新型コロナウイルスに関するお知らせ(6月10日発表チェンマイ県入県規制要訳)

令和2年6月10日
 チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センターのホームページ上等に,6月10日付けのチェンマイ県入県規制についてのポスター(英語タイ語)が掲載されていますので,概要を以下の通りお知らせいたします。
 
1 入県者登録
(1)チェンマイ県に入県する者はホームページ上の「CM-チャナ」システムにデータ入力する。(QRコード読み込みまたはURL入力)
(2)入県者は登録電話番号宛のSMSにより,入県検問・検疫所で提示するためのCM1/CM2書式に沿った登録データ表示画面へのリンクおよびQRコードを受領する。(登録データを印刷したもの,またはスマートフォンでQRコードを提示)
(3)担当官はスキャンまたはQRコード読み込みにより入県を確認する。
 
2 入県者の分類と措置
(1)14日以内に外国から入国して入県した者
政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
(2)過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県からの入県者
ア 感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例と判断した入県者
感染症管理担当官が必要と判断した者は症状観察のため管理(Control for Observation),その他の者で個人宅に隔離可能な者は,感染症管理担当官の命令に従い,14日間自宅隔離(Home Quarantine),それ以外は政府指定の隔離センター(Local Quarantine)または県感染症委員会指定のホテル(Hotel Quarantine)で隔離。
イ 感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑い例ではないと判断した入県者
隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診。
(3)過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明しなかった県からの入県者
隔離の必要なし。ただし症状観察して,異常な症状があれば病院で受診。
 
備考:感染症管理担当官が感染者または媒介者の疑いにつき裁量権を行使する指針
1 体温が37.5度以上と判明した場合,チェンマイ県感染症委員会の規定した基準にどおりに実施。
2 入県前に過去28日間に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県を旅行したか,またはそれらの県在住者から感染または在住者と接触したと疑う理由がある場合。
3 公務またはビジネス上の必要性を有する場合,個人用感染拡大防止対策のもとで公務・ビジネスの執行を許可することが可能。所用完了後に出発県に帰ることが可能。
4 郡,町(区),村の感染症管理担当官は,当該共同体が独自に制定した基準とともに上述の裁量権を行使することが可能。
(注:6月10日付け保健省疾病管理局発表の28日以内に新型コロナウィルスCOVID19感染者が判明した県:バンコク,ノンタブリー,チェンマイ,ナラティワート,プーケット)
 
問い合わせ先:チェンマイ県新型コロナウィルスCOVID19特務情報センター 053-112-678
保健省チェンマイ県事務所 053-211048~50