ランプーン県感染症委員会命令第37~42/2564号
令和3年4月20日
1 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第37号
(1)ランプーン県内の全事業所・工場に以下を実施せしめる。
ア、従業員にソンクラーン(灌仏節)休日明けの初出勤日に出頭報告するよう周知せしめる。
イ、職場復帰の前の検疫と感染危険性分類の責任者を決め、十分な検温機器と石鹸またはアルコールジェルによる手洗い所を準備せしめる。
ウ、全従業員に添付の(過去14日間の移動歴等報告のための)用紙に情報を記入せしめる。
エ、事業者または委任された者に、各従業員の職場復帰、自宅執務(Work From Home)、自己監視のための休職または感染症管理担当官に送致して感染危険性の判断を仰ぐ等の検討をせしめる。
オ、事業者または委任された者に、職場復帰した従業員、検疫結果、感染危険性の分類結果等の情報を保健省ランプーン県事務所状況調査チーム宛(epidemlamphun1@gmail.com)に電子メールで送信せしめる。
事業所・工場がシフト制勤務を実施している場合は、シフト毎に職場復帰の前の検疫と感染危険性分類を実施せしめ、その都度データを送信せしめる。
(2) ランプーン県内の全事業所・工場に以下政府が規定する感染防止対策を実施せしめる。
ア、建物の入口と出口を別々に設置する。
イ、建物に入る前に検温、諸症状有無等の検疫を実施し、症状が認められる従業員を隔離し追加の情報を収集する部屋を準備し、新型コロナウイルス感染検査を要する症状が認められる場合は自宅隔離せしめ地元感染症対策担当機関に報告せしめる。
ウ、建物内のトイレを含む換気設備を整備しエアコンの清掃、建物内の恒常的な消毒をせしめる。
エ、座席は最低1mの間隔を保持して配置する。
オ、勤務開始時の建物入所待機場所を設置し、入所時は明確な目印をつけ最低1mの間隔を保持して整列する。
カ、公共輸送機関の混雑緩和、感染拡大危険性の抑制のため、シフト制勤務の導入を検討する。
キ、トイレを含む共同使用する機器の表面を少なくとも2時間に1回は清掃し、ゴミを毎日廃棄する。
ク、経営陣、従業員全員に常時衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめる。
ケ、建物内に食堂を有する事業所・工場は、密集防止のためシフト制の利用を実施すべきであり、食事用座席は最低1mの間隔を保持して配置し、次のシフトの従業員が利用する前に食卓および共同使用する機器の清掃を実施し、食堂内に充分な数の石鹸、アルコールジェルまたは消毒液による手洗い所を設置する。
コ、従業員の発熱、病欠、休暇、欠勤につき毎日記録し、同一部署で1週間に2名を超える発熱者が確認されたら、直ちに当該部署内の清掃を実施する。5名以上の集団疾病が確認されたら、直ちに地元郡の感染症管理機関に報告する。
サ、事業所・工場が従業員送迎車両を有する場合は、乗車前に検温せしめ、座席列または座席の間隔を保持せしめ、従業員、運転手に常時衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめる。
シ、毎日ゴミを廃棄せしめ、状態が良く滲漏がなく密閉蓋のあるゴミ箱を設置し、ゴミの運搬時には毎回、手袋と衛生マスクを着用して感染防止し、混合ゴミや感染ゴミの収集には手袋またはゴミ拾いトングを使用し、ゴミ袋は固く結んで密閉し、感染防止のため毎回(ゴミ処理後に)手を洗う。
ス、従業員向け新型コロナウイルス感染防止情報提供・指導場所を設置し、ソシアルディスタンスの重要性、正しい手洗いの方法、衛生マスク着用方法、設備の共同使用の削減方法等の必要情報の広報を実施する。
(3) 感染症担当官より感染危険性が高いと判断された従業員には、新型コロナウイルス感染検査をせしめ、14日間自宅隔離せしめる。自宅隔離の実施方法はランプーン県感染症委員会命令を遵守せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/2ada454e340050c2676cda0202e87fdc.pdf
2 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第38号 行事開催規制
(1)参加者が50人を超える行事を禁止する。ただし、担当官が許可した行事、担当官による行事、隔離施設内の規定行事を除く。
(2)ホテル、会議室または他の施設で実施する参加者50人以下の会議、研修、セミナー、展示、商品展、式典または他の行事は、主催者が3日以上前に添付の用紙を使用して地元郡長に指導を受けるために開催内容を報告し、保健省が規定する感染防止対策を厳守して実施可能。当該郡長に添付の用紙を使用してランプーン県感染症委員会命令に行事開催情報を毎週報告せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(感染防止対策詳細、懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/cfcb2239ae3bc46400922c4b0197c8d5.pdf
