6月21日付チェンライ県感染症委員会命令第49/2564号 感染防止策の規定

令和3年6月23日
 6月21日付チェンライ県感染症委員会命令第49/2564号 感染防止策の規定

以下の感染防止策を本命令により規定する。
1 感染防止のため自宅外では衛生マスクまたは布マスクを着用せしめる。担当官に、マスク付着用の許可を得ておらず、担当官の警告・命令に従わずマスク着用しない者に対し仏歴2558年感染症法に基づき法的措置をとらしめる。
2 サービス関連施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場および類似施設を閉鎖せしめる。
3 参加者200名を超過する行事を禁止する。ただし、当局から許可を得て感染防止対策を厳格に実施する行事、公務等を除く。宴会、パーティー、レクリエーション、伝統行事におけるアルコール飲料の摂取を自粛せしめる。
4 飲食店の関係法令に則り通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の店内での販売、消費を禁止する。
5 全種類の学校・教育施設は当局の規定する感染防止策を徹底したうえで通常どおりの授業、研修その他の行事のための使用を可能とする。
6 競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設の通常どおりの営業および観客数を制限した競技会の開催を可能とする。
7 デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等の通常どおりの営業を可能とする。ただし、ゲーム・ボックス、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
8 官民各機関責任者に感染防止のための施設外労働(リモートワーク、自宅勤務)の延長を検討せしめる。
9 映画、テレビ番組等の撮影を感染防止策を徹底し人員数を制限したうえで可能とする。撮影中の一時的な衛生マスクまたは布製マスク着用免除はCOVID-19問題解決センター(CCSA)の許可規定に従せしめる。
6月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(近隣外国人労働者の移動規則、懲罰等は省略)
http://www.chiangrai.go.th/covid/download/document/fiat_2021062119160312.pdf