タイ北部における新型コロナウイルス感染症の感染状況等(4月10日15時30分 時点)

令和3年4月10日
 4月9日の各県当局により発表された新規感染者はチェンマイ148名、チェンライ8名、ランプーン2名、ランパーン12名、パヤオ4名、プレー5名、ナーン3名、メーホンソーン0名、ウタラディット1名でした。
 
 4月10日の各県当局により発表された新規感染者は、チェンマイ186名、チェンライ0名、ランプーン4名、ランパーン3名、パヤオ0名、プレー0名、ナーン0名、メーホンソーン2名、ウタラディット3名です。 (4月10日15時30分現在)

1 当館管轄区域各県の感染者状況
 当館管轄9県における感染者の累計は以下のとおりです(2021年4月10日15時30分時点)。
 
​​​
         累計           2021年4月以降
チェンマイ県    450名(うち死亡者1名)      381名
チェンライ県   29名               12名         
ランプーン県   12名                 6名
ランパーン県   29名               22名 
パヤオ県       8名(うち死亡者1名)       4名
プレー県       6名              5名
ナーン県       5名              4名
メーホンソーン県   7名              2名
ウタラディット県 10名              4名
 
合計556名(うち死亡者2名)(4月以降440名)

注1:いずれも感染が最終的に確認された県で計上しています。
注2:国境検問を通過後、14日間の当局指定の施設において検疫隔離中に感染が確認された者は計上していません。

2 4月10日15時30分現在、チェンマイ県をはじめとする当館管轄各県においては、以下のとおり入県規制が発表されています。
 
〇チェンマイ県(4月8日付第32/2564号 入県規制)
(1)チェンマイ県入県者全員にCM-CHANAアプリケーションに登録せしめる。
(2)パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびバンコク都からの入県者に、即刻地元の感染抑止センターに出頭報告せしめ、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、14日間自宅隔離せしめ、担当官の判断と命令により新型コロナウイルス感染検査をせしめる。
(3)上記(2)以外の県からの入県者に、CM-CHANAアプリケーションの助言どおりに行動せしめ、自己監視せしめる。
(4)ホテル、宿泊施設事業者に、宿泊者の氏名、国民登録カード番号、電話番号、出発県等の情報を保管せしめ、CM-CHANAアプリケーションに登録済みか検査せしめる。
 4月9日より変更命令が発出されるまで有効。
https://www.facebook.com/ChiangmaiPR/photos/pcb.854182685169423/854182618502763/
 
〇チェンライ県(4月8日付第チェンライ県感染症委員会命令第13/2564号 入県規制)
(1)全国全地域からの入県者は14日間またはチェンライ県滞在中自己監視せしめる。
(2)管理地域からの帰県者には、保健ボランティアによる追跡調査実施のため、地元行政当局に入県報告せしめ、他者との接触を避け、大人数が参加する行事参加を避け、濃厚接触を伴う行事を避け、複数地域からの入県者が参加するパーティーを回避せしめる。
(3)チェンライ県滞在中は、基本的感染防止対策を徹底せしめる
 4月8日から変更命令が発出されるまで有効。
 
〇ランプーン県(4月7日付ランプーン県感染症委員会命令第27/2564号 入県規制)
ランプーン県告示(感染確認者の搭乗航空便、バンコク、チェンマイ、コンケン、チョンブリ等の入店娯楽施設など合計28項目)に明記された感染危険性のある施設からの入県者、帰県者、同行者には移動に関する情報を報告し、「Safe Lamphun プラットフォーム」に登録し、14日間自宅隔離せしめる。
4月7日から変更命令が発出されるまで有効。
 
(4月9日付ランプーン県感染症委員会命令第28/2564号 入県規制)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県、チョンブリ県、プラチュアップキリーカン県およびサケーオ県からの入県者、帰県者、同行者に地元行政・保健当局に報告、Safe Lamphun プラットフォームに登録のうえ14日間自宅隔離せしめる。
4月10日より変更命令が発出されるまで有効。(担当官の実施要領、懲罰等は省略)
 
〇ナーン県(4月8日付ナーン県告示第3版)
バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県およびナーン県が告示により追加する県からの入県者は、感染症管理担当官の管理のもと14日間自宅隔離しなければならない。ただし、ワクチンを2回接種した証明書を所持する者を除く。その他の県からの入県者は自己監視および感染防止基準厳守。
 https://www.facebook.com/suesarncovid19Nan/photos/pcb.276579370692982/276579204026332
 
〇パヤオ県(4月7日付パヤオ県命令第1370/2564号)
 バンコク都、パトゥムタニー県、ノンタブリ県、サムットプラカーン県、ナコンパトム県からの入県者に、地元行政・保健当局に出頭報告せしめ、担当官が感染危険性が低いと判断した者に自己監視せしめ、感染危険性が高いと判断した者に14日間自宅隔離せしめる。
 http://mooyopapee.com/nboard/viewtopic.php?f=159&t=40854
 
〇プレー県(4月3日付プレー県告示第29版)
 入県者全員に感染防止基準厳守徹底。
 http://phrae.go.th/covid/img/new/29PP090464.pdf
 
 
3 上記の新規感染者の確認に伴い、チェンマイ県では各種の新たな規制措置が発表されています。これらに注意して、引き続き感染防止に努めてください。

 
4 以下は、関連機関のHPです。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在チェンマイ日本国総領事館ホームページ
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf