タイ北部における新型コロナウイルス感染症の感染状況等(4月13日16時00分 時点)
令和3年4月13日
4月13日の各県当局により発表された新規感染者は、チェンマイ260名、チェンライ9名、ランプーン14名、ランパーン16名、パヤオ6名、プレー5名、ナーン7名、メーホンソーン4名、ウタラディット1名でした。
当館管轄9県における感染者の累計は以下のとおりです(2021年4月13日16時00分時点)
累計 2021年4月以降
チェンマイ県 1,260名(うち死亡者1名) 1,191名
チェンライ県 76名 59名
ランプーン県 43名 37名
ランパーン県 73名 66名
パヤオ県 24名(うち死亡者1名) 20名
プレー県 19名 18名
ナーン県 13名 12名
メーホンソーン県 22名 17名
ウタラディット県 16名 10名
合計1,546名(うち死亡者2名)(4月以降1,430名)
注1:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています。
注2:国境検問を通過後、14日間の当局指定の施設において検疫隔離中に感染が確認された者は計上していません。
2 4月13日16時00分現在、チェンマイ県をはじめとする当館管轄各県においては、以下のとおり入県規制が発表されています。
〇チェンマイ県(4月8日付第32/2564号 入県規制)
(1)チェンマイ県入県者全員にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
(2)パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびバンコク都からの入県者に、即刻地元の感染抑止センターに出頭報告せしめ、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、14日間自宅隔離せしめ、担当官の判断と命令により新型コロナウイルス感染検査をせしめる。
(3)上記(2)以外の県からの入県者に、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、自己監視せしめる。
(4)ホテル、宿泊施設事業者に、宿泊者の氏名、国民登録カード番号、電話番号、出発県等の情報を保管せしめ、CM-CHANAアプリケーションに登録済みか検査せしめる。
4月9日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/ChiangmaiPR/photos/pcb.854182685169423/854182618502763/
〇チェンライ県(4月8日付第チェンライ県感染症委員会命令第13/2564号 入県規制)
(1)全国全地域からの入県者は14日間またはチェンライ県滞在中自己監視せしめる。
(2)管理地域からの帰県者には、保健ボランティアによる追跡調査実施のため、地元行政当局に入県報告せしめ、他者との接触を避け、大人数が参加する行事参加を避け、濃厚接触を伴う行事を避け、複数地域からの入県者が参加するパーティーを回避せしめる。
(3)チェンライ県滞在中は、基本的感染防止対策を徹底せしめる
4月8日から変更命令が発出されるまで有効。
〇ランプーン県(4月7日付ランプーン県感染症委員会命令第27/2564号 入県規制)
ランプーン県告示(感染確認者の搭乗航空便、バンコク、チェンマイ、コンケン、チョンブリ等の入店娯楽施設など合計28項目)に明記された感染危険性のある施設からの入県者、帰県者、同行者には移動に関する情報を報告し、「Safe Lamphun プラットフォーム」に登録し、14日間自宅隔離せしめる。
4月7日から変更命令が発出されるまで有効。
(4月9日付ランプーン県感染症委員会命令第28/2564号 入県規制)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県、チョンブリ県、プラチュアップキリーカン県およびサケーオ県からの入県者、帰県者、同行者に地元行政・保健当局に報告、Safe Lamphun プラットフォームに登録のうえ14日間自宅隔離せしめる。
4月10日より変更命令が発出されるまで有効。(担当官の実施要領、懲罰等は省略)
〇ナーン県(4月8日付ナーン県告示第3版・4月11日付で対象県追加)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびナーン県が告示により追加する県からの入県者(4月11日付で追加:チョンブリ県、 チェンマイ県、プラチュアップキリーカン県、サムットサコン県およびサケーオ県)は、感染症管理担当官の管理のもと14日間自宅隔離しなければならない。ただし、ワクチンを2回接種した証明書を所持する者を除く。その他の県からの入県者は自己監視および感染防止基準厳守。
入県者には、感染管理担当官の管理のもと14日間自宅隔離せしめる。
4月11日8時より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/suesarncovid19Nan/photos/pcb.276579370692982/276579204026332
〇パヤオ県(4月7日付パヤオ県命令第1370/2564号)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県からの入県者に、地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、担当官が感染危険性が低いと判断した者に自己監視せしめ、感染危険性が高いと判断した者に14日間自宅隔離せしめる。
http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=159&t=40854
〇プレー県(9日付プレー県告示第30版)