3 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第39号 集会等規制
(1)ランプーン県内の密集施設か他の施設かに拘わらず如何なる場所でも新型コロナウイルス感染危険性のある集会、行事、集合を禁止する。
(2)警察官、行政官および他の担当官に、管轄内で集会、行事、集合を実施させないよう管理、調査、追跡、警戒せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/8a5d5ea5de654b5b872cf42613694b94.pdf
4 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第40号 市場等営業規制
(1)ランプーン県内の常設市場、定期市場、歩行者天国の所有者、責任者に、清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、出入口(複数も可)・進路の指定、イ、出入口以外での出入りを防止する措置、ウ、タイチャナ・アプリケーション使用、エ、手洗い所の設置、オ、事業者、従業員、利用客の検疫、カ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、販売員の手袋着用、キ、密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、1mの間隔を保持するよう利用客に広報、ケ、種々のアプリケーションによるオンラインまたはQRコード決済使用、現金・カード決済はトレーを使用する等接触を回避、コ、料理販売店での料理密閉、利用客と販売員の間仕切り設置、サ、衛生環境基準に則った清潔状態の保持、営業時間前後のトイレを含む消毒、清掃、ゴミを毎日廃棄。
(2)行政・保健当局に、市場等の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/7a7cd3944fa8395cc20dddc4f99e5c30.pdf
5 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第41号 コンビニエンスストア、商店等営業規制
(1)ランプーン県内のコンビニエンスストア、商店または他の同様の店舗、大規模小売店、スーパーマーケットに清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、タイチャナ・アプリケーション使用、イ、手洗い所の設置、ウ、事業者、従業員、利用客の検疫、エ、1mの間隔を保持するための精算待ち列の床目印設置、スペースの確保、オ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、着用しない者の入店不許可、カ、店内一方通行進路の目印設置、1mの間隔保持の入店者への広報、キ、 密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、最低2時間毎の店内の清掃、冷凍庫・冷蔵庫の持ち手、精算カウンター等の共同使用設備の消毒、混雑時のより頻繁な実施、毎日ゴミを廃棄、ケ、種々のアプリケーションによるオンラインまたはQRコード決済使用、現金・カード決済はトレーを使用する等接触を回避、精算担当者の頻繁な手洗い。
(2)行政・保健当局に、上記事業所の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/4a794804beba75839609553673c5fdea.pdf
6 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第42号 銀行営業規制
(1)ランプーン県内の銀行に清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、タイチャナ・アプリケーション使用、イ、手洗い所の設置、ウ、事業者、従業員、利用客の検疫、エ、1mの間隔を保持するための接客待ち列の床目印設置、スペースの確保、オ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、着用しない者の利用不許可、カ、1mの間隔保持の入店者への広報、キ、 密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、最低2時間毎の店内の清掃、出入口の持ち手、ATM等の共同使用設備の消毒、混雑時のより頻繁な実施、毎日ゴミを廃棄。
(2)行政・保健当局に、上記事業所の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/4e0daf035f0fcac217c54fdc3558ef27.pdf
