タイ北部の移動に伴う規制(6月22日ナーン県,6月23日パヤオ県,6月24日チェンライ県,6月30日ウタラディット県,7月7日メーホンソーン県につき更新)
令和2年7月7日
タイ北部各県から入県出県に関して各種規制が確認されていますので,タイ北部をご移動の際には十分ご注意ください。また,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号) で不要不急の場合を除き,県境を越えた移動を中止もしくは延期するべきであると決定されています。
なお,以下の情報は,各県当局の発表に基づく情報ですが,事前に予告等なく急遽変更される可能性があり,またこれら以外の県でも規制が導入されていく可能性もありますので,国内の移動の際にはご自身で最新の情報の収集に努めてください。
1 チェンマイ県
6月10日付チェンマイ県入県規制についてのポスターが,チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に掲載されていることが確認されております。14日以内に外国から入国して入県した者についての隔離措置,過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県からの入県者に対する措置及び感染症担当官の裁量指針等について定められていますので,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月10日発表チェンマイ県入県規制要訳)をご確認ください。
(参考:従来の規制)
(1)チェンマイ県及びランプーン県の通勤等による往復における措置(詳細は, 4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示をご参照ください)。
所属先または事業者は,チェンマイ県とランプーン県間の通勤を要する者登記簿を作成し,通勤者に証明書簡または証明書類を発行することなどの措置がとられています。
(2)5月20日現在,他県からのチェンマイ入県に関して,下記内容の案内文がチェンマイ県及びチェンマイ県COVID19特務情報センターに掲載されています。
(1) あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県する外国人
ア チェンマイ県内に住居を有しない,またはチェンマイ県民の家族を有しない外国人:感染症管理係官指揮のもとチェンマイ県感染症委員会指定の場所(BPホテル,フラワーホテル,チャイヤーホテル)に14日間隔離監視。
イ チェンマイ県内に住居を有する,またはチェンマイ県民の家族を有する外国人:感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(2) 外国または感染危険性の高い都県即ちバンコク都,首都圏(ナコンパトム,ノンタブリー,サムットサーコーン,サムットプラーカーン,チャチュンサオ,パトゥムターニー),ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県,プーケット県から移動し,あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県するタイ人については,感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(3) 上記2のグループ以外で感染危険性の高い県からの移動者でないチェンマイ県に入県意図を有するタイ人全員を検疫し,チェンマイ県内に本籍を有する者は,検温検疫するが,入県申告書(CM.2)の記入は不要,チェンマイ県に本籍を有しない者は,検温検疫し入県申告書(CM.2)を記入する。体温が37.5度以上の者は,係官が最寄りの医療施設または病院に搬送する
(4) 6月2日付チェンマイ県入県規制についてのポスターが,チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に掲載されていることが確認されております。14日以内に外国から入国して入県した者についての隔離措置,感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断した入県者についての隔離措置及び感染症担当官の裁量指針について定められていますので,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月2日発表チェンマイ県入県規制要訳)をご確認ください。
2 ランプーン県