(1)バンコク都、ノンタブリ県、 パトゥムタニー県、 サムットサコン県、サムットプラカーン県、チョンブリ県、 ナコンパトム県、 プラチュアップキリーカン県、サケーオ県およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に報告のうえ14日間自宅隔離せしめ、プレーチャナ・アプリケーションに登録せしめる。業務または私用で外出する必要があれば、毎回地元感染症管理担当官の許可を取得せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめる。
(2)上記以外の県からの入県者には、 地元行政・保健当局に報告のうえ14日間自己監視せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめ、プレーチャナ・アプリケーションに登録せしめる。宿泊施設に宿泊する場合には、各宿泊施設の制度により登録せしめ、 感染防止基準を厳格に実施せしめる。
4月9日より状況が改善するまで有効。
http://phrae.go.th/covid/img/new/29PP090464.pdf
○メーホーン県(10日付メーホンソーン県命令第0698/2564号)
入県者全員にサワッディー・メーホンソーン アプリケーションに登録せしめ、バンコク都、サムットプラカーン県、ノンタブリ県、ナコンパトム県、パトゥムタニー県およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に出頭報告のうえ14日間自己監視せしめ、共同体、人口密集地への立ち入りを自粛せしめる。
4月11日より有効。
http://123.242.182.10/covid19/documents/25640410-command698.pdf
○ウタラディット県(10日付ウタラディット県告示第10版)
(1) バンコク都およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に報告、HUG UTTアプリケーションに登録のうえ14日間自宅隔離せしめる。業務または私用で外出する必要があれば、毎回地元感染症管理担当官の許可を取得せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめる。
(2) 上記以外の県からの入県者には、 地元行政・保健当局に報告、 HUG UTTアプリケーションに登録のうえ、新型コロナウイルス感染者が確認された娯楽施設入店者、従業員には14日間自宅隔離せしめ、感染者の親近者には地元行政・保健当局に報告せしめる。
4月10日より変更命令が発出されるまで有効。
(その他感染防止基準の実施徹底等の条項は省略)
https://covid.uttaradit.go.th/files/com_announce/2021-04_922ea0d81e2652b.pdf
3 上記の新規感染者の確認に伴い、チェンマイ県では各種の新たな規制措置が発表されています。これらに注意して、引き続き感染防止に努めてください。
4 以下は、関連機関のHPです。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
当館管轄9県における感染者の累計は以下のとおりです(2021年4月13日16時00分時点)
累計 2021年4月以降
チェンマイ県 1,260名(うち死亡者1名) 1,191名
チェンライ県 76名 59名
ランプーン県 43名 37名
ランパーン県 73名 66名
パヤオ県 24名(うち死亡者1名) 20名
プレー県 19名 18名
ナーン県 13名 12名
メーホンソーン県 22名 17名
ウタラディット県 16名 10名
合計1,546名(うち死亡者2名)(4月以降1,430名)
注1:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています。
注2:国境検問を通過後、14日間の当局指定の施設において検疫隔離中に感染が確認された者は計上していません。
2 4月13日16時00分現在、チェンマイ県をはじめとする当館管轄各県においては、以下のとおり入県規制が発表されています。
〇チェンマイ県(4月8日付第32/2564号 入県規制)
(1)チェンマイ県入県者全員にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
(2)パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびバンコク都からの入県者に、即刻地元の感染抑止センターに出頭報告せしめ、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、14日間自宅隔離せしめ、担当官の判断と命令により新型コロナウイルス感染検査をせしめる。
(3)上記(2)以外の県からの入県者に、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、自己監視せしめる。
(4)ホテル、宿泊施設事業者に、宿泊者の氏名、国民登録カード番号、電話番号、出発県等の情報を保管せしめ、CM-CHANAアプリケーションに登録済みか検査せしめる。
4月9日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/ChiangmaiPR/photos/pcb.854182685169423/854182618502763/
〇チェンライ県(4月8日付第チェンライ県感染症委員会命令第13/2564号 入県規制)
(1)全国全地域からの入県者は14日間またはチェンライ県滞在中自己監視せしめる。
(2)管理地域からの帰県者には、保健ボランティアによる追跡調査実施のため、地元行政当局に入県報告せしめ、他者との接触を避け、大人数が参加する行事参加を避け、濃厚接触を伴う行事を避け、複数地域からの入県者が参加するパーティーを回避せしめる。
(3)チェンライ県滞在中は、基本的感染防止対策を徹底せしめる
4月8日から変更命令が発出されるまで有効。
〇ランプーン県(4月7日付ランプーン県感染症委員会命令第27/2564号 入県規制)
ランプーン県告示(感染確認者の搭乗航空便、バンコク、チェンマイ、コンケン、チョンブリ等の入店娯楽施設など合計28項目)に明記された感染危険性のある施設からの入県者、帰県者、同行者には移動に関する情報を報告し、「Safe Lamphun プラットフォーム」に登録し、14日間自宅隔離せしめる。
4月7日から変更命令が発出されるまで有効。
(4月9日付ランプーン県感染症委員会命令第28/2564号 入県規制)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県、チョンブリ県、プラチュアップキリーカン県およびサケーオ県からの入県者、帰県者、同行者に地元行政・保健当局に報告、Safe Lamphun プラットフォームに登録のうえ14日間自宅隔離せしめる。
4月10日より変更命令が発出されるまで有効。(担当官の実施要領、懲罰等は省略)
〇ナーン県(4月8日付ナーン県告示第3版・4月11日付で対象県追加)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびナーン県が告示により追加する県からの入県者(4月11日付で追加:チョンブリ県、 チェンマイ県、プラチュアップキリーカン県、サムットサコン県およびサケーオ県)は、感染症管理担当官の管理のもと14日間自宅隔離しなければならない。ただし、ワクチンを2回接種した証明書を所持する者を除く。その他の県からの入県者は自己監視および感染防止基準厳守。
入県者には、感染管理担当官の管理のもと14日間自宅隔離せしめる。
4月11日8時より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/suesarncovid19Nan/photos/pcb.276579370692982/276579204026332
〇パヤオ県(4月7日付パヤオ県命令第1370/2564号)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県からの入県者に、地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、担当官が感染危険性が低いと判断した者に自己監視せしめ、感染危険性が高いと判断した者に14日間自宅隔離せしめる。
http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=159&t=40854
〇プレー県(9日付プレー県告示第30版)
(1)バンコク都、ノンタブリ県、 パトゥムタニー県、 サムットサコン県、サムットプラカーン県、チョンブリ県、 ナコンパトム県、 プラチュアップキリーカン県、サケーオ県およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に報告のうえ14日間自宅隔離せしめ、プレーチャナ・アプリケーションに登録せしめる。業務または私用で外出する必要があれば、毎回地元感染症管理担当官の許可を取得せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめる。
(2)上記以外の県からの入県者には、 地元行政・保健当局に報告のうえ14日間自己監視せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめ、プレーチャナ・アプリケーションに登録せしめる。宿泊施設に宿泊する場合には、各宿泊施設の制度により登録せしめ、 感染防止基準を厳格に実施せしめる。
4月9日より状況が改善するまで有効。
http://phrae.go.th/covid/img/new/29PP090464.pdf
○メーホーン県(10日付メーホンソーン県命令第0698/2564号)
入県者全員にサワッディー・メーホンソーン アプリケーションに登録せしめ、バンコク都、サムットプラカーン県、ノンタブリ県、ナコンパトム県、パトゥムタニー県およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に出頭報告のうえ14日間自己監視せしめ、共同体、人口密集地への立ち入りを自粛せしめる。
4月11日より有効。
http://123.242.182.10/covid19/documents/25640410-command698.pdf
○ウタラディット県(10日付ウタラディット県告示第10版)
(1) バンコク都およびチェンマイ県からの入県者には、地元行政・保健当局に報告、HUG UTTアプリケーションに登録のうえ14日間自宅隔離せしめる。業務または私用で外出する必要があれば、毎回地元感染症管理担当官の許可を取得せしめ、感染防止基準を厳格に実施せしめる。
(2) 上記以外の県からの入県者には、 地元行政・保健当局に報告、 HUG UTTアプリケーションに登録のうえ、新型コロナウイルス感染者が確認された娯楽施設入店者、従業員には14日間自宅隔離せしめ、感染者の親近者には地元行政・保健当局に報告せしめる。
4月10日より変更命令が発出されるまで有効。
(その他感染防止基準の実施徹底等の条項は省略)
https://covid.uttaradit.go.th/files/com_announce/2021-04_922ea0d81e2652b.pdf
3 上記の新規感染者の確認に伴い、チェンマイ県では各種の新たな規制措置が発表されています。これらに注意して、引き続き感染防止に努めてください。
4 以下は、関連機関のHPです。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf