4月30日付ランプーン県感染症委員会命令第27/2565号 入県規制
令和4年5月5日
1 全国全県からの宿泊滞在目的の入県者または帰県者に以下のとおり実施せしめる。
(1)ランプーン県入県の少なくとも1日前には滞在する家屋または宿泊施設の所有者に旅行情報を通報せしめ、家屋または宿泊施設の所有者に右旅行情報を地元感染症管理担当官に至急報告せしめる。
(2)村落/共同体内または宿泊施設に到着した際に、家屋または宿泊施設に立ち入る前に、村落に規定された面会・検疫場所で新型コロナウイルス感染危険性の評価を受けるために地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
(3)感染症管理担当官が感染危険性の評価分類を実施し感染危険性が高いと判断された入県者に、5日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめ、その後5日間自己検疫(Self Quarantine)せしめ、自宅隔離5日目に第2回目の新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめる。検査の結果、感染者または感染疑いのある者と判定された場合は、保健省方針に則り治療・実施せしめる。
(4)感染症管理担当官が感染危険性の評価分類を実施し感染危険性が低いか感染危険性がないと判断された入県者に、自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(5)防疫措置(Universal Prevention、マスク着用や手洗い等)を厳格に実施せしめる。
2 入県宿泊者の旅行情報通報および出頭報告方法
(1)村落/共同体内に滞在する場合は、旅行者、家屋所有者または家屋管理者に地元行政・保健担当官に旅行情報を報告せしめ、地元行政・保健担当官に地元感染症管理担当官に至急通報せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署への出頭報告を予約せしめる。
(2)寮、借家、アパートあるいは他の施設に宿泊する場合は、旅行者に所有者、事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署への出頭報告を予約せしめる。
(3)ホテルに宿泊する場合は、旅行者に所有者、ホテル事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
3 郡長に、5日間の自宅隔離完了後、担当官に委託して症状を評価せしめ、感染疑いのある症状がある場合は適宜隔離期間を延長せしめ、症状がない場合は隔離を解除せしめ、申請があれば隔離証明書を発出せしめる。
4 旅行歴、職歴、感染者との接触歴、感染危険性のある行動歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は刑法典、感染症法および非常事態令違反となる可能性がある。
5月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の隔離等実施要領詳細等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2022-05/8746c8cdd686bfaf0a4f15d19049f8bc.pdf
(1)ランプーン県入県の少なくとも1日前には滞在する家屋または宿泊施設の所有者に旅行情報を通報せしめ、家屋または宿泊施設の所有者に右旅行情報を地元感染症管理担当官に至急報告せしめる。
(2)村落/共同体内または宿泊施設に到着した際に、家屋または宿泊施設に立ち入る前に、村落に規定された面会・検疫場所で新型コロナウイルス感染危険性の評価を受けるために地元感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
(3)感染症管理担当官が感染危険性の評価分類を実施し感染危険性が高いと判断された入県者に、5日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめ、その後5日間自己検疫(Self Quarantine)せしめ、自宅隔離5日目に第2回目の新型コロナウイルス感染検査を受けさせしめる。検査の結果、感染者または感染疑いのある者と判定された場合は、保健省方針に則り治療・実施せしめる。
(4)感染症管理担当官が感染危険性の評価分類を実施し感染危険性が低いか感染危険性がないと判断された入県者に、自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(5)防疫措置(Universal Prevention、マスク着用や手洗い等)を厳格に実施せしめる。
2 入県宿泊者の旅行情報通報および出頭報告方法
(1)村落/共同体内に滞在する場合は、旅行者、家屋所有者または家屋管理者に地元行政・保健担当官に旅行情報を報告せしめ、地元行政・保健担当官に地元感染症管理担当官に至急通報せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署への出頭報告を予約せしめる。
(2)寮、借家、アパートあるいは他の施設に宿泊する場合は、旅行者に所有者、事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめ、村落/共同体の感染症管理担当官または感染症管理実施部署への出頭報告を予約せしめる。
(3)ホテルに宿泊する場合は、旅行者に所有者、ホテル事業者または責任者に対し旅行情報を報告せしめ、所有者、事業者または責任者に直ちに宿泊者の旅行情報を地元感染症管理担当官に報告せしめる。
3 郡長に、5日間の自宅隔離完了後、担当官に委託して症状を評価せしめ、感染疑いのある症状がある場合は適宜隔離期間を延長せしめ、症状がない場合は隔離を解除せしめ、申請があれば隔離証明書を発出せしめる。
4 旅行歴、職歴、感染者との接触歴、感染危険性のある行動歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は刑法典、感染症法および非常事態令違反となる可能性がある。
5月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(行政・保健当局担当官の隔離等実施要領詳細等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2022-05/8746c8cdd686bfaf0a4f15d19049f8bc.pdf