5月19日付チェンライ県感染症委員会命令第38~40/2564号

令和3年5月20日
1 5月19日付チェンライ県感染症委員会命令第38/2564号  感染防止策の規定
 以下の感染防止策を本命令により規定する。
(1)自宅外ではマスクを着用せしめる。。
(2)サービス関連施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場等を閉鎖せしめる。
(3)参加者50名を超過する行事を禁止する。ただし、当局から許可を得て感染防止対策を厳格に実施する行事、公務等を除く。
(4)飲食店の通常どおりの営業を可能とする。ただし、酒類、アルコール飲料の店内での消費を禁止する。
(5)全種類の学校・教育施設は感染防止策を徹底したうえで通常どおりの使用を可能とする。
(6)デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモール等の21時までの営業を可能とし、利用者数をせしめ、販売促進事業を自粛せしめる。ゲーム・ボックス、ゲーム店、遊園地は営業を自粛せしめる。
(7)競技場、運動施設、ジム、フィットネス施設の通常どおりの営業および観客数を制限した競技会の開催を可能とする。
(8)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、終夜営業市場は感染防止策を徹底して通常どおりの営業を可能とする。
(9)定期市場は感染防止策を徹底して通常どおりの営業を可能とする。
5月19日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
 
2 5月19日付チェンライ県感染症委員会命令第40/2564号 最高度厳格管理地域からの入県規制
(1)最高度厳格管理地域、即ちバンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニー県およびサムットプラカーン県からの入県者は72時間以内の新型コロナウイルス感染検査結果を所持するか、またはワクチン2回接種済みでなければならない。
(2)上記(1)の条件を満たさない者は、非在留者の場合は14日間政府指定施設隔離(Local Quarantine)、チェンライ県在留者は14日間自宅隔離(Home Quarantine)せしめる。
5月21日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)