(1)ランプーン県内の全事業所・工場に以下を実施せしめる。
ア、従業員にソンクラーン(灌仏節)休日明けの初出勤日に出頭報告するよう周知せしめる。
イ、職場復帰の前の検疫と感染危険性分類の責任者を決め、十分な検温機器と石鹸またはアルコールジェルによる手洗い所を準備せしめる。
ウ、全従業員に添付の(過去14日間の移動歴等報告のための)用紙に情報を記入せしめる。
エ、事業者または委任された者に、各従業員の職場復帰、自宅執務(Work From Home)、自己監視のための休職または感染症管理担当官に送致して感染危険性の判断を仰ぐ等の検討をせしめる。
オ、事業者または委任された者に、職場復帰した従業員、検疫結果、感染危険性の分類結果等の情報を保健省ランプーン県事務所状況調査チーム宛(epidemlamphun1@gmail.com)に電子メールで送信せしめる。
事業所・工場がシフト制勤務を実施している場合は、シフト毎に職場復帰の前の検疫と感染危険性分類を実施せしめ、その都度データを送信せしめる。
(2) ランプーン県内の全事業所・工場に以下政府が規定する感染防止対策を実施せしめる。
ア、建物の入口と出口を別々に設置する。
イ、建物に入る前に検温、諸症状有無等の検疫を実施し、症状が認められる従業員を隔離し追加の情報を収集する部屋を準備し、新型コロナウイルス感染検査を要する症状が認められる場合は自宅隔離せしめ地元感染症対策担当機関に報告せしめる。
ウ、建物内のトイレを含む換気設備を整備しエアコンの清掃、建物内の恒常的な消毒をせしめる。
エ、座席は最低1mの間隔を保持して配置する。
オ、勤務開始時の建物入所待機場所を設置し、入所時は明確な目印をつけ最低1mの間隔を保持して整列する。
カ、公共輸送機関の混雑緩和、感染拡大危険性の抑制のため、シフト制勤務の導入を検討する。
キ、トイレを含む共同使用する機器の表面を少なくとも2時間に1回は清掃し、ゴミを毎日廃棄する。
ク、経営陣、従業員全員に常時衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめる。
ケ、建物内に食堂を有する事業所・工場は、密集防止のためシフト制の利用を実施すべきであり、食事用座席は最低1mの間隔を保持して配置し、次のシフトの従業員が利用する前に食卓および共同使用する機器の清掃を実施し、食堂内に充分な数の石鹸、アルコールジェルまたは消毒液による手洗い所を設置する。
コ、従業員の発熱、病欠、休暇、欠勤につき毎日記録し、同一部署で1週間に2名を超える発熱者が確認されたら、直ちに当該部署内の清掃を実施する。5名以上の集団疾病が確認されたら、直ちに地元郡の感染症管理機関に報告する。
サ、事業所・工場が従業員送迎車両を有する場合は、乗車前に検温せしめ、座席列または座席の間隔を保持せしめ、従業員、運転手に常時衛生マスクまたは布製マスクを着用せしめる。
シ、毎日ゴミを廃棄せしめ、状態が良く滲漏がなく密閉蓋のあるゴミ箱を設置し、ゴミの運搬時には毎回、手袋と衛生マスクを着用して感染防止し、混合ゴミや感染ゴミの収集には手袋またはゴミ拾いトングを使用し、ゴミ袋は固く結んで密閉し、感染防止のため毎回(ゴミ処理後に)手を洗う。
ス、従業員向け新型コロナウイルス感染防止情報提供・指導場所を設置し、ソシアルディスタンスの重要性、正しい手洗いの方法、衛生マスク着用方法、設備の共同使用の削減方法等の必要情報の広報を実施する。
(3) 感染症担当官より感染危険性が高いと判断された従業員には、新型コロナウイルス感染検査をせしめ、14日間自宅隔離せしめる。自宅隔離の実施方法はランプーン県感染症委員会命令を遵守せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/2ada454e340050c2676cda0202e87fdc.pdf
2 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第38号 行事開催規制
(1)参加者が50人を超える行事を禁止する。ただし、担当官が許可した行事、担当官による行事、隔離施設内の規定行事を除く。
(2)ホテル、会議室または他の施設で実施する参加者50人以下の会議、研修、セミナー、展示、商品展、式典または他の行事は、主催者が3日以上前に添付の用紙を使用して地元郡長に指導を受けるために開催内容を報告し、保健省が規定する感染防止対策を厳守して実施可能。当該郡長に添付の用紙を使用してランプーン県感染症委員会命令に行事開催情報を毎週報告せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(感染防止対策詳細、懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/cfcb2239ae3bc46400922c4b0197c8d5.pdf