6月1日付ランプーン県告示9/2563により,保健省疾病管理局の情報に基づき保健省ランプーン県事務所が告示した過去14日間に新規感染者報告があった県からの入県者に対して,14日間の自己隔離(Self Quarantine)を実施する旨などが定められています。詳細は,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月1日付ランプーン県告示9/2563「ランプーン県入県者に対する自己隔離(Self Quarantine)」措置概要)をご覧ください。
3 チェンライ県(詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月24日付チェンライ県感染症委員会告示第25版)を参照ください。)
プーケット県,ヤラー県,パタニ-県,ナラーティワート県,ソンクラ-県から入県した住民及び学生については,町長,村長,保健担当官に出頭して情報を通知せしめ,以下の規則に沿って,14日間自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
4 プレー県
6月9日付プレー県告示第15版により,プレー県入県者の検疫,隔離につき以下のとおり定められています。
(1) 外国から帰国し,14日間の政府による隔離(State Quarantine)を完了し国家疾病隔離所管理センター発行の証明書を所持する者には,以下の保健省プレー県事務所が定めた感染防止基準に従い14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。➀自宅または宿泊所の状況を評価するため,事前に到着日時を村(地区)長,共同体指導者または当該地域の保健省担当官に通報し,到着時に直ちに登録のため出頭報告せしめる(自宅または宿泊所が隔離に適していない場合,県指定の施設に搬送して隔離する(Local Quarantine))。➁保健省担当官,保健ボランティアまたは共同体指導者,自宅または宿泊所からの外出は許可せず,14日間継続的に,検温し,熱,咳,鼻水あるいは呼吸困難の症状があるか問診する。➂頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いするかアルコール・ジェルで手を洗浄せしめる。➃タオル,バスタオル,コップ,ストローのような私物を他人と共同使用させない。➄宿泊所内の他者,特に高齢者,諸疾病慢性症状患者と間近で会話させない。➅衛生マスクまたは布製マスクを着用させ,他者と最低1~2mの間隔を保たせ,咳,くしゃみをする時に毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせ,直ちにアルコール・ジェルまたは石鹸水で手を洗浄せしめる。➆宿泊所内の自分の周囲の清潔を保たせ,唾,痰,鼻水を床に落とさせず,使用済み衛生マスク,トイレットペーパー等の菌の付着しやすいゴミは,密封蓋付きゴミ箱に捨てる前に,ビニール袋に入れ固く結んで処理せしめる。➇宿泊所内の周囲のベッド,テーブル,身の回り品,トイレ等を5%の次亜塩素酸ナトリウム溶液または1%の漂白剤(ハイター)溶液で清掃せしめる。➈衣服,シーツ,毛布等を通常の洗剤と水で洗濯せしめ,日光下で干さしめる。
(2) バンコク他76県からの入県者には,以下の保健省プレー県事務所が定めた感染防止基準に従い14日間自己監視(Self-isolation)せしめる。➀事前に到着日時を村(地区)長,共同体指導者または当該地域の保健省担当官に通報し,到着時に直ちに登録のため出頭報告せしめ,14日間,熱,咳,鼻水,呼吸困難の症状がないか自己監視せしめる。37.5度以上の発熱または何らかの症状がある場合には,急ぎ当該地域の保健省担当官に通報せしめる。➁就業または必要な所用のため外出する必要がある場合には,衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめ,他者の1~2m以内に近づかせない。➂頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いするかアルコール・ジェルで手を洗浄せしめる。➃タオル,バスタオル,コップ,ストローのような私物を他人と共同使用させない。➄宿泊所内の他者,特に高齢者,諸疾病慢性症状患者と間近で会話させない。➅衛生マスクまたは布製マスクを着用させ,他者と最低1~2mの間隔を保たせ,咳,くしゃみをする時に毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせ,直ちにアルコール・ジェルまたは石鹸水で手を洗浄せしめる。➆宿泊所内の自分の周囲の清潔を保たせ,唾,痰,鼻水を床に落とさせず,使用済み衛生マスク,トイレットペーパー等の菌の付着しやすいゴミは,密封蓋付きゴミ箱に捨てる前に,ビニール袋に入れ固く結んで処理せしめる。➇宿泊所内の周囲のベッド,テーブル,身の回り品,トイレ等を5%の次亜塩素酸ナトリウム溶液または1%の漂白剤(ハイター)溶液で清掃せしめる。➈衣服,シーツ,毛布等を通常の洗剤と水で洗濯せしめ,日光下で干さしめる。
