在外選挙

令和5年10月16日

海外に住んでいても日本の国政選挙の投票が出来ます。

 
在外選挙人名簿登録申請の流れ(含む動画)はこちら
 

■ 在外選挙とは?


  公職選挙法の一部改正(平成10年)に伴い、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙から、海外に在住している日本人の方々も投票できることになりました。

  その手続きとして、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得する必要があります。

  在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願いいたします。

  → 詳細は外務省ホームページ『在外選挙とは 』をご覧ください。

 

■ 在外選挙人名簿への登録


  登録資格

  1. 年齢満18歳以上であること
  2. 日本国民であること

  当館管轄地域に継続して3か月以上住所を有すること
  なお、申請時において当館管轄地域滞在歴が3ヶ月未満の方でも、これから引き続き3ヶ月以上居住予定の場合は、在留届を提出と同時に登録申請をすることもできます。
  この場合は、当地に3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、管轄する選挙管理委員会に登録申請書を送付し、在外選挙人名簿に登録されます。 詳細は下記3. 3ヶ月住所要件を満たしていない場合の登録申請の流れをご参照下さい。


  ご注意

  1. 日本国内の最終住所地で転出届を提出していない方は、在外選挙人名簿に登録できません。
  2. 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。


  受付場所・時間

  1. 在外選挙人名簿への登録申請は、居住地を管轄している在外公館の領事窓口で受け付けています。 当館の管轄地域は北部タイ9県(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンラーイ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウッタラディット県)となります。
  北部タイ9県以外にお住まいの方は,在タイ日本国大使館にてご申請下さい。
  2. 当館の受付時間は、午前8時30分から11時及び午後1時30分から3時までです(週末・祝祭日等の休館日を除く)。


  登録申請時の提出方法

  申請者本人による申請のほか、同居家族等の方を通じて行う申請(いわゆる代理申請)も可能です。

  1. 申請者本人による申請時必要書類

    (1) 在外選挙人名簿登録申請書 1部 : 領事窓口に常備しています。(在外選挙人名簿登録申請書 )
    (2) 本人確認のための文書 : パスポート、パスポートを提示できない場合は、日本又はタイの政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、労働許可証、永住許可証等)
    (3) 当地の住所を証明する書類 : 住居の賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書等(当館に在留届を提出されてから3ヶ月以上経過している場合は,省略することが出来ます)

    申請から在外選挙人証の交付までには概ね2ヶ月程度を要します。

  2. 同居家族等の方を通じて行う場合の申請時必要書類

    (1) 在外選挙人名簿登録申請書 1部 : 領事窓口に常備しています。(在外選挙人名簿登録申請書 )
    (2) 本人確認のための文書 : パスポート、パスポートを提示できない場合は、日本又はタイの政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、労働許可証、永住許可証等)
    (3) 本人に代わって登録申請を行う同居家族等のパスポート :パスポート以外の身分証明書は認められません。
    (4) 当地の住所を証明する書類 : 当館に提出済みの在留届、又は住居の賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書等
    (5) 申出書 1部 : 登録申請者本人から登録申請を行うことについて委任を受けていることを証する委任状です。
      同居家族等の方を通じて登録申請を行う場合は、あらかじめ、登録申請者本人が「 申出書 と「在外選挙人名簿登録申請書 に署名しておく必要があります。

    申請から在外選挙人証の交付までには概ね2ヶ月程度を要します。

  3. 3ヶ月住所要件を満たしていない場合の登録申請の流れ

    (1) 在外選挙人名簿登録申請 (必要書類は申請者本人による申請の場合を参照)
      同居家族等の方を通じて行う申請の場合(必要書類は同居家族等の方を通じて行う申請の場合を参照)
    (2) 申請書に記載された「住所を定めた日」から3ヶ月を経過した後、申請時住所に継続して居住しているかを確認するために、当館より、確認書を郵送又はFAX送付、固定電話による口頭での確認を致します。
    (3) 住所を確認後、登録申請書を日本の管轄する選挙管理委員会に送付し、在外選挙人名簿に登録されます。 なお、在外選挙人証の交付までには、申請書を日本に送付してから概ね2ヶ月程度を要しますので、あらかじめご了承下さい。
 
     4. 来館が困難な方に対する特例措置について(令和4年4月1日より)

      次の条件のうち、いずれかを満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
     (1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
     (2)領事出張サービス対象地域にお住まいの方
        チェンライ県、パヤオ県
     (3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
       (事前に当館までご相談ください)。

         具体的な申請方法は、次のとおりです。
     (1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
        ア 「在外選挙人登録申請書原本
        イ  申請時出頭免除願書原本
        ウ   旅券身分事項ページ写し
        エ   住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
     (2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
     (3)ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。
     (4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
     (5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
        ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
        イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
        ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合


  在外選挙人証の受領

  在外選挙人証は登録申請をされた在外公館の領事窓口で直接受け取れるほか、郵送にて住所又は緊急連絡先(住所以外の送付先を登録している場合)でも受領することが可能です。

  ● 「在外選挙人証」のイメージ写真はこちらをクリックしてください。


  ご注意

  在外選挙人証は、投票する都度提示が必要となりますので、大切に保管して下さい。
  紛失した場合は、再交付に日数を要しますので、紛失しないようご注意下さい。

 
  → 詳細は外務省ホームページ『在外選挙人名簿登録申請の流れ』をご覧ください。
 

■ 投票方法


  在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票ができます。


  在外公館投票

  ●投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)であればどこでも投票ができます。
  ●ただし、すべての在外公館に投票記載場所を設置しているものではありませんので、ご注意ください。
  ●在外公館投票を行う際には「在外選挙人証」と「パスポート」等の本人確認書類を提示して下さい。
  ●投票は選挙の公示または告示の日の翌日から開始されます。また、投票の締切は各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
  ●投票時間は原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
  投票できる期間・時間は、在外公館ごとに異なるため、各公館にお問い合わせください。

  詳細は外務省ホームページ『在外公館投票』をご覧ください。


  郵便投票
 
郵便による投票もできます。

  ●郵便投票を行うためには「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証の交付の際に同封される「在外投票の手引き」にある様式を使用する(コピー可)か、適当な用紙に必要事項を記入)を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求しておきます。

  ●投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また、衆議院の解散の場合は解散の日から開始されます。

  ●交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。

  ●市区町村選挙管理委員会から送付される投票用紙等は、登録申請時に届け出ている「国外における住所」または「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」のいずれかにおいて受領することとなります。送付先の変更を希望する場合には、在外選挙人証を添えて、あなたがお住まいの住所を管轄している在外公館まで届け出てください。

  ●投票は公示または告示の日の翌日から開始されますので、投票用紙への記載及び記載した投票用紙の送付は公示または告示の日の翌日以降に行うよう、ご注意ください。

  ●記載した投票用紙は、日本国内の選挙期日における投票終了時間(日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。

    → 詳細は外務省ホームページ『郵便投票』をご覧ください。


  日本国内における投票
 
【公示または告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで】

  1. 期日前投票
    在外選挙人名簿に登載されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票をすることができます。

  2. 不在者投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます(事前に、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります)。

 
【選挙の当日】

  投票所における投票

    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して、投票することができます。

    1~3までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
    → 詳細は外務省ホームページ『日本国内における投票』をご覧ください。

 

■ 在外選挙人証をお持ちの方へ


  在外選挙人証に記載されている氏名、住所、在留届の緊急連絡先(住所以外の送付先を登録している場合)に変更があった場合には、必ず在外選挙人証記載事項の変更手続きを行ってください。

ご注意
  ●特に、郵便投票を行う場合には、住所や在留届の緊急連絡先(住所以外の送付先を登録している場合)変更の手続きが行われていなければ郵便投票の投票用紙を受け取ることができません。
  ●在外選挙人証を紛失・汚損または「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。


記載事項変更・再交付申請時の提出方法・必要書類

  ● 居住地を管轄している在外公館の領事窓口にて申請して下さい。
  ● 郵送による申請も可能です。
  ● 記載事項が変更または再交付された在外選挙人証は、市区町村の選挙管理委員会から直接住所又は在留届の緊急連絡先(住所以外の送付先を登録している場合)に郵送されます。

  (1) 在外選挙人証の記載事項変更時における必要書類

    1. 在外選挙人証(原本)
    2. 在外選挙人証記載事項変更届出書 1部 : 領事窓口に常備しています。(在外選挙人証記載事項変更届出書
    3. 現住所に変更があった場合 : 在留届記載事項変更届住所変更届

  (2) 在外選挙人証の再交付申請における必要書類

    1. 在外選挙人証(原本)
       紛失の場合は不要です。
    2. 在外選挙人証再交付申請書 1部 : 領事窓口に常備しています。(在外選挙人証再交付申請書

 

■ 在外選挙についてのお問い合わせ先


在チェンマイ日本国総領事館(在外選挙担当)
TEL: 052-012500  FAX: 052-012515
管轄地域 : チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンラーイ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、
       プレー県、ウッタラディット県


外務省ホームページ
  在外選挙制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。

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