草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要
令和6年9月11日
供与限度額
原則として、1件当たり2,000万円以下。
ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方がより強く反映されているなど)に応じ、最大1億円まで認められます。
注意:供与資金が目的外に使用された場合またはプロジェクトの終了後残額が生じた場合には、供与資金の全額若しくは一部を在チェンマイ日本国総領事館へ返還していただきます。
ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方がより強く反映されているなど)に応じ、最大1億円まで認められます。
注意:供与資金が目的外に使用された場合またはプロジェクトの終了後残額が生じた場合には、供与資金の全額若しくは一部を在チェンマイ日本国総領事館へ返還していただきます。
実施対象期間(供与資金の使用期限)
対象団体
- 草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している非営利団体(ローカルNGOおよび国際NGO、地方公共団体、教育・医療機関など)
- 設立後2年以上の活動経験を有し、プロジェクト実施能力を十分に有する団体
- プロジェクト終了後もフォローアップに責任を持てる団体
注意:個人および営利団体は対象外です。
支援方針および対象分野
- 小規模な支援によって、特に高い援助効果を発揮する案件
- 人道上機動的な支援が必要な案件
- 基礎生活分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野(※)の案件
- 支援終了後にも援助効果の持続性がある案件
※ 「人間の安全保障の観点から特に重要な分野」とは、感染症、環境問題といった国境を越える問題や、地域紛争による難民や国内避難民等の問題を克服するため、人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とする分野。
参考:在チェンマイ日本国総領事館「草の根・人間の安全保障無償資金協力」これまでのお知らせ
支援の対象とならない分野・経費
以下の分野は支援対象外です。
- 草の根レベルに対する裨益効果が明確でない案件(高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディング、商業活動や雇用創出に特化したもの等)
- 文化・芸術・スポーツ等、経済・社会開発と関連性が薄い案件
- 政治・宗教布教目的が含まれたり、軍事的利用等が認められたりする案件
以下の諸経費は、原則支援対象外です。
- 被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費)
- 供与物資の諸税、維持管理費、予備費
- 所得創出活動の運転開始資金
- 特定個人に裨益する物資(奨学金、住居、衣服、車両、食糧等)ただし、災害時の緊急人道支援の場合を除く
- 土地購入
- 草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
- 政府・自治体の収入源となる、税金、関税、付加価値税、運営許可費、車両登録料等
- 上下水道案件、電化案件における各戸までの配水管、電線
- 銀行手数料
※なお、同一団体に対する支援は、既存案件のフォローアップ完了後から申請可能となりますが、同一案件に対する複数回にわたる支援は行なっていません。
採択・不採択の通知
案件の採択・不採択の通知は、在外公館の審査終了時、外務本省における審査終了時におこなっております。
実施手続きの流れ
在外公館へ申請書の提出
↓
在外公館による審査(書類審査・現地視察)
↓
日本外務省本省による審査・承認
↓
申請団体と在外公館との間で贈与契約締結(Grant Contract: G/C)
【プロジェクトの開始】
↓
在外公館から申請団体に対する資金の支払い
↓
在外公館によるモニタリング/報告書の提出
↓
【プロジェクトの終了】
↓
完了報告書及び外部会計監査報告書の提出
↓
在外公館による完了後モニタリング
↓
フォローアップ報告書の提出(1年目)
↓
フォローアップ報告書の提出(2年目)
↓
在外公館による完了2年後フォローアップ
↓
必要に応じてフォローアップ報告書の提出(3年目~5年目)
在外公館による審査(書類審査・現地視察)
↓
日本外務省本省による審査・承認
↓
申請団体と在外公館との間で贈与契約締結(Grant Contract: G/C)
【プロジェクトの開始】
↓
在外公館から申請団体に対する資金の支払い
↓
在外公館によるモニタリング/報告書の提出
↓
【プロジェクトの終了】
↓
完了報告書及び外部会計監査報告書の提出
↓
在外公館による完了後モニタリング
↓
フォローアップ報告書の提出(1年目)
↓
フォローアップ報告書の提出(2年目)
↓
在外公館による完了2年後フォローアップ
↓
必要に応じてフォローアップ報告書の提出(3年目~5年目)
また、被供与団体には上記以外のタイミングにおいても供与した品目に問題が発生したタイミングで在外公館に連絡をしていただきます。
お問い合わせ
在チェンマイ日本国総領事館 草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
電話:+66-52-012-500
メールアドレス:kusanone@tm.mofa.go.jp
所在地:
Consulate-General of Japan in Chiang Mai,
Airport Business Park,
90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang,
Chiang Mai 50100, Thailand
在チェンマイ日本国総領事館ホームページ 草の根・人間の安全保障無償資金協力
電話:+66-52-012-500
メールアドレス:kusanone@tm.mofa.go.jp
所在地:
Consulate-General of Japan in Chiang Mai,
Airport Business Park,
90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang,
Chiang Mai 50100, Thailand
在チェンマイ日本国総領事館ホームページ 草の根・人間の安全保障無償資金協力

注)在チェンマイ日本国総領事館が担当する北部9県(チェンマイ・パヤオ・メーホンソーン・ランパーン・ランプーン・プレー・チェンライ・ナーン・ウタラディット)以外は、在タイ日本国大使館が担当いたします。県をまたぐプロジェクトの場合はお問い合わせください。
在タイ日本国大使館ホームページ 草の根・人間の安全保障無償資金協力