(3) 新型コロナウィルスCOVID19に感染した者,感染の疑いがある者,感染者に接触した者,媒介者がいた場合には,搬送して受診,治療または検査せしめ,安全のため,感染症担当官の裁量により,感染疑いがなくなった旨の検査結果を得るまで,14日間の指定施設隔離(Local Quarantine),自宅隔離(Home Quarantine),自己監視(Self-isolation)せしめ,同県感染症委員会に報告することが可能である。
5 ナーン県
6月19日付ナーン県命令11629/2563号において,ナーン県入県者の検疫,隔離につきおおむね以下のとおり定められています。
(1) 仏歴2563年6月19日付ナーン県告示「新型コロナウイルス感染症への感染可能性の高い県及び地域リスト」に記載されている県及び地域(注:バンコク,ノンタブリー,ナラーティワート,プーケット)以外の県から入県した場合は,新生活様式(New Normal)に従って行動せしめる。
(2) 仏歴2563年6月19日付ナーン県告示の「新型コロナウイルス感染症への感染可能性の高い県及び地域リスト」に記載されている県及び地域からの入県者は,24時間以内に以下の機関に出頭せしめ,入県者検疫書式に諸情報と自己評価を記入,正当かつ真正の署名証明をせしめ,提出せしめる。自宅または宿泊所がナーン市内の場合,ナーン市役所保健・環境課に提出せしめ,自宅または宿泊所がナーン市外の場合,地区村長に提出せしめ,ホテルまたは民間宿泊施設に宿泊する場合,当該施設担当官に提出せしめる。感染症管理担当官またはナーン県入県者検疫書式の初期取りまとめを委託された担当者により,毎日同書式を郡役場に送付せしめる。
上述の各担当者はナーン県入県者検疫書式の諸情報と自己評価の完結性を以下のとおり検査する。
ア 自己評価点数が基準内の者の場合,14日間自己監視(Self Monitoring)せしめ,異常な症状があれば感染症管理担当官に報告せしめる。
イ 自己評価点数が基準より高い場合,感染症管理担当官またはナーン県入県者検疫書式の初期取りまとめを委託された担当者をして,当該人物の本籍地の保健省郡事務所または地域健康促進病院に報告せしめ,同書式の再評価を実施せしめる。感染可能性が高いと診断された場合,14日間自宅,宿泊所,ホテルまたは民間宿泊施設に隔離せしめる。
6 メーホーソン県
7月1日付メーホンソーン県告示「新型コロナウイルス感染症への対応策」第9版により,メーホンソーン入県出県の際の実施規則がおおむね以下のとおり規定されています。
(1)外国からも含むメーホンソーン県入県者については,政府が定めた感染予防策と様々な規則に従って行動しなければならないが,入県者にとっては不便でかつ負担になっていることもありうる。もし入県者が感染している恐れがあるあるいは,感染媒体であると疑われる理由がある場合には,感染症法に基づいて,感染症抑止担当官に対して,該当者を隔離,監視下に置く権限を与える。
(2)外国及び現在も感染が広がっている県からの入県者については,入県日から県が指定した場所で隔離(Local Quarantine)せしめるかについて,感染症抑止担当官に検討せしめる。他県からの入県者のうち,タンボン,村レベルで対策を敷いており,各村に入れない場合には,県が指定した場所で隔離される(Local Quarantine)必要性を郡長に報告せしめる。
7 ウタラディット県
6月25日付ウタラディット県告示第17版により,6月25日からのウタラディット入県出県の際の実施規則が以下のとおり規定されています。
(1) 外国から帰国した者のうち,政府が実施するState Quarantine またはAlternative State Quarantineによる14日間の隔離・検疫措置を受けた後,隔離証明書および新型コロナウィルス感染症検査陰性の結果を2回得た者については,当該地域の感染症管理担当官に出頭報告せしめ,ウタラディット市内に居住する者についてはウタラディット市役所保健・環境課に出頭報告せしめ,他地区に居住する者については,居住地町長または村長に出頭報告せしめ,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)のための登録をせしめる。
