5月31日付ランプーン県感染症委員会命令第53~55/2564号

令和3年6月2日
1 5月31日付ランプーン県感染症委員会命令第53/2564号 最高度厳格管理地域およびペッブリ県からの入県規制
(1)バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、ペッブリ県およびサムットプラカーン県からの入県者、帰県者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
(2)上記各県からの入県報告を受けた感染症担当官に、添付書式の登録簿を作成せしめ、毎日地元保健当局を通じて郡長に提出せしめ、郡長に情報をとりまとめ毎週県知事に報告せしめる。感染症管理担当官に、地区保健ボランティアと協力して14日間隔離中の毎日検温し記録せしめる。ホテル、宿泊施設に宿泊する場合は、事業者または責任者に毎日検温し記録せしめる。
(3)郡長に、14日間の自宅隔離完了後、感染症管理担当官に委託して症状を評価せしめ、感染疑いのある症状がある場合は適宜隔離期間を延長せしめ、症状がない場合は隔離証明書を発出せしめ隔離を解除せしめる。
6月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
 
2 5月31日付ランプーン県感染症委員会命令第54/2564号 ペッブリ県を除く最高度管理地域からの入県規制
(1)5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第41号 の第1項 ( http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/e0fba91af052f4277ed8bd6245f14649.pdf の(1))を以下のとおり代替する。
「カンチャナブリ県、チョンブリ県、チャチュンサオ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンシータンマラート県、ナラーティワート県、プラチュアップキリーカン県、アユタヤ県、ヤラー県、ラノーン県、ラヨーン県、ラーチャブリー県、ソンクラー県、サムットサコン県およびスラータニー県からの入県者、帰県者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(2)上記1の修正以外は、 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第41号の全項目を実施せしめる。
6月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-06/4bc24dd5ec4ad8cfbe36bc9fa30e9b9c.pdf

 
 
3 5月31日付ランプーン県感染症委員会命令第55/2564号 労働者の入県就労規制
(1)バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、ペッブリ県およびサムットプラカーン県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申し込みランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の条件に則り実施せしめる。」
(2)機関、事業所、工場に、上記入県人員の送迎をせしめる。これにつき、上記人員がバス、鉄道等の公共交通機関を使用してランプーン県に入県することを許可しない。(2)上記入県人員を移送した機関、事業所、工場に、ランプーン県感染症委員会が指定したLocal Quarntine施設において地元郡長または委託者に旅行情報を報告せしめ、72時間以内の新型コロナウイルス感染RT-PCR検査証明書および他の関連書類を提出せしめる。これにつき、右検査陰性の者のみランプーン県内の機関、事業所、工場での労働許可を検討する。
(3)上記入県人員は、 ランプーン県のLocal Quarntine施設に14日間またはランプーン県から出県するまで滞在しなければならない。
(4)機関、事業所、工場に、ランプーン県のLocal Quarntine施設と職場間の上記入県人員の送迎をせしめ、途中休憩、立ち寄りを禁止する。
(5)上記入県人員に、就労中は自己検疫(Self Quarantine)せしめ、政府が規定する感染防止対策を厳格に実施しなければならない。
(6) Local Quarntine施設滞在5日目に当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、新型コロナウイルス感染検査を実施せしめる。
2 上記1以外の県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、以下を実施せしめる。
(1)地元郡長または委託者に旅行情報を報告する。当該郡長には、毎週、ランプーン県知事に右情報を報告せしめる。
(2)上記入県人員に、就労中は自己検疫(Self Quarantine)せしめ、政府が規定する感染防止対策を厳格に実施しなければならない。
(3)当該地域の新型コロナウイルス感染が拡大したとの報告があり、当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場に関連経費を全額負担せしめる。
6月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)