効。
(懲罰等は省略)

http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/70_2564.pdf