4月1日付チェンライ県感染症委員会命令第8/2565号 ソンクラーン(灌仏節)行事開催規制

令和4年4月7日

1 観光旅行者や帰郷する県民は、特に高齢者・親族訪問、拝礼、面談の際の感染率低減および高齢者、既往症患者等の感染危険性の高い者への感染防止のため保健省規定のとおりワクチンを接種すべきである。また、感染危険性を自己評価し症状を自己観察し、面談や行事参加の72時間前以内に抗原検査キット(ATK)による検査を実施するよう指導する。感染危険性の高い者、特に高齢者には、自身と家族の安全のため保健省の指導どおり3回目のワクチン(ブースター)接種をするよう要請する。

 

2 地元郡またはチェンライ市役所の疾病管理センターに、特例として実施する適切なソンクラーン伝統文化行事の会場、事業、行事につき、以下の条件に則り検討せしめる。

(1)ソンクラーン行事の会場につき、事業者、主催者、または責任者に、保健省規定のクラスター発生防止措置およびコロナ感染防止措置(COVID Free Setting)に則って以下のとおり実施せしめる。

ア 灌仏、頭部への灌水、伝統的な遊び、文化公演、地元慣習、行列、音楽演奏等の水かけ、伝統的文化行事は可能とする。

イ パウダー塗布、泡パーティー等の行為は禁止する。

ウ 酒類、アルコール飲料の会場内での販売は禁止する。

エ 出入口に検疫所を設置せしめ、入退場の際に登録を実施せしめる。

オ 参加者が密接しないよう4平方メートルに1人以上の間隔をとるよう管理せしめる。

(2)開催許可を取得していない場所、公共の場所での感染の危険を招く水かけ、パウダー塗布、泡パーティー等の行為は禁止する。

(3)村落、共同体内でのソンクラーン行事は、地元疾病管理センター、行政当局の許可を受け、本項規定(上記)の感染防止措置の則って実施可能とする。

(4)感染危険性のあるあらゆる場所または行事会場では、事業者または責任者に、当局規定の感染防止措置に則って安全に実施せしめる。

 

3 担当者に各行事の事業者、責任者の行事等の実施状況が当局既定の感染防止策に則っているか調査、監視、追跡せしめ、違反者を発見した場合には、警告、改善指導せしめ、従わない場合は法的措置をとらしめる。

 

4 感染管理と警戒のため、官公庁の長、民間事業者に施設外勤務(リモートワーク、自宅勤務)を適切に検討することを可能とし、担当者にソンクラーン行事終了後の勤務前に1週間自己観察するよう協力を要請する。

 

本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科すか、または別条項により1年以内の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 

4月1日より変更命令が発出されるまで有効。

 

http://covid.chiangrai.go.th/download/document/fiat_2022040411521813.pdf