5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第49~52/2564号
令和3年5月19日
1 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第49/2564号 施設閉鎖、外出規制の緩和
(1)以前に閉鎖を命令したランプーン県ムアン郡バーンクラーン町、マクアチェー町、ムアンウガー町およびパーサック町内の以下の施設を通常どおり開業せしめる。
(ア) サッカー場、フットサル場、塾、予備校、ゲームセンター、インターネット店、スヌーカー場、ビリヤード場、フィットネス施設、刺青または身体の一部に穴をあける店、遊園地、プール、児童遊戯施設、遊具場、健康増進施設、タイ古式マッサージ・足裏マッサージ店
(イ)民間託児所
(ウ)屋外仏具販売所、仏具センター、仏具市場および仏具露店
(2)施設の使用規制の緩和
(ア)全種類の学校・教育施設は感染防止策を徹底したうえで通常どおりの使用を可能とする。
(イ)飲食店、ムーカタ(焼肉)、シャーブ(しゃぶしゃぶ)、ビュッフェおよび行商、屋台の通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の販売・消費、販売促進事業、音楽演奏、コンサートを自粛せしめる。セルフサービスは回避せしめる。
(ウ)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、夜間定期市場、歩行者天国、商店または他の同様の店舗、大規模小売店の通常どおりの営業を可能とする。
(エ)終夜営業市場の通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の店内・施設内消費を禁止する。
(オ)競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設の通常どおりの営業および観客数を制限した競技会の開催を可能とする。
(カ)大型小売・卸売店および同様の事業所の通常どおりの営業を可能とする。ただし、利用者数を制限せしめ、販売促進事業を自粛せしめる。
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(施設所有者・責任者の感染防止策、行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/500266cec45c155c9c69500d7cac94b6.pdf
2 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第50/2564号 最高度厳格管理地域からの入県規制
同県感染症委員会命令第45/2564号第2項(当館要訳 https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00427.html の(1))を以下のとおり代替する。
「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県およびサムットプラカーン県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。」
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/771524b3848712237f2846e46b67a1bf.pdf
3 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第51/2564号 最高度管理地域からの入県規制
(1)カンチャナブリ県、チョンブリ県、チャチュンサオ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンシータンマラート県、ナラーティワート県、プラチュアップキリーカン県、アユタヤ県、ペッブリー県、ヤラー県、ラノーン県、ラヨーン県、ラーチャブリー県、ソンクラー県、サムットサコン県およびスラータニー県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(2)ランプーン県在留者で上記(1)の各県に宿泊して帰県した者は、感染症管理担当官に出頭報告して添付の報告書を提出せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/e0fba91af052f4277ed8bd6245f14649.pdf
4 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第52/2564号 労働者の入県就労規制
同県感染症委員会命令第44/2564号第2項(当館要訳 https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00427.html の(1))を以下のとおり代替する。
「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県およびサムットプラカーン県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申し込みランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の条件に則り実施せしめる。」
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/49955b8ffde73282592ff33facdbd0cd.pdf
(1)以前に閉鎖を命令したランプーン県ムアン郡バーンクラーン町、マクアチェー町、ムアンウガー町およびパーサック町内の以下の施設を通常どおり開業せしめる。
(ア) サッカー場、フットサル場、塾、予備校、ゲームセンター、インターネット店、スヌーカー場、ビリヤード場、フィットネス施設、刺青または身体の一部に穴をあける店、遊園地、プール、児童遊戯施設、遊具場、健康増進施設、タイ古式マッサージ・足裏マッサージ店
(イ)民間託児所
(ウ)屋外仏具販売所、仏具センター、仏具市場および仏具露店
(2)施設の使用規制の緩和
(ア)全種類の学校・教育施設は感染防止策を徹底したうえで通常どおりの使用を可能とする。
(イ)飲食店、ムーカタ(焼肉)、シャーブ(しゃぶしゃぶ)、ビュッフェおよび行商、屋台の通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の販売・消費、販売促進事業、音楽演奏、コンサートを自粛せしめる。セルフサービスは回避せしめる。
(ウ)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、夜間定期市場、歩行者天国、商店または他の同様の店舗、大規模小売店の通常どおりの営業を可能とする。
(エ)終夜営業市場の通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の店内・施設内消費を禁止する。
(オ)競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設の通常どおりの営業および観客数を制限した競技会の開催を可能とする。
(カ)大型小売・卸売店および同様の事業所の通常どおりの営業を可能とする。ただし、利用者数を制限せしめ、販売促進事業を自粛せしめる。
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(施設所有者・責任者の感染防止策、行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/500266cec45c155c9c69500d7cac94b6.pdf
2 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第50/2564号 最高度厳格管理地域からの入県規制
同県感染症委員会命令第45/2564号第2項(当館要訳 https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00427.html の(1))を以下のとおり代替する。
「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県およびサムットプラカーン県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。」
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/771524b3848712237f2846e46b67a1bf.pdf
3 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第51/2564号 最高度管理地域からの入県規制
(1)カンチャナブリ県、チョンブリ県、チャチュンサオ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンシータンマラート県、ナラーティワート県、プラチュアップキリーカン県、アユタヤ県、ペッブリー県、ヤラー県、ラノーン県、ラヨーン県、ラーチャブリー県、ソンクラー県、サムットサコン県およびスラータニー県からの入県者、帰国者、同行者にSafe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(2)ランプーン県在留者で上記(1)の各県に宿泊して帰県した者は、感染症管理担当官に出頭報告して添付の報告書を提出せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/e0fba91af052f4277ed8bd6245f14649.pdf
4 5月16日付ランプーン県感染症委員会命令第52/2564号 労働者の入県就労規制
同県感染症委員会命令第44/2564号第2項(当館要訳 https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00427.html の(1))を以下のとおり代替する。
「バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県およびサムットプラカーン県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申し込みランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の条件に則り実施せしめる。」
5月17日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-05/49955b8ffde73282592ff33facdbd0cd.pdf