1月9日付チェンマイ県感染症委員会命令第9/2565号 観光開国パイロット地域内規制
令和4年1月10日
観光開国パイロット地域(ムアン郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡)において、以下のとおり命ずる。
1 飲食店は通常営業を可能とする。保健省が規定したコロナ感染防止措置(COVID-Free Setting)の基準による評価に合格した飲食店のみに21時までのアルコール飲料の店内消費を許可する。
2 事業者または責任者が保健基準に則って実施する準備を万全に整えており、飲食店としての業態で営業する目的を有するサービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店には、施設、人員、既定の感染防止措置の調査と評価のために地元疾病管理センターに許可申請せしめ、2022年1月15日までに担当官の密接な追跡管理のもとでの営業につきチェンマイ県感染症委員会の許可を受けなければならない。右の飲食店業態の営業許可を受けた施設内のアルコール飲料消費は上記1の基準のとおりとする。
3 地元疾病管理センターおよび関係諸機関に、新型コロナウィルス感染防止措置の厳格な実施につき監督、追跡、管理せしめる。
4 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。
1月9日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/9_2565.pdf
1 飲食店は通常営業を可能とする。保健省が規定したコロナ感染防止措置(COVID-Free Setting)の基準による評価に合格した飲食店のみに21時までのアルコール飲料の店内消費を許可する。
2 事業者または責任者が保健基準に則って実施する準備を万全に整えており、飲食店としての業態で営業する目的を有するサービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店には、施設、人員、既定の感染防止措置の調査と評価のために地元疾病管理センターに許可申請せしめ、2022年1月15日までに担当官の密接な追跡管理のもとでの営業につきチェンマイ県感染症委員会の許可を受けなければならない。右の飲食店業態の営業許可を受けた施設内のアルコール飲料消費は上記1の基準のとおりとする。
3 地元疾病管理センターおよび関係諸機関に、新型コロナウィルス感染防止措置の厳格な実施につき監督、追跡、管理せしめる。
4 本命令に矛盾する命令・告示がある場合は、本命令に則り実施せしめる。
本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは感染症法別条項に則り1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科し、また、非常事態令に則り2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。
1月9日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/9_2565.pdf