(2) 外国から帰国した者のうち,政府が実施したLocal Quarantineにより隔離・検疫措置を受け,隔離11~14日目に新型コロナウイルス感染症検査陰性の結果を1回得た場合,本籍地に戻った際に再度の新型コロナウイルス感染検査を受ける必要はなく,当該地域の感染症管理担当官に出頭報告せしめ,ウタラディット市内に居住する者についてはウタラディット市役所保健・環境課に出頭報告せしめ,他地区に居住する者については,居住地町長または村長に出頭報告せしめ,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)のための登録をせしめる。一方,隔離1~10日目に新型コロナウイルス感染症検査陰性の結果を1回得た場合には,再度の新型コロナウイルス感染症検査を受けなければならず,陰性の結果を待って入県し,当該地域の感染症抑止担当官に出頭報告して,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)せしめる。
(3)ウタラディット県入県者,出県者は,以下の政府が定めた感染症防止規定を実施しなければならない。
ア 共同体内にいる時,公的施設あるいは多人数が密集する施設に立ち入る時は,毎回衛生マスクまたは布製マスクを着用することを日常と理解して実施する。
イ 頻繁に石鹸,アルコール・ジェルまたは殺菌薬で手を洗浄して衛生的状態を維持する。
ウ 行事参加者が多数いる施設への参加,立ち入りを避ける。
エ 他者と最低1mの間隔をあけて座り,または立つ基準を理解し,接触を避ける。
オ 施設に行く時,諸行事に参加する時は,疾病の遡及調査に利用するため,タイチャナ・アプリケーションを使用する。
8 パヤオ県
6月17日付パヤオ県命令2302/2563により,6月17日から次の変更命令が発出までのパヤオ入県者の検疫,隔離が,おおむね以下のとおり定められています。
(1) 14日以内に新型コロナウイルス感染症新規感染者が判明した県からの入県者について,感染危険性を確認・評価するため感染症抑止担当官に出頭せしめ,感染危険が低いと判断された場合には,感染症抑止担当官が定めた期間,自己隔離(Self Quarantine)せしめ,感染危険が高いと判断された場合には,感染症抑止担当官が定めた期間,自宅で隔離(Home Quarantine)せしめる。
(2) 4日以内に新型コロナウイルス感染症新規感染者が判明した県からの3日以内の滞在を目的に入県する者については,以下のとおり行動せしめる。
ア 名前,住所,電話番号,入県必要性,従事する業務,パヤオ県内滞在場所・期間を,町長,村長,コミュニティーの長,当該地域の市保健サービスセンターに通報せしめる。
イ 自己監視(Self-Monitoring)せしめ,通報済みの業務に基づいてのみ行動せしめ,他者との接触を減少せしめる。政府が規定した感染防止策に厳格に基づいて行動せしめる。
(3) 外国から入国した者のうち,プーチャーン郡バーンフアク国境から入国した者については,感染症抑止担当官に報告せしめ,入国日から14日間,パヤオ県感染症委員会が定めた場所で隔離(Local Quarantine)せしめる。
(4) 外国,すなわち感染症危険国・地域,感染が継続している国,その他の国からパヤオ県に入県する者のうち,連続した14日間,Local Quarantine又は政府が実施するState Quarantineにより隔離された入県者については,以下のとおり行動せしめる。
ア 隔離(Local Quarantine又はState Quarantine)の証明書,新型コロナウイルス感染症の感染結果について,2回の陰性結果又は非感染の医療証明書がある場合,当該人物については,地域の感染症抑止担当官に出頭せしめ,パヤオ県での再度の隔離(Local Quarantine)を不要とする。
イ (4)アの証明書がすべて揃わない場合,または隔離(Local Quarantine又はState Quarantine)を規定期間実施していない場合,当該人物については,地域の感染症担当官に出頭せしめ,新型コロナウイルス感染症検査を実施し,結果が判明するまでの間,自宅で隔離(Home Quarantine)せしめる。検査結果が陰性であれば,隔離を終了し,自己監視(Self-Monitoring)せしめる。
9 ランパーン県
6月1日付ランパーン県書簡第ลป0018.2/ว2536号において,ランパーン県入県者の検疫,隔離につきおおむね以下のとおり定められています。
(1) ランパーン県に入県する国民については,ランパーン県県境チェックポイントにおいて検疫を受けさせ,症状と行動を注意・観察される。
