10月20日付ランプーン県感染症委員会命令第102/2564号 チェンマイ県感染拡大地域からの入県者の感染検査等

令和3年10月25日
1 チェンマイ県感染症委員会告示に則る新型コロナウイルス感染拡大地域、即ちムアンマイ市場、ナワラット市場、ワローロット市場(カートルアン)、ソートー・カオ等に移動した後ランプーン県に入県・帰県した者に、疾病についての問診を受けて県病院、郡病院等の当局の規定する病院で感染検査を受けるために感染症管理担当官に出頭報告せしめる。
2 ランプーン県内全地域の事業者、店舗・市場内屋台・定期市場従業員、事業所・工場・市場・店舗で就労する外国人労働者、およびランプーン県内で農産物を輸送またはチェンマイ県とランプーン県の県境を越えて商品を輸送する事業者・運転手に以下のとおり実施せしめる。
(1)地元行政当局または当局指定場所に出頭報告する。
(2)当局指定の県病院、郡病院等で保健省担当官監督のもと抗原検査キット(ATK)による感染検査を受ける。
(3)感染症管理担当官より抗原検査結果陽性と通知された場合は、当局指定の県病院、郡病院等でRT-PCR検査を受ける。
(4)モーチャナ・アプリケーションに登録して使用し、Safe Lamphunアプリケーションに日々の移動データを記録し、感染防止策を厳格に実施する。
3 違反者への措置
(1)本命令違反者がいた場合は、地元郡長または委託者に感染症法上の法的措置をとるために捜査当局に通報せしめる。
(2)旅行歴、職歴、感染者との接触歴、疾病検査関連情報を隠蔽した者または虚偽の情報を感染症管理担当官に与えた者は刑法および感染症法違反となる可能性がある。
10月20日より変更命令が発出されるまで有効。
 (行政・保健当局担当官の隔離等実施要領詳細等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-10/8241165b15eda5614b7c0f670a256377.pdf