草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要
令和2年10月7日
供与限度額
原則として、1件当たり1,000万円以下。
ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方がより強く反映されているなど)に応じ、最大1億円まで認められます。
ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方がより強く反映されているなど)に応じ、最大1億円まで認められます。
実施対象期間
贈与契約締結日より最長で1年以内。
対象団体
草の根レベルの経済・社会開発プロジェクトを実施している国際NGOおよびローカルNGO、地方公共団体、教育・医療機関などが対象となります。
個人および営利団体は対象とはなりません。
個人および営利団体は対象とはなりません。
支援方針および対象分野
-草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、
-小規模な支援によって、特に高い援助効果を発揮する案件、
-人道上機動的な支援が必要な案件、
などを中心に、基礎生活分野および人間の安全保障の観点から、特に重要な分野を優先的に支援しています。 なお、ソフト・コンポーネントについては、人々の能力構築などソフト面の重要性がある場合には支援の対象となります。
※なお、同一団体に対する支援は、既存案件のフォローアップ完了後から申請可能となりますが、同一案件に対する複数回にわたる支援は行なっていません。
他方、以下の分野および諸経費は、原則として支援対象外です。
-文化・芸術・スポーツなど、経済・社会開発と関連性が薄い案件
-政治・宗教布教目的が含まれる場合や、軍事的利用などが認められる案件
-被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費など)
-供与物資に係る諸税、維持管理費、車輌登録料など
-小規模な支援によって、特に高い援助効果を発揮する案件、
-人道上機動的な支援が必要な案件、
などを中心に、基礎生活分野および人間の安全保障の観点から、特に重要な分野を優先的に支援しています。 なお、ソフト・コンポーネントについては、人々の能力構築などソフト面の重要性がある場合には支援の対象となります。
※なお、同一団体に対する支援は、既存案件のフォローアップ完了後から申請可能となりますが、同一案件に対する複数回にわたる支援は行なっていません。
他方、以下の分野および諸経費は、原則として支援対象外です。
-文化・芸術・スポーツなど、経済・社会開発と関連性が薄い案件
-政治・宗教布教目的が含まれる場合や、軍事的利用などが認められる案件
-被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費など)
-供与物資に係る諸税、維持管理費、車輌登録料など
採択・不採択の通知
1.総領事館における書類審査終了時(2月末頃)
2.事前調査終了後の総領事館における審査終了時(5月末頃までに)
3.外務省本省における審査終了時(都度)
<実施手続きの流れ>
2.事前調査終了後の総領事館における審査終了時(5月末頃までに)
3.外務省本省における審査終了時(都度)
<実施手続きの流れ>
在外公館へ申請書の提出
↓
在外公館による審査
↓
外務省本省による選定・承認
↓
申請団体と在外公館との間で贈与契約締結/プロジェクトの開始
↓
在外公館から申請団体に対する資金の支払い
↓
在外公館によるモニタリング/実施報告書の提出
↓
プロジェクトの終了
↓
在外公館に対して完了報告書及び外部会計監査報告書の提出
↓
在外公館による完了後フォローアップ
↓
フォローアップ報告書の提出(1年目~2年目)
↓
在外公館による完了2年後フォローアップ
↓
必要に応じてフォローアップ報告書の提出(3年目~5年目)
注)ガイドラインに変更が生じた場合には、当館ホームページにてお知らせします。在外公館による審査
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外務省本省による選定・承認
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申請団体と在外公館との間で贈与契約締結/プロジェクトの開始
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在外公館から申請団体に対する資金の支払い
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在外公館によるモニタリング/実施報告書の提出
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プロジェクトの終了
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在外公館に対して完了報告書及び外部会計監査報告書の提出
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在外公館による完了後フォローアップ
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フォローアップ報告書の提出(1年目~2年目)
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在外公館による完了2年後フォローアップ
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必要に応じてフォローアップ報告書の提出(3年目~5年目)