2月11日付ランプーン県感染症委員会命令第19/2565号 事業所・工場感染防止策

令和4年3月2日


1 ランプーン県内の全事業所・工場に以下を実施せしめる。

(1)毎月1日および15日にオンライン版のThai Stop Covid Plusプログラムにより自己評価せしめ、事業所・工場でのインターネット接続に制限がある場合には、Thai Stop Covid Plusデータベースに逐次入力処理するために地元行政機関にThai Stop Covid Plusプラットフォームに則る自己評価書類を送付せしめる。
(2)感染防止のため、毎日、事業所・工場に入る前にThai Save Thaiプログラム、事業所規定の用紙または添付の用紙により検疫を厳格に実施せしめ、感染危険性がある従業員を発見した場合には従業員の抗原検査キット(ATK)による感染検査を実施せしめ、地元感染症管理担当官に通報せしめる。
(3)毎週、事業所・工場の従業員・人員数の15%以上の者の抗原検査キット(ATK)による感染検査をせしめる。
(4)政府または事業所・工場が規定する休日が3日を超過する場合は、経営者、事業者、委託された者に事業所・工場に入って勤務する前に、従業員、担当者の検疫および感染危険性分類をせしめ、全員の抗原検査キット(ATK)による感染検査を2回実施せしめる。1回目は業務再開前、2回目は1回目から7日後とする。これにつき、経営者、事業者または委託された者に業務再開後48時間以内に検疫および感染危険性分類情報書類および1回目の抗原検査キット(ATK)による感染検査結果を保健省ランプーン県事務所状況調査チーム宛(epidemlamphun1@gmail.com)に電子メールで送信せしめ、業務再開後10日以内に2回目の抗原検査キット(ATK)による感染検査結果を送信せしめる。
(5)従業員、担当者全員に当局規定のワクチン接種を完了せしめるように措置をとらしめる。
(6)事業所・工場内で感染が発生した場合に備え、感染した従業員用の待機場所、設備、予算およびその他の提供物資を準備した事業維持計画書を作成せしめる。


2 ランプーン県内の事業所・工場に、新型コロナウイルス感染・蔓延を発見した場合には、疾病管理のため以下のとおり実施せしめる。
(1)感染者または感染疑い例を発見した場合には、調査、感染防止、疾病管理のため、事業所・工場の所有者または責任者に、3時間以内に地元感染症管理担当官に通報せしめる。これにつき、感染症管理担当官およびランプーン県感染症委員会の命令に従わねばならず、感染症管理担当官による規定に則り業務停止、施設閉鎖を検討しなければならない。感染症管理担当官が従業員の感染危険性が高いと評価、分類した時は、7日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめ、その後3日間自己検疫(Self Quarantine)せしめ、感染危険性が低いとみなされた場合は、10日間自己検疫(Self Quarantine)せしめる。
(2)7日以内に5人以上の同一部署または同一排気設備を使用する建物の従業員の感染クラスターを発見した場合には、7日間または感染可能期間を過ぎるまで右部署、建物または感染症管理担当官が規定した施設を閉鎖、業務停止するか、あるいは特定区画疾病管理措置(Bubble and Seal)を実施するかを検討せしめ、以下の条件に従って実施せしめる。
ア 感染症管理担当官の規定に則り7日間当該部署または建物を閉鎖、業務停止する場合は、事業所・工場に、当該部署、建物の従業員の抗原検査キット(ATK)による感染検査を2週間にわたり7日ごとに実施せしめる。
イ 特定区画疾病管理措置(Bubble and Seal)を実施する場合は、当該区画の従業員の抗原検査キット(ATK)による感染検査を2週間にわたり7日ごとに実施せしめる。
(3)周辺および特に共同使用場所の床の清掃、消毒を実施せしめる。


3 旅行歴、職歴、感染者・感染危険性のある者との接触歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は感染症法および非常事態令違反となる可能性がある。


 2月11日より変更命令が発出されるまで有効。

(感染防止対策詳細、行政・保健当局担当官の実施要領詳細等は省略)

http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2022-02/07b581386f79ab9f1adfb270ec174a80.pdf