草の根・人間の安全保障無償資金協力の概要

令和6年9月11日

供与限度額

原則として、1件当たり2,000万円以下。
ただし、プロジェクト内容(人間の安全保障の考え方がより強く反映されているなど)に応じ、最大1億円まで認められます。

注意:供与資金が目的外に使用された場合またはプロジェクトの終了後残額が生じた場合には、供与資金の全額若しくは一部を在チェンマイ日本国総領事館へ返還していただきます。

 

実施対象期間(供与資金の使用期限)

 贈与契約締結日より最長で1年以内。

 

対象団体

 注意:個人および営利団体は対象外です。

支援方針および対象分野

※ 「人間の安全保障の観点から特に重要な分野」とは、感染症、環境問題といった国境を越える問題や、地域紛争による難民や国内避難民等の問題を克服するため、人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とする分野。

参考:在チェンマイ日本国総領事館「草の根・人間の安全保障無償資金協力」これまでのお知らせ

支援の対象とならない分野・経費

以下の分野は支援対象外です。

以下の諸経費は、原則支援対象外です。

 ※なお、同一団体に対する支援は、既存案件のフォローアップ完了後から申請可能となりますが、同一案件に対する複数回にわたる支援は行なっていません。

 

 

採択・不採択の通知

 案件の採択・不採択の通知は、在外公館の審査終了時、外務本省における審査終了時におこなっております。

実施手続きの流れ

在外公館へ申請書の提出

在外公館による審査(書類審査・現地視察)

日本外務省本省による審査・承認

申請団体と在外公館との間で贈与契約締結(Grant Contract: G/C)
プロジェクトの開始】

在外公館から申請団体に対する資金の支払い

在外公館によるモニタリング/報告書の提出

【プロジェクトの終了】

完了報告書及び外部会計監査報告書の提出

在外公館による完了後モニタリング

フォローアップ報告書の提出(1年目)

フォローアップ報告書の提出(2年目)

在外公館による完了2年後フォローアップ

必要に応じてフォローアップ報告書の提出(3年目~5年目)


また、被供与団体には上記以外のタイミングにおいても供与した品目に問題が発生したタイミングで在外公館に連絡をしていただきます。
 
注)ガイドラインに変更が生じた場合には、当館ホームページにてお知らせします。
 

お問い合わせ

在チェンマイ日本国総領事館 草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
 電話:+66-52-012-500
 メールアドレス:
kusanone@tm.mofa.go.jp
 所在地:
  Consulate-General of Japan in Chiang Mai,
   
Airport Business Park,
   90 Mahidol Rd., 
T.Haiya, A.Muang,
   Chiang Mai 50100, Thailand

 
在チェンマイ日本国総領事館ホームページ 草の根・人間の安全保障無償資金協力

 注)在チェンマイ日本国総領事館が担当する北部9県(チェンマイ・パヤオ・メーホンソーン・ランパーン・ランプーン・プレー・チェンライ・ナーン・ウタラディット)以外は、在タイ日本国大使館が担当いたします。県をまたぐプロジェクトの場合はお問い合わせください。

 在タイ日本国大使館ホームページ 草の根・人間の安全保障無償資金協力