12月1日付ランプーン県感染症委員会命令第117/2564号 労働者の入県就労規制
令和3年12月7日
1 バンコク都、カンチャナブリ県、チャンタブリ県、チャチュンサオ県、チョンブリ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンナーヨック県、ナコンシータンマラート県、ナラーティワート県、サムットプラカーン県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、パッタニー県、プラチンブリ県、ラヨーン県、アユタヤ県、ラーチャブリ県、ヤラー県、サムットサーコン県、サムットソンクラーム県、サラブリ県、ソンクラー県から入県、帰県、集団移動する人員および政府の開国政策に則り入国した人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申請しランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の基準、条件に則り実施せしめる。
(1)72時間以内のRT-PCR検査または24時間以内の抗原検査キット(ATK)による検査の陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
(2)就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)を厳格に実施しなければならない。
(3)機関、事業所、工場での就業開始後5日目に、抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、結果証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、RT-PCR検査を実施せしめる。
2 オランダ、マレーシア、オーストラリア、ベルギー、レソト、ジンバブエ、チェコ、ドイツ、ナミビア、ボツワナ、マラウィー、モザンビーク、イスラエル、南アフリカ、香港および当局が追加指定した新型コロナウィルス・オミクロン株感染危険性のある国・地域から入県、帰県する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申請しランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の基準、条件に則り実施せしめる。
(1)入県就業開始前に72時間以内のRT-PCR検査陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
(2)上記入県人員を移送した機関、事業所、工場の費用負担により、ランプーン県感染症委員会が指定したLocal Quarantine施設に滞在せしめる。
これにつき、当該Local Quarantine施設にて地元郡長または委託者に対し旅行情報を報告せしめ、72時間以内のRT-PCR検査陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。また、ランプーン県のLocal Quarantine施設と職場間の上記入県人員の送迎をせしめ、途中休憩、立ち寄りを禁止する(Sealed Route)。
(3)就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)を厳格に実施しなければならない。
(4)機関、事業所、工場での就業開始後5日目に、抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、結果証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、RT-PCR検査を実施せしめる。
3 上記1および2に規定する国、地域、県以外から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場には、当該人員にSafe Lamphunアプリケーション登録、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)の厳格な実施をせしめ、発熱、呼吸器疾患がある場合には自身で抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、陽性の場合には、県病院または郡病院で問診と新型コロナウイルス感染検査を受けさしめる。
4 違反者には感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科す。また、非常事態令に則り2年以内の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。
12月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(感染防止対策詳細等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-12/a195ca3e37c6864707f85de04260f152.pdf
(1)72時間以内のRT-PCR検査または24時間以内の抗原検査キット(ATK)による検査の陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
(2)就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)を厳格に実施しなければならない。
(3)機関、事業所、工場での就業開始後5日目に、抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、結果証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、RT-PCR検査を実施せしめる。
2 オランダ、マレーシア、オーストラリア、ベルギー、レソト、ジンバブエ、チェコ、ドイツ、ナミビア、ボツワナ、マラウィー、モザンビーク、イスラエル、南アフリカ、香港および当局が追加指定した新型コロナウィルス・オミクロン株感染危険性のある国・地域から入県、帰県する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場に、7日以上前にランプーン県感染症委員会事務局(保健省ランプーン県事務所)に申請しランプーン県感染症委員会の許可を取得せしめる。これにつき、以下の基準、条件に則り実施せしめる。
(1)入県就業開始前に72時間以内のRT-PCR検査陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
(2)上記入県人員を移送した機関、事業所、工場の費用負担により、ランプーン県感染症委員会が指定したLocal Quarantine施設に滞在せしめる。
これにつき、当該Local Quarantine施設にて地元郡長または委託者に対し旅行情報を報告せしめ、72時間以内のRT-PCR検査陰性の証拠、証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。また、ランプーン県のLocal Quarantine施設と職場間の上記入県人員の送迎をせしめ、途中休憩、立ち寄りを禁止する(Sealed Route)。
(3)就労中は自己検疫(Self-Quarantine)せしめ、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)を厳格に実施しなければならない。
(4)機関、事業所、工場での就業開始後5日目に、抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、結果証明書または保健省のMOH PROMPT STATIONアプリを通じた電子証明書(デジタル・ヘルス・パス)を提示せしめる。
当該地域感染症管理担当官が感染危険性を評価分類した結果、新型コロナウイルス感染検査が必要と判断した場合には、当該機関、事業所、工場の関連経費全額負担により、RT-PCR検査を実施せしめる。
3 上記1および2に規定する国、地域、県以外から入県、帰県、集団移動する人員を移送してランプーン県内で労働させる目的を有する機関、事業所、工場には、当該人員にSafe Lamphunアプリケーション登録、当局が規定する感染防止対策(Universal Prevention)の厳格な実施をせしめ、発熱、呼吸器疾患がある場合には自身で抗原検査キット(ATK)による検査を実施せしめ、陽性の場合には、県病院または郡病院で問診と新型コロナウイルス感染検査を受けさしめる。
4 違反者には感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科す。また、非常事態令に則り2年以内の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す可能性がある。
12月1日より変更命令が発出されるまで有効。
(感染防止対策詳細等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-12/a195ca3e37c6864707f85de04260f152.pdf