チェンマイ県感染症委員会命令第63/2564号 施設閉鎖継続・使用規制緩和

令和3年6月10日
6月8日付チェンマイ県感染症委員会命令第63/2564号 施設閉鎖継続・使用規制緩和
 
1 以下の施設を閉鎖せしめる。
(1)サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
(2)映画館、劇場
(3)スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
(4)ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
(5)ジム、フィットネス場および類似施設
(6)刺青店、身体・皮膚の一部に穴を開ける施設
(7)ダンス場、ダンス教室
 
2 感染症危険性のある施設および営業時間の管理基準
(1)料理・飲料の販売については、関連法律通りの営業時間で店舗内での消費を可能とし、店舗内および店舗周囲での酒類・アルコール飲料の消費を禁止する。
(2)デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモールおよび類似施設については、 関連法律通りの営業時間での営業を可能とし、販売促進事業は自粛せしめる。
(3)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、夜間市場、歩行者天国は、通常通りの営業を可能とする。
 
3 担当者に各行事の実施状況が諸規制・感染防止策に則っているか調査せしめ、違反者がいる場合には、警告、実施命令せしめ、従わない場合には仏歴2558年感染症法に則って法的措置をとらしめる。
 
6月8日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/photos/pcb.362554192056343/362554112056351