(2) 国民がランパーン県に入県して,村,コミュニティ,郡に居住する場合にはタイムラインごとに詳細に記録せしめ,自身の症状を観察して自己監視(Self Monitoring)せしめる。もし発熱がある場合には医者に受診せしめ,政府,組織,郡,地方自治体または,当該地域の感染症抑止担当官に報告せしめ,迅速かつ効果的に状況に対応させ,タイムラインを記録せしめ,緊急に感染検査を実施せしめ,県に報告せしめる。
なお,以下の情報は,各県当局の発表に基づく情報ですが,事前に予告等なく急遽変更される可能性があり,またこれら以外の県でも規制が導入されていく可能性もありますので,国内の移動の際にはご自身で最新の情報の収集に努めてください。
1 チェンマイ県
6月10日付チェンマイ県入県規制についてのポスターが,チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に掲載されていることが確認されております。14日以内に外国から入国して入県した者についての隔離措置,過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県からの入県者に対する措置及び感染症担当官の裁量指針等について定められていますので,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月10日発表チェンマイ県入県規制要訳)をご確認ください。
(参考:従来の規制)
(1)チェンマイ県及びランプーン県の通勤等による往復における措置(詳細は, 4月17日付チェンマイ県感染症委員会告示をご参照ください)。
所属先または事業者は,チェンマイ県とランプーン県間の通勤を要する者登記簿を作成し,通勤者に証明書簡または証明書類を発行することなどの措置がとられています。
(2)5月20日現在,他県からのチェンマイ入県に関して,下記内容の案内文がチェンマイ県及びチェンマイ県COVID19特務情報センターに掲載されています。
(1) あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県する外国人
ア チェンマイ県内に住居を有しない,またはチェンマイ県民の家族を有しない外国人:感染症管理係官指揮のもとチェンマイ県感染症委員会指定の場所(BPホテル,フラワーホテル,チャイヤーホテル)に14日間隔離監視。
イ チェンマイ県内に住居を有する,またはチェンマイ県民の家族を有する外国人:感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(2) 外国または感染危険性の高い都県即ちバンコク都,首都圏(ナコンパトム,ノンタブリー,サムットサーコーン,サムットプラーカーン,チャチュンサオ,パトゥムターニー),ヤラー県,パッタニー県,ナラーティワート県,プーケット県から移動し,あらゆる入県地点からチェンマイ県に入県するタイ人については,感染症管理係官,チェンマイ県知事が任命する機関,町長,村(地区)長,ボランティア,保健省各区病院係官指揮のもと自宅または宿泊所に14日間隔離監視。
(3) 上記2のグループ以外で感染危険性の高い県からの移動者でないチェンマイ県に入県意図を有するタイ人全員を検疫し,チェンマイ県内に本籍を有する者は,検温検疫するが,入県申告書(CM.2)の記入は不要,チェンマイ県に本籍を有しない者は,検温検疫し入県申告書(CM.2)を記入する。体温が37.5度以上の者は,係官が最寄りの医療施設または病院に搬送する
(4) 6月2日付チェンマイ県入県規制についてのポスターが,チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に掲載されていることが確認されております。14日以内に外国から入国して入県した者についての隔離措置,感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断した入県者についての隔離措置及び感染症担当官の裁量指針について定められていますので,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月2日発表チェンマイ県入県規制要訳)をご確認ください。
2 ランプーン県
6月1日付ランプーン県告示9/2563により,保健省疾病管理局の情報に基づき保健省ランプーン県事務所が告示した過去14日間に新規感染者報告があった県からの入県者に対して,14日間の自己隔離(Self Quarantine)を実施する旨などが定められています。詳細は,新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月1日付ランプーン県告示9/2563「ランプーン県入県者に対する自己隔離(Self Quarantine)」措置概要)をご覧ください。
3 チェンライ県(詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月24日付チェンライ県感染症委員会告示第25版)を参照ください。)
プーケット県,ヤラー県,パタニ-県,ナラーティワート県,ソンクラ-県から入県した住民及び学生については,町長,村長,保健担当官に出頭して情報を通知せしめ,以下の規則に沿って,14日間自己隔離(Self Quarantine)せしめる。
4 プレー県
6月9日付プレー県告示第15版により,プレー県入県者の検疫,隔離につき以下のとおり定められています。
(1) 外国から帰国し,14日間の政府による隔離(State Quarantine)を完了し国家疾病隔離所管理センター発行の証明書を所持する者には,以下の保健省プレー県事務所が定めた感染防止基準に従い14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。➀自宅または宿泊所の状況を評価するため,事前に到着日時を村(地区)長,共同体指導者または当該地域の保健省担当官に通報し,到着時に直ちに登録のため出頭報告せしめる(自宅または宿泊所が隔離に適していない場合,県指定の施設に搬送して隔離する(Local Quarantine))。➁保健省担当官,保健ボランティアまたは共同体指導者,自宅または宿泊所からの外出は許可せず,14日間継続的に,検温し,熱,咳,鼻水あるいは呼吸困難の症状があるか問診する。➂頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いするかアルコール・ジェルで手を洗浄せしめる。➃タオル,バスタオル,コップ,ストローのような私物を他人と共同使用させない。➄宿泊所内の他者,特に高齢者,諸疾病慢性症状患者と間近で会話させない。➅衛生マスクまたは布製マスクを着用させ,他者と最低1~2mの間隔を保たせ,咳,くしゃみをする時に毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせ,直ちにアルコール・ジェルまたは石鹸水で手を洗浄せしめる。➆宿泊所内の自分の周囲の清潔を保たせ,唾,痰,鼻水を床に落とさせず,使用済み衛生マスク,トイレットペーパー等の菌の付着しやすいゴミは,密封蓋付きゴミ箱に捨てる前に,ビニール袋に入れ固く結んで処理せしめる。➇宿泊所内の周囲のベッド,テーブル,身の回り品,トイレ等を5%の次亜塩素酸ナトリウム溶液または1%の漂白剤(ハイター)溶液で清掃せしめる。➈衣服,シーツ,毛布等を通常の洗剤と水で洗濯せしめ,日光下で干さしめる。
(2) バンコク他76県からの入県者には,以下の保健省プレー県事務所が定めた感染防止基準に従い14日間自己監視(Self-isolation)せしめる。➀事前に到着日時を村(地区)長,共同体指導者または当該地域の保健省担当官に通報し,到着時に直ちに登録のため出頭報告せしめ,14日間,熱,咳,鼻水,呼吸困難の症状がないか自己監視せしめる。37.5度以上の発熱または何らかの症状がある場合には,急ぎ当該地域の保健省担当官に通報せしめる。➁就業または必要な所用のため外出する必要がある場合には,衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめ,他者の1~2m以内に近づかせない。➂頻繁に石鹸水で20秒以上手洗いするかアルコール・ジェルで手を洗浄せしめる。➃タオル,バスタオル,コップ,ストローのような私物を他人と共同使用させない。➄宿泊所内の他者,特に高齢者,諸疾病慢性症状患者と間近で会話させない。➅衛生マスクまたは布製マスクを着用させ,他者と最低1~2mの間隔を保たせ,咳,くしゃみをする時に毎回ティッシュペーパーで口と鼻を覆わせ,直ちにアルコール・ジェルまたは石鹸水で手を洗浄せしめる。➆宿泊所内の自分の周囲の清潔を保たせ,唾,痰,鼻水を床に落とさせず,使用済み衛生マスク,トイレットペーパー等の菌の付着しやすいゴミは,密封蓋付きゴミ箱に捨てる前に,ビニール袋に入れ固く結んで処理せしめる。➇宿泊所内の周囲のベッド,テーブル,身の回り品,トイレ等を5%の次亜塩素酸ナトリウム溶液または1%の漂白剤(ハイター)溶液で清掃せしめる。➈衣服,シーツ,毛布等を通常の洗剤と水で洗濯せしめ,日光下で干さしめる。
