ランプーン県感染症委員会命令第43/2564号~46/2564号

令和3年4月28日
1   4月20日付ランプーン県感染症委員会命令第43/2564号 民間託児所の閉鎖
(1)県内の民間託児所を臨時に閉鎖せしめる。
(2)行政・保健当局に当該施設の事業者、責任者による本命令の実施状況を厳格に調査せしめる。
 
4月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/bcea6e6324060baf166e3a89085e7390.pdf


2   4月27日付ランプーン県感染症委員会命令第44号 労働者の入県就労規制
(1) バンコク都、コーンケーン県、チョンブリ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、プラチュアップキリーカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニー県およびスラータニー県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申し込みランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の条件に則り実施せしめる。
 
ア、機関、事業所、工場に、上記入県人員の送迎をせしめる。これにつき、上記人員がバス、鉄道等の公共交通機関を使用してランプーン県に入県することを許可しない。(2)上記入県人員を移送した機関、事業所、工場に、ランプーン県感染症委員会が指定したLocal Quarantine施設において地元郡長または委託者に旅行情報を報告せしめ、72時間以内の新型コロナウイルス感染RT-PCR検査証明書および他の関連書類を提出せしめる。これにつき、右検査陰性の者のみランプーン県内の機関、事業所、工場での労働許可を検討する。
 イ、上記入県人員は、 ランプーン県のLocal Quarantine施設に14日間またはランプーン県から出県するまで滞在しなければならない。
ウ、機関、事業所、工場に、 ランプーン県のLocal Quarantine施設と職場間の上記入県人員の送迎をせしめ、途中休憩、立ち寄りを禁止する。 
エ、上記入県人員に、就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、政府が規定する感染防止対策を厳格に実施しなければならない。
オ、Local Quarantine施設滞在5日目に当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、新型コロナウイルス感染検査を実施せしめる。
 
(2)上記1以外の県から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、以下を実施せしめる。
 
ア、地元郡長または委託者に旅行情報を報告する。当該郡長には、毎週、ランプーン県知事に右情報を報告せしめる。
イ、上記入県人員に、就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、政府が規定する感染防止対策を厳格に実施しなければならない。
ウ、当該地域の新型コロナウイルス感染が拡大したとの報告があり、当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場に関連経費を全額負担せしめる。
 
4月28日より変更命令が発出されるまで有効。
 
(感染防止対策詳細、懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/06b64c8bd22a8c5d1748177391e4981d.pdf
 
 3  4月27日付ランプーン県感染症委員会命令第45号 入県規制
 
(1)バンコク都、コーンケーン県、チョンブリ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、プラチュアップキリーカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニー県およびスラータニー県からの入県者、帰県者、同行者に以下のとおり、行政・保健当局または宿泊施設に旅行情報を報告せしめ、Safe Lamphunアプリケーションに登録せしめ、14日間自宅隔離せしめる。
 
(2)上記各県からの入県報告を受けた感染症担当官に、添付書式の登録簿を作成せしめ、毎日地元保健当局を通じて郡長に提出せしめ、郡長に情報をとりまとめ毎週県知事に報告せしめる。感染症管理担当官に、地区保健ボランティアと協力して14日間隔離中の毎日検温し記録せしめる。ホテル、宿泊施設に宿泊する場合は、事業者または責任者に毎日検温し記録せしめる。
 
(3)郡長に、14日間の自宅隔離完了後、感染症管理担当官に委託して症状を評価せしめ、感染疑いのある症状がある場合は適宜隔離期間を延長せしめ、症状がない場合は隔離証明書を発出せしめ隔離を解除せしめる。
 
4月28日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の実施要領、懲罰等は省略)
 https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/790a6655b47a0974eca12e8b17517588.pdf
 
4   4月27日付ランプーン県感染症委員会命令第46号 施設閉鎖
(1)ランプーン県内の以下の施設を閉鎖せしめる。
ア、親睦・飲酒のための料理店、量り売り酒店等の施設内および周辺での飲酒のために酒類、アルコール飲料を販売、配布、交換する場所
イ、屋外仏具販売所、仏具センター、仏具市場および仏具露店

(2)行政・保健当局担当者に、事業者、実施者による本命令の実施につき厳格に調査せしめる。
4月28日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/cf446b8d5cd5510de070f90fa1cc9db9.pdf