在留届に関するお知らせ
令和6年5月13日
■ 在留届に関する重要なお知らせ
2022年3月から、在留、変更、帰国に係る各届出は原則として全て「オンライン在留届(ORRnet)」を通じたオンラインでの手続きをお願いしております。オンラインでの申請が困難な方については、引き続き総領事館での紙媒体での提出を受け付けておりますが、可能な限りオンラインでの手続きにご協力をお願いいたします。 なお、以前Eメールを含む紙媒体で提出し、ORRnetに登録されていない方については、手続きにより、届出済在留届のORRnet化が可能ですので、ご希望される方は、下記、過去に紙媒体(E-mail含む)で提出した在留届のORRnetへの切替えの項目をご参照ください。
■ 在留届とは・・・・
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に在留届を出すことを旅券法第16条により義務づけられています。
■ 届出資格
1. 日本人(日本国籍保有者)であること。
2. 当館管轄地域に3ヶ月以上滞在予定であること(なお、タイ国の滞在査証の種類は問いません)。
※北部タイ9県(チェンマイ、チェンライ、ランプーン、メーホンソーン、ランパーン、ナーン、パヤオ、プレー、ウタラディット)以外に在住の方は、在タイ日本国大使館にご提出下さい。
■ 届出方法
次のうち便利な方法をご用下さい。また、提出にあっては「在留届」の注意事項読み下さい。
1. 在留届電子届出システム (インターネットで簡単に在留届の提出ができます。)
「在留届電子届出システム」は、任意により1ヶ月程度の短期滞在の方もご提出いただけます。
●「在留届電子届出のシステム」のアドレスは、以下のとおりです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2. 窓口、郵送、FAX、電子メール
在留届の提出は、窓口/郵送/FAX/ 電子メール : consular@tm.mofa.go.jp にてお願い致します。
■ 過去に紙媒体(E-mail含む)で提出した在留届のORRnet への切替え
1. 来館申請
(1)在チェンマイ日本国総領事館に来館し(ご本人のみ、世帯で登録されている場合は代表者1名で可。本人確認のため旅券をお持ちください。)、以前提出した在留届のORRnet化を希望する旨窓口に申し出る。(2)窓口にて認証コードを受け取る。
(3)その後、1~3日以内に、在留届に記載されているメールアドレスにメールが届くので、メールに添付されたURLから、上記(2)で受け取った認証コードを使用しORRnetへの登録手続きを行う。
2. オンライン申請
ORRnetを使用し新規に在留届を提出した後、過去に紙媒体等で提出済みの在留届との連結を希望される旨、総領事館に連絡する(その後、当館にて連結処理を行い完了)。■ 在留届提出から抹消までのながれ
1. 在留届の提出
【必要書類】
● 在留届(PDF形式) / 旅券(写し可:身分事項のページ) ● 在留届の記入見本 (PDF形式)
1. 在留届は、一家族で一枚ご記入下さい。
2. 在留届の提出は、窓口/郵送/FAX/ 電子届 / 電子メール : consular@tm.mofa.go.jp にてお願い致します。
3. 旅券が写しの場合:身分事項の頁、現有効なタイ国の滞在許可スタンプの頁を提出(又は郵送・FAX・電子メール)して下さい。
2. 在留中
提出済みの在留届に記載事項(現住所、当地の連絡先、本籍地、日本の連絡先等)の変更が生じた場合や、同居家族の追加・削除がある場合。
【必要書類】
● 変更届 Excel形式 / PDF形式
● 変更届記入見本 PDF形式
既に届出済の在留届の内容に変更事項が生じた場合、遅れて家族が来タイする場合は、その都度届出をお願い致します。
なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
1.「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず,更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
2.「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当館の在外公館より連絡がつかない方
3. 本帰国・当館管轄地域以外のタイ国内への転出・他国へ転出時
在留届の抹消 (本帰国・他国への転出の際には、抹消届を忘れずに)
【必要書類】
● 在留届の抹消届 Excel形式 / PDF形式 ● 在留届の抹消届記入見本 Excel形式 / PDF形式
在留届の他に、印鑑登録・在外選挙人登録・教科書無償配布の申し込みをされている方は、在留届の抹消届時にお申し出下さい。
帰国の連絡がないままですと、緊急事態における安否確認の際、総領事館は、既に帰国している方へも連絡を要することになり、実際に滞在している方への安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねませんので、必ず届出下さい。
4. 本帰国してから
市区町村役場の住民課に旅券を持参し、転入手続きをして下さい。
【在外選挙人登録をされた皆様へ】
帰国後、転入手続きを行うと、原則として3ヶ月経過後に国内の選挙人名簿に登録されますが、登録されるまでの間、在外選挙人証を用いて不在者投票と同様の手続きで投票できます。 なお、在外選挙人証は交付を受けた選挙管理委員会に直接ご返却下さい。
各届出用紙 | 記入見本 | ||
在留届用紙(PDF形式) | 在留届記入見本 | ||
住所変更届 | Excel形式 / PDF形式 | 住所変更届記入見本 | Excel形式 / PDF形式 |
同居家族の追記届 | Excel形式 / PDF形式 | 同居家族の追記届記入見本 | Excel形式 / PDF形式 |
抹消届 | Excel形式 / PDF形式 | 抹消届記入見本 | Excel形式 / PDF形式 |
● 各届出用紙は、当館領事班窓口に用意しています。
■ 在留届を出しておくと・・・ こんなことに役立ちます
1. タイ国在留の日本人の皆さまが不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否の確認、日本国内の連絡先への緊急連絡といった援護活動に役立ちます。
※当地の緊急情報の配信をご希望の方は、メールアドレスを在留届にご記入下さい。
※安全情報をお届けするメールを毎月発信しています。
2. 安全情報の受信を希望される方は zairyu@tm.mofa.go.jp あてに別途メールアドレスの登録をお願い致します。
3. 当地での長期的な教育・医療安全等対策を政府が検討するため基礎資料とりま。
4. 在外選挙人登録をする際、「当地に引き続き3ヶ月以上滞在していること」の要件を証明する確認資料となります。
5. 各種証明書を申請の際、在留届の提出が要件(在留証明書・在留届出済証明書・署名証明書の一部)となる場合があります。