(3) 新型コロナウィルスCOVID19に感染した者,感染の疑いがある者,感染者に接触した者,媒介者がいた場合には,搬送して受診,治療または検査せしめ,安全のため,感染症担当官の裁量により,感染疑いがなくなった旨の検査結果を得るまで,14日間の指定施設隔離(Local Quarantine),自宅隔離(Home Quarantine),自己監視(Self-isolation)せしめ,同県感染症委員会に報告することが可能である。
5 ナーン県
6月19日付ナーン県命令11629/2563号において,ナーン県入県者の検疫,隔離につきおおむね以下のとおり定められています。
(1) 仏歴2563年6月19日付ナーン県告示「新型コロナウイルス感染症への感染可能性の高い県及び地域リスト」に記載されている県及び地域(注:バンコク,ノンタブリー,ナラーティワート,プーケット)以外の県から入県した場合は,新生活様式(New Normal)に従って行動せしめる。
(2) 仏歴2563年6月19日付ナーン県告示の「新型コロナウイルス感染症への感染可能性の高い県及び地域リスト」に記載されている県及び地域からの入県者は,24時間以内に以下の機関に出頭せしめ,入県者検疫書式に諸情報と自己評価を記入,正当かつ真正の署名証明をせしめ,提出せしめる。自宅または宿泊所がナーン市内の場合,ナーン市役所保健・環境課に提出せしめ,自宅または宿泊所がナーン市外の場合,地区村長に提出せしめ,ホテルまたは民間宿泊施設に宿泊する場合,当該施設担当官に提出せしめる。感染症管理担当官またはナーン県入県者検疫書式の初期取りまとめを委託された担当者により,毎日同書式を郡役場に送付せしめる。
上述の各担当者はナーン県入県者検疫書式の諸情報と自己評価の完結性を以下のとおり検査する。
ア 自己評価点数が基準内の者の場合,14日間自己監視(Self Monitoring)せしめ,異常な症状があれば感染症管理担当官に報告せしめる。
イ 自己評価点数が基準より高い場合,感染症管理担当官またはナーン県入県者検疫書式の初期取りまとめを委託された担当者をして,当該人物の本籍地の保健省郡事務所または地域健康促進病院に報告せしめ,同書式の再評価を実施せしめる。感染可能性が高いと診断された場合,14日間自宅,宿泊所,ホテルまたは民間宿泊施設に隔離せしめる。
6 メーホーソン県
7月1日付メーホンソーン県告示「新型コロナウイルス感染症への対応策」第9版により,メーホンソーン入県出県の際の実施規則がおおむね以下のとおり規定されています。
(1)外国からも含むメーホンソーン県入県者については,政府が定めた感染予防策と様々な規則に従って行動しなければならないが,入県者にとっては不便でかつ負担になっていることもありうる。もし入県者が感染している恐れがあるあるいは,感染媒体であると疑われる理由がある場合には,感染症法に基づいて,感染症抑止担当官に対して,該当者を隔離,監視下に置く権限を与える。
(2)外国及び現在も感染が広がっている県からの入県者については,入県日から県が指定した場所で隔離(Local Quarantine)せしめるかについて,感染症抑止担当官に検討せしめる。他県からの入県者のうち,タンボン,村レベルで対策を敷いており,各村に入れない場合には,県が指定した場所で隔離される(Local Quarantine)必要性を郡長に報告せしめる。
7 ウタラディット県
6月25日付ウタラディット県告示第17版により,6月25日からのウタラディット入県出県の際の実施規則が以下のとおり規定されています。
(1) 外国から帰国した者のうち,政府が実施するState Quarantine またはAlternative State Quarantineによる14日間の隔離・検疫措置を受けた後,隔離証明書および新型コロナウィルス感染症検査陰性の結果を2回得た者については,当該地域の感染症管理担当官に出頭報告せしめ,ウタラディット市内に居住する者についてはウタラディット市役所保健・環境課に出頭報告せしめ,他地区に居住する者については,居住地町長または村長に出頭報告せしめ,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)のための登録をせしめる。
