12月15日付チェンマイ県感染症委員会命令第315/2564号 行事開催規制

令和3年12月17日
1 全郡(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーリム郡およびメーテーン郡から成る「観光開国パイロット地域(Sandbox)」指定5郡を除く)では、伝統行事あるいは各種行事の開催は300名を超過しない参加者に限定せしめ、開催前に地元疾病管理センターに報告せしめる。300名を超過することが必要不可欠な場合は、コロナ感染防止措置(COVID-Free Setting)に則り感染危険性を検討し、許可を検討するチェンマイ県感染症委員会に意見提案するために、必要不可欠な理由を地元郡疾病管理センターに提出せしめる。

2 ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーリム郡およびメーテーン郡から成る「観光開国パイロット地域(Sandbox)」指定5郡内では、伝統行事あるいは各種行事の開催は適切な参加人数を検討せしめ、開催前に地元疾病管理センターに報告せしめる。参加人数が500名を超過する場合は、コロナ感染防止措置(COVID-Free Setting)に則り感染危険性を検討し、許可を検討するチェンマイ県感染症委員会に意見提案するために、必要不可欠な理由をチェンマイ所在第1管区疾病管理事務所に提出せしめる。

3 以下の事業は当局の規定する感染防止策を徹底して実施可能とする。
ア 感染症法により認められた活動。
イ 医療ないし保健分野での活動。
ウ 支援活動
エ オンライン形式の会議、当局が認める場所における運動
オ 当局職員の活動、および当局が主催する活動。

4 あらゆる宗教施設での宗教儀式は、各宗教指導者の命令・告示に則り実施せしめる。

5 行事主催者、会場所有者および参加者に政府が定める感染防止対策を厳格に実施せしめる。これにつき、所定の書式で参加者名簿を作成せしめ、行事終了後、直ちに当該郡の保健省事務所に送付せしめる。

6 担当者に各行事の実施状況が諸規制・感染防止策に則っているか調査せしめ、違反者を発見した場合には、直ちに法的措置をとらしめる。

7 本命令と矛盾する命令、告示がある場合には本命令に従い実施せしめる。 本命令違反者には、感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科す。
12月16日より変更命令が発出されるまで有効。

http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/315_2564.pdf