3 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第39号 集会等規制
(1)ランプーン県内の密集施設か他の施設かに拘わらず如何なる場所でも新型コロナウイルス感染危険性のある集会、行事、集合を禁止する。
(2)警察官、行政官および他の担当官に、管轄内で集会、行事、集合を実施させないよう管理、調査、追跡、警戒せしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
https://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/8a5d5ea5de654b5b872cf42613694b94.pdf
4 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第40号 市場等営業規制
(1)ランプーン県内の常設市場、定期市場、歩行者天国の所有者、責任者に、清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、出入口(複数も可)・進路の指定、イ、出入口以外での出入りを防止する措置、ウ、タイチャナ・アプリケーション使用、エ、手洗い所の設置、オ、事業者、従業員、利用客の検疫、カ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、販売員の手袋着用、キ、密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、1mの間隔を保持するよう利用客に広報、ケ、種々のアプリケーションによるオンラインまたはQRコード決済使用、現金・カード決済はトレーを使用する等接触を回避、コ、料理販売店での料理密閉、利用客と販売員の間仕切り設置、サ、衛生環境基準に則った清潔状態の保持、営業時間前後のトイレを含む消毒、清掃、ゴミを毎日廃棄。
(2)行政・保健当局に、市場等の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/7a7cd3944fa8395cc20dddc4f99e5c30.pdf
5 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第41号 コンビニエンスストア、商店等営業規制
(1)ランプーン県内のコンビニエンスストア、商店または他の同様の店舗、大規模小売店、スーパーマーケットに清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、タイチャナ・アプリケーション使用、イ、手洗い所の設置、ウ、事業者、従業員、利用客の検疫、エ、1mの間隔を保持するための精算待ち列の床目印設置、スペースの確保、オ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、着用しない者の入店不許可、カ、店内一方通行進路の目印設置、1mの間隔保持の入店者への広報、キ、 密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、最低2時間毎の店内の清掃、冷凍庫・冷蔵庫の持ち手、精算カウンター等の共同使用設備の消毒、混雑時のより頻繁な実施、毎日ゴミを廃棄、ケ、種々のアプリケーションによるオンラインまたはQRコード決済使用、現金・カード決済はトレーを使用する等接触を回避、精算担当者の頻繁な手洗い。
(2)行政・保健当局に、上記事業所の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/4a794804beba75839609553673c5fdea.pdf
6 4月17日付ランプーン県感染症委員会命令第42号 銀行営業規制
(1)ランプーン県内の銀行に清潔な状態の保持および以下の政府既定の感染防止対策の実施をせしめる。
ア、タイチャナ・アプリケーション使用、イ、手洗い所の設置、ウ、事業者、従業員、利用客の検疫、エ、1mの間隔を保持するための接客待ち列の床目印設置、スペースの確保、オ、事業者、従業員、利用客の衛生マスクまたは布製マスク着用、着用しない者の利用不許可、カ、1mの間隔保持の入店者への広報、キ、 密集にならぬよう利用客数を管理、利用時間規定の検討、ク、最低2時間毎の店内の清掃、出入口の持ち手、ATM等の共同使用設備の消毒、混雑時のより頻繁な実施、毎日ゴミを廃棄。
(2)行政・保健当局に、上記事業所の調査、必要に応じ指導、警告、禁止および命令権者への市場等閉鎖命令発出提案をせしめる。
4月18日より変更命令が発出されるまで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.lamphun.go.th/uploads/5/2021-04/4e0daf035f0fcac217c54fdc3558ef27.pdf