5月3日付チェンマイ県感染症委員会命令第38/2565号 飲食店規制緩和
令和4年5月4日
1 3月31日付チェンマイ県感染症委員会命令第35/2565号「飲食店、サービス関連産業等規制緩和」の第2項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00924.html の1)を取り消す。
2 飲食店は通常営業を可能とする。酒類、アルコール飲料の店内消費は、観光スポーツ省・タイ政府観光庁の衛生安全基準「Amazing Thailand Safety and Health Administration」SHA PLUS規定以上および保健省衛生局の新型コロナウィルス感染防止衛生安全基準「Thai Stop Covid 2 Plus」および保健省のコロナ感染防止措置(COVID Free Setting)の審査に合格した場合のみ24時まで可能とする。
3 地元疾病管理センター長に、本命令に厳格に則った人員、施設、事業および諸行事の実施についての調査、監督、追跡を実施せしめ、地元行政・保健担当者・コミュニティ代表等の関係者等による苦情対応体制を構築せしめ、チェンマイ県感染症委員会または疾病管理担当官の命令不履行により損害を被った住民からの請願、窮状申し立ての受付窓口を設置せしめる。
4 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。また、チェンマイ県知事がチェンマイ県感染症委員会の賛成により臨時営業停止を命じる可能性がある。
5月1日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/chiangmaihealth/photos/pcb.724680022222567/724679985555904/
2 飲食店は通常営業を可能とする。酒類、アルコール飲料の店内消費は、観光スポーツ省・タイ政府観光庁の衛生安全基準「Amazing Thailand Safety and Health Administration」SHA PLUS規定以上および保健省衛生局の新型コロナウィルス感染防止衛生安全基準「Thai Stop Covid 2 Plus」および保健省のコロナ感染防止措置(COVID Free Setting)の審査に合格した場合のみ24時まで可能とする。
3 地元疾病管理センター長に、本命令に厳格に則った人員、施設、事業および諸行事の実施についての調査、監督、追跡を実施せしめ、地元行政・保健担当者・コミュニティ代表等の関係者等による苦情対応体制を構築せしめ、チェンマイ県感染症委員会または疾病管理担当官の命令不履行により損害を被った住民からの請願、窮状申し立ての受付窓口を設置せしめる。
4 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。また、チェンマイ県知事がチェンマイ県感染症委員会の賛成により臨時営業停止を命じる可能性がある。
5月1日より変更命令が発出されるまで有効。
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