6月30日付チェンマイ県感染症委員会命令第69/2564号 酒類消費規制

令和3年7月1日
1 6月21日付チェンマイ県感染症委員会命令第67号第3.1項(https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00521.html の2(2)ア)を以下の内容に代替する。
財務省物品税局からアルコール飲料販売許可を受けている飲食店に、21時までの店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を可能とし、22時30分に閉店せしめる。
 
2 チェンマイ県内のアルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。
 
7月1日より7月31日まで有効。
(懲罰等は省略)

https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.376647120647050/376647067313722