(2) 外国から帰国した者のうち,政府が実施したLocal Quarantineにより隔離・検疫措置を受け,隔離11~14日目に新型コロナウイルス感染症検査陰性の結果を1回得た場合,本籍地に戻った際に再度の新型コロナウイルス感染検査を受ける必要はなく,当該地域の感染症管理担当官に出頭報告せしめ,ウタラディット市内に居住する者についてはウタラディット市役所保健・環境課に出頭報告せしめ,他地区に居住する者については,居住地町長または村長に出頭報告せしめ,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)のための登録をせしめる。一方,隔離1~10日目に新型コロナウイルス感染症検査陰性の結果を1回得た場合には,再度の新型コロナウイルス感染症検査を受けなければならず,陰性の結果を待って入県し,当該地域の感染症抑止担当官に出頭報告して,14日間自宅又は宿泊施設での隔離(Home Quarantine)せしめる。
(3)ウタラディット県入県者,出県者は,以下の政府が定めた感染症防止規定を実施しなければならない。
ア 共同体内にいる時,公的施設あるいは多人数が密集する施設に立ち入る時は,毎回衛生マスクまたは布製マスクを着用することを日常と理解して実施する。
イ 頻繁に石鹸,アルコール・ジェルまたは殺菌薬で手を洗浄して衛生的状態を維持する。
ウ 行事参加者が多数いる施設への参加,立ち入りを避ける。
エ 他者と最低1mの間隔をあけて座り,または立つ基準を理解し,接触を避ける。
オ 施設に行く時,諸行事に参加する時は,疾病の遡及調査に利用するため,タイチャナ・アプリケーションを使用する。
8 パヤオ県
6月17日付パヤオ県命令2302/2563により,6月17日から次の変更命令が発出までのパヤオ入県者の検疫,隔離が,おおむね以下のとおり定められています。
(1) 14日以内に新型コロナウイルス感染症新規感染者が判明した県からの入県者について,感染危険性を確認・評価するため感染症抑止担当官に出頭せしめ,感染危険が低いと判断された場合には,感染症抑止担当官が定めた期間,自己隔離(Self Quarantine)せしめ,感染危険が高いと判断された場合には,感染症抑止担当官が定めた期間,自宅で隔離(Home Quarantine)せしめる。
(2) 4日以内に新型コロナウイルス感染症新規感染者が判明した県からの3日以内の滞在を目的に入県する者については,以下のとおり行動せしめる。
ア 名前,住所,電話番号,入県必要性,従事する業務,パヤオ県内滞在場所・期間を,町長,村長,コミュニティーの長,当該地域の市保健サービスセンターに通報せしめる。
イ 自己監視(Self-Monitoring)せしめ,通報済みの業務に基づいてのみ行動せしめ,他者との接触を減少せしめる。政府が規定した感染防止策に厳格に基づいて行動せしめる。
(3) 外国から入国した者のうち,プーチャーン郡バーンフアク国境から入国した者については,感染症抑止担当官に報告せしめ,入国日から14日間,パヤオ県感染症委員会が定めた場所で隔離(Local Quarantine)せしめる。
(4) 外国,すなわち感染症危険国・地域,感染が継続している国,その他の国からパヤオ県に入県する者のうち,連続した14日間,Local Quarantine又は政府が実施するState Quarantineにより隔離された入県者については,以下のとおり行動せしめる。
ア 隔離(Local Quarantine又はState Quarantine)の証明書,新型コロナウイルス感染症の感染結果について,2回の陰性結果又は非感染の医療証明書がある場合,当該人物については,地域の感染症抑止担当官に出頭せしめ,パヤオ県での再度の隔離(Local Quarantine)を不要とする。
イ (4)アの証明書がすべて揃わない場合,または隔離(Local Quarantine又はState Quarantine)を規定期間実施していない場合,当該人物については,地域の感染症担当官に出頭せしめ,新型コロナウイルス感染症検査を実施し,結果が判明するまでの間,自宅で隔離(Home Quarantine)せしめる。検査結果が陰性であれば,隔離を終了し,自己監視(Self-Monitoring)せしめる。
9 ランパーン県
6月1日付ランパーン県書簡第ลป0018.2/ว2536号において,ランパーン県入県者の検疫,隔離につきおおむね以下のとおり定められています。
(1) ランパーン県に入県する国民については,ランパーン県県境チェックポイントにおいて検疫を受けさせ,症状と行動を注意・観察される。
(2) 国民がランパーン県に入県して,村,コミュニティ,郡に居住する場合にはタイムラインごとに詳細に記録せしめ,自身の症状を観察して自己監視(Self Monitoring)せしめる。もし発熱がある場合には医者に受診せしめ,政府,組織,郡,地方自治体または,当該地域の感染症抑止担当官に報告せしめ,迅速かつ効果的に状況に対応させ,タイムラインを記録せしめ,緊急に感染検査を実施せしめ,県に報告せしめる。