6月28日付チェンライ県感染症委員会命令第52/2564号(最高度厳格管理地域からの入県者に対する規制)
令和3年6月29日
1 最高度厳格管理地域、即ちバンコク都および首都圏(ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニー県、サムットプラカーン県およびサムットサコン県)および南部国境域県(ナラーティワート県、パッタニー県、ヤラー県およびソンクラー県)からの入県者で、72時間以内のRT-PCRまたは迅速抗原検査(Antigen Rapid Test)による新型コロナウイルス感染検査結果を所持している者、あるいは、14日以上前にアストラゼネカ・ワクチン接種1回、シノバック(Sinovac)ワクチン接種2回を受け、担当官に証拠書類を提示した者には、入県を可能とし、14日間自己監視および既定の感染防止策を厳格に実施せしめる。
2 最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有さず、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、政府指定施設で14日間または同県滞在全期間隔離せしめる。
3 最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有し、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、隔離命令発出手続きのため地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、14日間または同県滞在全期間自宅隔離せしめ、感染症管理担当官の命令を厳格に実施せしめる。
4 公共輸送車両または貨物輸送車両による入県の場合、検問で事業者が発行した貨物発送書類を提示せしめ、感染症管理担当官に車両運転手および同行者に対し公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者が専用に準備した施設で隔離せしめ、チェンライ県全滞在期間中、感染症管理担当官が規定した区域からの外出を厳禁する。これにつき、公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者に、車両運転手および同行者の保健省規定に厳格に則った宿泊・隔離施設を準備せしめる。
28日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangrai.go.th/covid/download/document/fiat_2021062815454963.pdf
2 最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有さず、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、政府指定施設で14日間または同県滞在全期間隔離せしめる。
3 最高度厳格管理地域からの入県者がチェンライ県内に本籍を有し、新型コロナウイルス感染検査結果を所持せず、所定のワクチン接種未了の場合、隔離命令発出手続きのため地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、14日間または同県滞在全期間自宅隔離せしめ、感染症管理担当官の命令を厳格に実施せしめる。
4 公共輸送車両または貨物輸送車両による入県の場合、検問で事業者が発行した貨物発送書類を提示せしめ、感染症管理担当官に車両運転手および同行者に対し公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者が専用に準備した施設で隔離せしめ、チェンライ県全滞在期間中、感染症管理担当官が規定した区域からの外出を厳禁する。これにつき、公共輸送車両事業者または貨物輸送車両事業者に、車両運転手および同行者の保健省規定に厳格に則った宿泊・隔離施設を準備せしめる。
28日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangrai.go.th/covid/download/document/fiat_2021062815454963.pdf