ランプーン県感染症委員会命令第26/2564及び第27/2564号

令和3年4月8日
1 4月7日付ランプーン県感染症委員会命令第26/2564号 サービス関連産業規制
(1)サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ店、パーティー等を行う飲食店、飲酒スペースを備えた酒類・アルコール飲料販売店は、23時まで酒類・アルコール飲料の消費が可能とする。
(2)(ランプーン県在住の)ランプーン県告示(感染確認者の搭乗航空便、バンコク、チェンマイ、コンケン、チョンブリ等の入店娯楽施設など合計28項目)に明記された感染危険性のある施設の全従業員には、移動に関する情報を報告し、「Safe Lamphun プラットフォーム」に登録し、14日間自宅隔離せしめる。
 4月7日から変更命令が発出されるまで有効。
 
2 4月7日付ランプーン県感染症委員会命令第27/2564号 入県規制
ランプーン県告示(感染確認者の搭乗航空便、バンコク、チェンマイ、コンケン、チョンブリ等の入店娯楽施設など合計28項目)に明記された感染危険性のある施設からの入県者、帰県者、同行者には移動に関する情報を報告し、「Safe Lamphun プラットフォーム」に登録し、14日間自宅隔離せしめる。
4月7日から変更命令が発出されるまで有効。