ランプーン県感染症委員会命令第56~58/2564号 入県規制、入県就労規制

令和3年6月15日
1 6月14日付ランプーン県感染症委員会命令第56/2564号 最高度厳格管理地域、ペッブリ県およびサムットサコン県からの入県規制
(1)5月31日付同県感染症委員会命令第53/2564号の第1項 ( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00489.html の1(1))を以下のとおり代替する。「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、ペッブリ県、サムットプラカーン県およびサムットサコン県からの入県者、帰県者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。」
(2)上記改定以外は5月31日付同県感染症委員会命令第53/2564号の各条項に従って実施せしめる。
6月15日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-06/bb7d70d4db4846ae9fb289bda45dc933.pdf


2 6月14日付ランプーン県感染症委員会命令第57/2564号 ペッブリ県およびサムットサコン県を除く最高度管理地域からの入県規制
(1)カンチャナブリ県、チョンブリ県、チャチュンサオ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンシータンマラート県、ナラーティワート県、プラチュアップキリーカン県、アユタヤ県、ヤラー県、ラノーン県、ラヨーン県、ラーチャブリー県、ソンクラー県およびスラータニー県からの入県者、帰県者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(2)ランプーン県在留者で上記(1)の各県に宿泊して帰県した者は、感染症管理担当官に出頭報告して添付の報告書を提出せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
6月15日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-06/dc96bae9656edc4c1da996b3c7d7788a.pdf
 
3 6月14日付ランプーン県感染症委員会命令第58/2564号 労働者の入県就労規制
(1)5月31日付同県感染症委員会命令第55/2564号の第1項 ( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00489.html の3(1))を以下のとおり代替する。「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、ペッブリ県、サムットプラカーンサムットサコン県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申し込みランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の条件に則り実施せしめる。」
(2)上記改定以外は5月31日付同県感染症委員会命令第55/2564号の各条項に従って実施せしめる。
6月15日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-06/516e54c978c2a5ae35b46b5d570af7d6.pd