7月20日付チェンライ県感染症委員会命令第60~62/2564号

令和3年7月22日
7月20日付チェンライ県感染症委員会命令は以下のとおりです。
 
1 7月20日付チェンライ県感染症委員会命令第60/2564号 施設使用制限等
(1)感染防止のため引き続き自宅外、公共の場では保健省の指導に則った方法で衛生マスクまたは布マスクを着用せしめる。担当官に、担当官の警告・命令に従わずマスク着用しない者に対し仏歴2558年感染症法に基づき法的措置をとらしめる。終始衛生マスクまたは布マスクを着用することが任務遂行、行事開催を困難にする可能性があり、新型コロナ政府対策本部(CCSA)の許可をうけている場合は、責任者が検疫、感染危険性管理、感染者判明時の対応、当局既定の感染防止策を実施するのであれば、状況に即して必要に応じ適切に合理的に、任務遂行、行事開催時にのみ衛生マスクまたは布マスクの着用を猶予する。これにつき、当局既定の指導、実施方法に則らしめる。
(2)サービス関連施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場および類似施設を閉鎖せしめる。
(3)参加者100名を超過する行事を禁止する。ただし、当局から許可を得て感染防止対策を厳格に実施する行事、公務、隔離施設内の等を除く。これにつき、宴会、パーティー、レクリエーション、伝統行事におけるアルコール飲料の提供、摂取を自粛せしめる。
(4)全種類の学校・教育施設は、必要性を検討し当局規定の感染防止策を徹底して多数が出席する授業、試験、研修その他の行事のための使用を可能とする。県知事が県感染症委員会の助言により、施設使用地域の状態および管轄地域の状況に適応させるための担当官の許可検討基準を規定する。
(5)飲食店の23時までの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の店内での販売、消費を禁止する。
(6)競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設の21時までの営業および観客数を制限し当局規定の感染防止策を徹底した競技会の開催を可能とする。
(7)デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモールの利用客数を制限し販売促進事業を自粛した通常どおりの営業を可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、遊具、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
(8)官民各機関責任者に必要、適切な感染防止のための施設外労働(リモートワーク、自宅勤務)の延長を検討せしめる。これにつき、県民へのサービスにおいて充分な体制をとらしめる。
(9)映画、テレビ番組等の撮影を感染防止策を徹底し人員数を制限したうえで可能とする。撮影中の一時的な衛生マスクまたは布製マスク着用免除は 新型コロナ政府対策本部  (CCSA)から得た許可に従せしめる。
第1項、第3項から第7項および第9項の違反者には、2万バーツ以下の罰金を科す。第2項の違反者には、1年以内の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
(近隣外国人労働者の移動規則等は省略)
https://www.facebook.com/CRIANTICOVID19/photos/pcb.359842892332142/359842808998817/
 
2 7月20日付チェンライ県感染症委員会命令第61/2564号 最高度厳格管理地域からの入県者に対する規制
(1)最高度厳格管理地域、即ちバンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、サムットプラカーン県、サムットサコン県、チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県、および南部国境域県(ナラーティワート県、パッタニー県、ヤラー県およびソンクラー県)からの入県者は72時間以内のRT-PCRまたは迅速抗原検査(Antigen Rapid Test)による新型コロナウイルス感染検査結果を所持している者、あるいは、14日以上前にアストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回、シノファーム(Sinopharm)ワクチン接種2回を受け、担当官に証拠書類を提示した者には、入県を可能とし、14日間自己監視および既定の感染防止策を厳格に実施せしめる。
(2)最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有さず、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、政府指定施設で14日間または同県滞在全期間隔離せしめる。
(3)最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有し、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、隔離命令発出手続きのため地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、14日間または同県滞在全期間自宅隔離せしめ、感染症管理担当官の命令を厳格に実施せしめる。
(4)公共輸送車両または貨物輸送車両による入県の場合、検問で事業者が発行した貨物発送書類を提示せしめ、感染症管理担当官に車両運転手および同行者に対し公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者が専用に準備した施設で隔離せしめ、チェンライ県全滞在期間中、感染症管理担当官が規定した区域からの外出を厳禁する。これにつき、公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者に、車両運転手および同行者の保健省規定に厳格に則った宿泊・隔離施設を準備せしめる。
 本命令の違反者には、2万バーツ以下の罰金を科す。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/SanaknganSatharnsukhCanghwadCheiyngray/photos/pcb.2356586344477621/2356586134477642/
 
3 7月20日付チェンライ県感染症委員会命令第62/2564号 行事開催規制
(1)県内のいかなる場所においても、新型コロナウイルス感染危険性のある、または住民の不安を惹起したり、いたずらに感染を拡大させる可能性がある集会、行為を禁止する。
(2)告示または命令により高度管理地域と定められた地域において、新型コロナウイルス感染危険性のある集会、行事を禁止する。ただし、非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)に基づく当局が実施ないし当局が許可する場合及び隔離施設区域内の活動を除く。
 本命令の違反者には、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金を科し、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
7月20日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/SanaknganSatharnsukhCanghwadCheiyngray/photos/pcb.2356758977793691/2356757077793881/