8月27日付チェンマイ県感染症委員会命令第127/2564号 酒類消費・商業施設営業等規制
令和3年8月30日
1 飲食店に、店舗内および店舗周囲でのアルコール飲料の消費を禁止し、23時までの営業を可能とし、その後は持ち帰り販売のみ可能とする。
2 チェンマイ県内のアルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。
3 デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等は、利用者数を制限(4平方メートルにつき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、販売促進事業を自粛して通常どおりの営業可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、遊具、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
4 競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設は、利用者数を制限(4平方メートルにつき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、競技会の開催を自粛して21時まで営業可能とする。
違反者には感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科す。
9月1日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/127_2564.pdf
2 チェンマイ県内のアルコール飲料販売を11時から14時および17時から21時まで可能とする。
3 デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等は、利用者数を制限(4平方メートルにつき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、販売促進事業を自粛して通常どおりの営業可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、遊具、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
4 競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設は、利用者数を制限(4平方メートルにつき1人)し、政府規定の感染対策を厳格に実施し、競技会の開催を自粛して21時まで営業可能とする。
違反者には感染症法に則り2万バーツ以下の罰金を科す。
9月1日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/127_2564.pdf