チェンマイ県感染症委員会命令第51~52/2564号

令和3年5月8日
チェンマイ県当局は、下記の4月下旬発出の一連の命令の中に5月8~10日に失効するものがあるため、第44号 施設閉鎖・使用制限(10日まで有効)と第48号 飲食店の店内飲食禁止・持ち帰り食品販売21時まで、運動施設の閉鎖(変更命令が発出されるまで有効)を取り消し、新たに1命令にまとめて5月7日付チェンマイ県感染症委員会命令第51号として5月8日より変更命令が発出されるまで有効として発出しました。
 
同様に41号 定期市場等閉鎖命令(8日まで有効)を取り消し、 5月7日付チェンマイ県感染症委員会命令第52号として5月8日より変更命令が発出されるまで有効として発出しました。